輸出入取引法施行規則《附則》

法番号:2007年経済産業省令第27号

略称: 輸取法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (決算関係書類及び事業報告書に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に到来した決算期に係る決算関係書類及び事業報告書の作成については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

2項 前項の規定は、改正後の 輸出入取引法施行規則 の規定に基づき決算関係書類及び事業報告書を作成する旨を決定した輸出組合又は輸入組合については、適用しない。

3項 この省令の施行後最初に到来する決算期に輸出組合又は輸入組合が作成すべき決算関係書類及び事業報告書については、 第32条第2項 《2 事業収益に属する収益は、売上高、受取…》 手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 から第10項まで、 第38条 《輸出組合又は輸入組合の事業活動の概況に関…》 する事項 前条第1号に規定する輸出組合又は輸入組合の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項当該輸出組合又は当該輸入組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された 及び 第39条 《輸出組合又は輸入組合の運営組織の状況に関…》 する事項 第37条第2号に規定する輸出組合又は輸入組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した の規定を適用しないことができる。

附 則(2007年9月28日経済産業省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2007年9月28日経済産業省令第67号) 抄

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年8月20日経済産業省令第53号)

1項 この省令は、 株式会社商工組合中央金庫法 の施行の日(2008年10月1日)から施行する。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2012年12月28日経済産業省令第89号)

1項 この省令は、 非訟事件手続法 及び 家事事件手続法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2015年4月30日経済産業省令第44号)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月1日経済産業省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 商店街振興組合法施行規則 第48条第3号 《組合の運営組織の状況に関する事項 第48…》 条 第46条第2号に規定する組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員の数 ハ 重要な事 ニからヘまで及び第3号の2の規定並びに改正後の 輸出入取引法施行規則 第39条第3号 《輸出組合又は輸入組合の運営組織の状況に関…》 する事項 第39条 第37条第2号に規定する輸出組合又は輸入組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ ニからヘまで及び第3号の2の規定は、 施行日 以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。

3条

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年5月21日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年8月5日経済産業省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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