制定文
特別会計に関する法律施行令 (2007年政令第124号)
第51条第4項第12号
《4 法第85条第5項第1号ホに規定する補…》
助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 実用発電用原子炉施設の改良のための技術の開発に要する費用に係る補助金第11号に該当するものを除く。又は委託費同号に該当するものを除く。の交付 2 高
の規定に基づき、 特別会計に関する法律施行令第51条第4項第12号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令 を次のように制定する。
1項 特別会計に関する法律施行令
第51条第4項第12号
《4 法第85条第5項第1号ホに規定する補…》
助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 実用発電用原子炉施設の改良のための技術の開発に要する費用に係る補助金第11号に該当するものを除く。又は委託費同号に該当するものを除く。の交付 2 高
に規定する経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 実用化が我が国の電気の安定供給の確保に資する見込みがあると認められること。
2号 新規性があると認められること。
3号 実用化のための開発に相当期間を要すること。