附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
法番号:2007年経済産業省令第33号
略称: 特別会計法施行令第51条第4項第12号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令・特会法施行令第51条第4項第12号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
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