制定文
特別会計に関する法律施行令 (2007年政令第124号)
第52条第1項第4号
《エネルギー対策特別会計の管理に関する事務…》
は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。 1 エネルギー需給勘定に係る次に掲げる事務 経済産業大臣 イ 法第85条第2項及び第3項第1号イからホまでに掲げる措置に関す
の規定に基づき、 特別会計に関する法律施行令
第52条第1項第4号
《エネルギー対策特別会計の管理に関する事務…》
は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。 1 エネルギー需給勘定に係る次に掲げる事務 経済産業大臣 イ 法第85条第2項及び第3項第1号イからホまでに掲げる措置に関す
に規定する事務の区分を定める省令を次のように制定する。
1項 周辺地域整備交付金( 特別会計に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第51条第1項第1号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する周辺地域整備交付金をいう。以下同じ。)の交付に関する事務のうち、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等( 令
第51条第1項第2号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する原子力発電施設等をいう。以下同じ。)に係るもの、令第51条第1項第3号、第8号、第12号、第14号、第19号及び第20号に規定する補助金、委託費又は交付金の交付並びに同項第23号及び第24号に規定する拠出金の拠出に関する事務、同項第2号ハからホまでに掲げる交付金並びに同項第9号及び第10号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等に係るもの、令第51条第4項第9号から第11号まで並びに第6項第2号及び第8号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務並びに令第51条第4項第5号及び第6号並びに第6項第3号に規定する補助金又は委託費の交付並びに同項第13号に規定する拠出金の拠出に関する事務(令第52条第1項第8号イに掲げる事務を除く。以下同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣( 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第3条
《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》
管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書
に規定する所管大臣をいう。)が行うものとする。
1号 次に掲げる事務文部科学大臣
イ 周辺地域整備交付金の交付に関する事務のうち、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等であって、国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構法 (2004年法律第155号。以下「 機構法 」という。)
第17条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究
、第2号若しくは第3号イ、ロ若しくはハ若しくは 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(1998年法律第62号)による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法(1967年法律第73号。以下「 旧法 」という。)第23条第1項第1号若しくは第2号(新型転換炉に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係るもの
ロ 令
第51条第1項第3号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する委託費の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
ハ 令
第51条第1項第8号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する交付金の交付に関する事務のうち、それぞれの交付金の交付金総額に対する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等であって、 機構法
第17条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究
、第2号若しくは第3号イ、ロ若しくはハ若しくは 旧法 第23条第1項第1号若しくは第2号若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係る当該交付金の額の割合に相当するもの
ニ 令
第51条第1項第12号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する交付金の交付に関する事務のうち、次号ニに規定する事務以外のもの
ホ 令
第51条第1項第14号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する補助金の交付に関する事務のうち、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等であって、 機構法
第17条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究
、第2号若しくは第3号イ、ロ若しくはハ若しくは 旧法 第23条第1項第1号若しくは第2号若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係るもの
ヘ 令
第51条第1項第19号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
ト 令
第51条第1項第20号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する委託費の交付に関する事務のうち、同号ニ又はホに掲げる施設の設置に関する知識の普及に係るもの及び同号ハに掲げる施設のうち国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものの設置に関する知識の普及に係るもの
チ 令
第51条第1項第23号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、原子力発電施設等(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものであって、 機構法
第17条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究
、第2号若しくは第3号イ、ロ若しくはハ若しくは 旧法 第23条第1項第1号若しくは第2号若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに限る。)の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査に係るもの及び再処理施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)、実用ウラン濃縮施設又は廃棄施設の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査に係るものであって、科学技術の総合的な振興に係るもの
リ 令同第51条第1項第24号に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
ヌ 令
第51条第1項第2号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
ハからホまでに掲げる交付金の交付に関する事務のうち、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等であって、 機構法
第17条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究
、第2号若しくは第3号イ、ロ若しくはハ若しくは 旧法 第23条第1項第1号若しくは第2号若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係るもの
ル 令
第51条第1項第9号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する交付金の交付に関する事務のうち、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等であって、 機構法
第17条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究
、第2号若しくは第3号イ、ロ若しくはハ若しくは 旧法 第23条第1項第1号若しくは第2号若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係るもの
ヲ 令
第51条第1項第10号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する事務費に充てるための交付金の交付に関する事務のうち、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等であって、 機構法
第17条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究
、第2号若しくは第3号イ、ロ若しくはハ若しくは 旧法 第23条第1項第1号若しくは第2号若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係るもの
ワ 令
第51条第4項第9号
《4 法第85条第5項第1号ホに規定する補…》
助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 実用発電用原子炉施設の改良のための技術の開発に要する費用に係る補助金第11号に該当するものを除く。又は委託費同号に該当するものを除く。の交付 2 高
に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、原子炉施設の解体に関する技術の試験研究及びその成果の評価に係るものであって、科学技術の総合的な振興に係るもの
カ 令
第51条第4項第10号
《4 法第85条第5項第1号ホに規定する補…》
助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 実用発電用原子炉施設の改良のための技術の開発に要する費用に係る補助金第11号に該当するものを除く。又は委託費同号に該当するものを除く。の交付 2 高
に規定する委託費の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
ヨ 令
第51条第4項第11号
《4 法第85条第5項第1号ホに規定する補…》
助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 実用発電用原子炉施設の改良のための技術の開発に要する費用に係る補助金第11号に該当するものを除く。又は委託費同号に該当するものを除く。の交付 2 高
に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、原子力発電施設等における被ばく放射線量の低減のための技術の試験研究及びその成果の評価に係るもの
タ 令
第51条第6項第2号
《6 法第85条第5項第3号に規定する措置…》
で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 新型発電用原子炉の利用に関する調査に要する費用に係る委託費の交付 2 ウラン濃縮又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理の国産化及びこれに必要な基
に規定する委託費の交付に関する事務のうち、ウラン濃縮及び再処理に係る国立研究開発法人日本原子力研究開発機構からの技術の移転に関する調査(当該技術の受入れ体制に関するものを除く。)、ウラン濃縮に係る技術及び再処理工程に係る新技術の評価のための調査並びにウラン濃縮及び再処理の国産化に必要な基盤技術(材料、情報処理及びレーザー発振器に係るもの並びに被ばく放射線量の評価又は低減に係るものに限る。)に関する調査に係るもの
レ 令
第51条第6項第8号
《6 法第85条第5項第3号に規定する措置…》
で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 新型発電用原子炉の利用に関する調査に要する費用に係る委託費の交付 2 ウラン濃縮又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理の国産化及びこれに必要な基
に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
ソ 令
第51条第4項第5号
《4 法第85条第5項第1号ホに規定する補…》
助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 実用発電用原子炉施設の改良のための技術の開発に要する費用に係る補助金第11号に該当するものを除く。又は委託費同号に該当するものを除く。の交付 2 高
に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
ツ 令
第51条第4項第6号
《4 法第85条第5項第1号ホに規定する補…》
助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 実用発電用原子炉施設の改良のための技術の開発に要する費用に係る補助金第11号に該当するものを除く。又は委託費同号に該当するものを除く。の交付 2 高
に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
ネ 令
第51条第6項第3号
《6 法第85条第5項第3号に規定する措置…》
で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 新型発電用原子炉の利用に関する調査に要する費用に係る委託費の交付 2 ウラン濃縮又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理の国産化及びこれに必要な基
に規定する委託費の交付に関する事務のうち、原子力発電により生ずるプルトニウム及びその化合物の本邦外から本邦への引取りを円滑に行うために必要となる措置に係るものであって、科学技術の総合的な振興に係るもの
ナ 令
第51条第6項第13号
《6 法第85条第5項第3号に規定する措置…》
で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 新型発電用原子炉の利用に関する調査に要する費用に係る委託費の交付 2 ウラン濃縮又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理の国産化及びこれに必要な基
に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
2号 次に掲げる事務経済産業大臣
イ 周辺地域整備交付金の交付に関する事務であって、前号イに掲げる事務以外のもの
ロ 令
第51条第1項第3号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、原子力発電施設に関する技術の交流に係るもの
ハ 令
第51条第1項第8号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する交付金の交付に関する事務のうち、前号ハに掲げるもの以外のもの
ニ 令
第51条第1項第12号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する交付金の交付に関する事務のうち、電気の安定的かつ効率的な供給の確保に係るもの
ホ 令
第51条第1項第14号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する補助金の交付に関する事務のうち、実用原子力発電施設、新型転換炉(実証炉に限る。)を利用する原子力発電施設、水力発電施設、地熱発電施設、火力発電施設、再処理施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)、軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質をいう。)の加工施設、実用ウラン濃縮施設、使用済燃料の貯蔵施設(原子力発電施設、使用済燃料の再処理施設及び試験検査施設、使用済燃料の再処理施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)又は高速増殖炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理に必要な技術を実証するための施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)に付随するものを除く。)、廃棄施設又は 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 (2000年法律第117号)
第2条第14項
《14 この法律において「最終処分施設」と…》
は、特定放射性廃棄物の最終処分を行うために設置される一群の施設であって、特定放射性廃棄物の搬送用の設備及び埋設用の坑道その他政令で定める施設から構成されるものをいう。
に規定する最終処分施設に係るもの
ヘ 令
第51条第1項第19号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、前号ヘに掲げる事務以外のもの
ト 令
第51条第1項第20号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、前号トに掲げる事務以外のもの
チ 令
第51条第1項第23号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、原子力発電施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査に係るもの及び再処理施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)、実用ウラン濃縮施設又は廃棄施設の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査に係るものであって、電気の安定的かつ効率的な供給の確保に係るもの
リ 令
第51条第1項第24号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、原子力発電施設、実用ウラン濃縮施設、再処理施設又は廃棄施設の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査に係るもの
ヌ 令
第51条第1項第2号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
ハからホまでに掲げる交付金の交付に関する事務であって、前号ヌに掲げる事務以外のもの
ル 令
第51条第1項第9号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する交付金の交付に関する事務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
ヲ 令
第51条第1項第10号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
に規定する事務費に充てるための交付金の交付に関する事務のうち、前号ヲに掲げる事務以外のもの
ワ 令
第51条第4項第9号
《4 法第85条第5項第1号ホに規定する補…》
助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 実用発電用原子炉施設の改良のための技術の開発に要する費用に係る補助金第11号に該当するものを除く。又は委託費同号に該当するものを除く。の交付 2 高
に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、前号ワに掲げる事務以外のもの
カ 令
第51条第4項第10号
《4 法第85条第5項第1号ホに規定する補…》
助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 実用発電用原子炉施設の改良のための技術の開発に要する費用に係る補助金第11号に該当するものを除く。又は委託費同号に該当するものを除く。の交付 2 高
に規定する委託費の交付に関する事務のうち、前号カに掲げる事務以外のもの
ヨ 令
第51条第4項第11号
《4 法第85条第5項第1号ホに規定する補…》
助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 実用発電用原子炉施設の改良のための技術の開発に要する費用に係る補助金第11号に該当するものを除く。又は委託費同号に該当するものを除く。の交付 2 高
に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、実用発電用原子炉施設における被ばく放射線量の低減のための技術の実証に係るもの
タ 令
第51条第6項第2号
《6 法第85条第5項第3号に規定する措置…》
で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 新型発電用原子炉の利用に関する調査に要する費用に係る委託費の交付 2 ウラン濃縮又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理の国産化及びこれに必要な基
に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、ウラン濃縮に係る経済性及び技術の動向に関する調査、ウラン濃縮に係る国立研究開発法人日本原子力研究開発機構からの技術の移転に関する調査(当該技術の受入れ体制に関するものに限る。)、ウラン濃縮の国産化に係るウラン備蓄に関する調査、本邦外の実用再処理施設における再処理に係る技術の動向に関する調査並びに再処理工程の改良に係る経済性及び技術の動向に関する調査に係るもの
レ 令
第51条第6項第8号
《6 法第85条第5項第3号に規定する措置…》
で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 新型発電用原子炉の利用に関する調査に要する費用に係る委託費の交付 2 ウラン濃縮又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理の国産化及びこれに必要な基
に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、前号レに掲げる事務以外のもの
ソ 令
第51条第4項第5号
《4 法第85条第5項第1号ホに規定する補…》
助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 実用発電用原子炉施設の改良のための技術の開発に要する費用に係る補助金第11号に該当するものを除く。又は委託費同号に該当するものを除く。の交付 2 高
に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、前号ソに掲げる事務以外のもの
ツ 令
第51条第4項第6号
《4 法第85条第5項第1号ホに規定する補…》
助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 実用発電用原子炉施設の改良のための技術の開発に要する費用に係る補助金第11号に該当するものを除く。又は委託費同号に該当するものを除く。の交付 2 高
に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、前号ツに掲げる事務以外のもの
ネ 令
第51条第6項第3号
《6 法第85条第5項第3号に規定する措置…》
で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 新型発電用原子炉の利用に関する調査に要する費用に係る委託費の交付 2 ウラン濃縮又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理の国産化及びこれに必要な基
に規定する委託費の交付に関する事務のうち、前号ネに掲げる事務以外のもの
ナ 令
第51条第6項第13号
《6 法第85条第5項第3号に規定する措置…》
で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 新型発電用原子炉の利用に関する調査に要する費用に係る委託費の交付 2 ウラン濃縮又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理の国産化及びこれに必要な基
に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、前号ナに掲げる事務以外のもの