附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
2条 (電源開発促進対策特別会計法施行令第2条第1項第3号に規定する事務の区分を定める命令の廃止)
1項 電源開発促進対策特別 会計法 施行令第2条第1項第3号に規定する事務の区分を定める命令(1975年総理府・通商産業省令第3号)は、廃止する。
附 則(2007年12月25日文部科学省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
附 則(2009年3月31日文部科学省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、 特別会計に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2010年4月1日文部科学省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年4月1日文部科学省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2012年9月14日文部科学省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2013年3月29日文部科学省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年5月16日文部科学省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年4月1日文部科学省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年10月10日文部科学省・経済産業省令第5号)
1項 この省令は、2014年10月14日から施行する。
附 則(2015年3月31日文部科学省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2022年4月28日文部科学省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。