商品投資に係る事業の規制に関する法律第37条において準用する同法第30条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令《本則》

法番号:2007年内閣府・農林水産省・経済産業省令第1号

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制定文 商品投資に係る事業の規制に関する法律 1991年法律第66号)を実施するため、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第37条 《準用規定 第30条の規定は、商品投資販…》 売業者について準用する。 において準用する同法第30条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令 を次のように定める。


1項 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第37条 《準用規定 第30条の規定は、商品投資販…》 売業者について準用する。 において準用する同法第30条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式によるものとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

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