商品投資に係る事業の規制に関する法律第37条において準用する同法第30条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令《附則》

法番号:2007年内閣府・農林水産省・経済産業省令第1号

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附 則

1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)の施行の日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府・農林水産省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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