第1号様式 (第1条関係) 第1号様式( 第1条 《免許に係る水先区を新水先区とするための申…》 請 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令以下「整備政令」という。附則第2条第2項の申請をしようとする者は、第1号様式による申請書に写真 関係)
第2号様式 (第3条関係) 第2号様式( 第3条 《免許に係る水先区を新水先区とするための水…》 先人試験の受験の申請 整備政令附則第2条第3項に規定する国土交通省令で定める水先人試験を受けようとする者は、第2号様式による受験申請書に写真単独、上半身、脱帽、正面で申請前6箇月前以内に撮影した手札 関係)
第3号様式 (第5条関係) 第3号様式( 第5条 《手数料の納付 整備政令附則第2条第3項…》 に規定する国土交通省令で定める水先人試験を申請しようとする者が納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第2条の学術試験のうち筆記試験を申請する者 9,9 関係)