港湾の施設の技術上の基準を定める省令《附則》

法番号:2007年国土交通省令第15号

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附 則

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に設置されている技術基準対象施設(建設中のものを含む。)がこの省令の規定( 第4条 《技術基準対象施設の維持 技術基準対象施…》 設は、供用期間にわたって要求性能を満足するよう、維持管理計画等点検に関する事項を含む。に基づき、適切に維持されるものとする。 2 技術基準対象施設の維持に当たっては、自然状況、利用状況その他の当該施設 を除く。)に適合しない場合においては、この省令の施行後当該施設の改良の工事に着手する場合を除き、当該施設については、当該規定は、適用しない。この場合において、当該規定に相当する改正前の規定があるときは、なお従前の例による。

附 則(2010年9月6日国土交通省令第46号)

1項 この省令は、2010年9月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に設置されている船舶との荷役の用に供する固定式 荷役機械 及び軌道走行式荷役機械(建設中のものを含み、石油荷役機械を除く。)がこの省令の規定に適合しない場合においては、この省令の施行後当該施設の改良の工事に着手する場合を除き、当該施設については、当該規定は、適用しない。

附 則(2013年9月18日国土交通省令第78号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に設置されている技術基準対象施設(建設中のものを含む。)がこの省令による改正後の 港湾の施設の技術上の基準を定める省令 の規定に適合しない場合においては、この省令の施行後当該施設の改良の工事に着手する場合を除き、当該施設については、当該規定は、適用しない。

附 則(2013年11月29日国土交通省令第91号)

1項 この省令は、 港湾法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年12月1日)から施行する。

附 則(2017年12月26日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に設置されている技術基準対象施設(建設中のものを含む。)が 第1条 《用語の定義 この省令において使用する用…》 語は、港湾法1950年法律第218号において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 要求性能 :dfn: 技術基準対象施設に必要とされる性 の規定による改正後の 港湾の施設の技術上の基準を定める省令 の規定に適合しない場合においては、この省令の施行後当該施設の改良の工事に着手する場合を除き、当該施設については、当該規定は、適用しない。

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