別表(第20条関係)
種類 |
制式 |
捕縄 |
太さ直径三ミリメートル以上の適当な長さの縄状のものとする。 |
手錠 |
鎖で連結された左右二つの輪のそれぞれが開閉でき、かつ、歯止めで止まり、鍵が掛かるものとし、形状は図1のとおりとする。 |
拘束衣 |
頸部以下の身体を包み、適当な通気性を有する袋状のもので、内部に上腕部、前腕部、大腿部及び下腿部を固定し、保護するための適当な大きさのベルトを備えたものとし、形状は図2のとおりとする。 |
図1 手錠

図2 拘束衣

法番号:2007年国土交通省令第61号
略称:
種類 |
制式 |
捕縄 |
太さ直径三ミリメートル以上の適当な長さの縄状のものとする。 |
手錠 |
鎖で連結された左右二つの輪のそれぞれが開閉でき、かつ、歯止めで止まり、鍵が掛かるものとし、形状は図1のとおりとする。 |
拘束衣 |
頸部以下の身体を包み、適当な通気性を有する袋状のもので、内部に上腕部、前腕部、大腿部及び下腿部を固定し、保護するための適当な大きさのベルトを備えたものとし、形状は図2のとおりとする。 |
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