附 則
1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(2006年法律第58号)の施行の日から施行する。
附 則(2013年3月27日国土交通省令第10号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
法番号:2007年国土交通省令第61号
略称:
1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(2006年法律第58号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
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