海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2007年国土交通省令第72号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2007年7月20日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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