広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則《本則》

法番号:2007年国土交通省令第74号

略称: 広域的地域活性化法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 2007年法律第52号第2条第1項第1号 《この法律において「広域的特定活動」とは、…》 次に掲げる活動をいう。 1 次に掲げる活動であって、当該活動が行われる地域外の広域からの来訪者を増加させ、又は当該広域にわたる物資の流通を促進する効果が高いもの イ 国際的又は全国的な規模の会議、研修及び第2号、第2項第6号並びに第3項第1号ヌ及び第2号、 第5条第2項第6号 《2 広域的地域活性化基盤整備計画には、次…》 に掲げる事項を記載するものとする。 1 拠点施設に関する事項広域的地域活性化のために拠点施設の整備を特に促進することが必要な場合にあっては、その拠点施設に関する事項及び重点地区の区域 2 広域的地域活 及び第3項並びに第6項及び第7項(同条第10項において準用する場合を含む。)、 第7条第1項 《広域的地域活性化基盤整備計画に記載された…》 重点地区の区域における拠点施設の整備に関する事業建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。で公共施設の整備を伴うものに限る。であって、当該事業を施行する土地水面を含む。の区域以下「 及び第2項第8号、 第9条 《計画の認定の通知 国土交通大臣は、計画…》 の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号。以下「民間都市開発法」という。第3条第1項に規定する民間都市開 第10条第2項 《2 前2条の規定は、前項の場合について準…》 用する。 において準用する場合を含む。)、 第10条第1項 《認定事業者は、計画の認定を受けた民間拠点…》 施設整備事業計画以下「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。第15条第1項第1号 《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》 項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による拠点施設整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を及び第3項、 第16条第2項 《2 前項の規定による提案以下「計画提案」…》 という。は、当該認定事業に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。 1 当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が 並びに 第19条第2項 《2 国は、都道府県に対し、前項の規定によ…》 り提出された広域的地域活性化基盤整備計画に記載された第5条第2項第2号及び第3号の事業等の実施に要する経費に充てるため、第2条第3項第1号イからチまでに規定する施設の整備の状況その他の事項を基礎として の規定に基づき、 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (広域的特定活動)

1項 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 以下「」という。第2条第1項第1号 《この法律において「広域的特定活動」とは、…》 次に掲げる活動をいう。 1 次に掲げる活動であって、当該活動が行われる地域外の広域からの来訪者を増加させ、又は当該広域にわたる物資の流通を促進する効果が高いもの イ 国際的又は全国的な規模の会議、研修 ホの国土交通省令で定める活動は、次に掲げるものとする。

1号 博覧会、芸術の発表会、芸能及びスポーツの興行、祭礼その他の催しであって国際的又は全国的な規模又は知名度を有するものの実施

2号 当該活動が行われる地域外の全国における都市の住民を対象とする、農山漁村への移住若しくは都市における住所のほか農山漁村に居所を有することを促進する活動又は我が国若しくは地域の固有の自然、文化等に関する体験の機会を提供する活動

3号 国土形成計画法 1950年法律第205号第9条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる区域以下「広域…》 地方計画区域」という。について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。 1 首都圏埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。 2 近畿圏京都府、大阪府、兵庫県その他政 に規定する広域地方計画区域又は北海道若しくは沖縄県の区域の内外の消費者等の多様かつ高度な需要に応ずる商業若しくはサービス業に係る事業活動(相当数の事業者により行われるものに限る。)であって都道府県における広域的地域活性化を図る上で中核となるもの又は高度かつ専門的な医療活動

4号 国際的又は全国的な規模の物資の流通に係る事業活動(相当数の事業者により行われるものに限る。)であって前号に規定する区域における物資の流通の中核となるもの

5号 前各号に掲げるもののほか、当該活動が行われる地域外の広域からの来訪者を増加させ、又は当該広域にわたる物資の流通を促進する効果が高く、都道府県における広域的地域活性化を図る上で中核となる活動として国土交通大臣が認めるもの

2条 (貨客の運送に関する事業活動)

1項 第2条第1項第2号 《この法律において「広域的特定活動」とは、…》 次に掲げる活動をいう。 1 次に掲げる活動であって、当該活動が行われる地域外の広域からの来訪者を増加させ、又は当該広域にわたる物資の流通を促進する効果が高いもの イ 国際的又は全国的な規模の会議、研修 の国土交通省令で定める事業活動は、 鉄道事業法 1986年法律第92号)、 道路運送法 1951年法律第183号)その他の法令の規定による許可、認可、免許、登録その他の処分を受けて行う貨客の運送に関する事業活動とする。

3条 (拠点施設)

1項 第2条第2項第6号 《2 この法律において「拠点施設」とは、地…》 域における広域的特定活動の拠点となる施設であって、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。 1 前項第1号イに掲げる活動 会議場施設、研修施設、見本市場施設又はスポーツ施設 2 の国土交通省令で定める施設は、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

1号 第1条第1号 《目的 第1条 この法律は、人口構造の変化…》 、経済社会生活圏の広域化、国際化の進展等の経済社会情勢の変化に伴い、全国各地域において広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化以下「広域的地域活性化」という。を図ることが重要となっ に掲げる活動教養文化施設、スポーツ施設その他の同号に規定する催しが実施される施設

2号 第1条第2号 《目的 第1条 この法律は、人口構造の変化…》 、経済社会生活圏の広域化、国際化の進展等の経済社会情勢の変化に伴い、全国各地域において広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化以下「広域的地域活性化」という。を図ることが重要となっ に掲げる活動交流施設、集会施設又は体験学習施設

3号 第1条第3号 《目的 第1条 この法律は、人口構造の変化…》 、経済社会生活圏の広域化、国際化の進展等の経済社会情勢の変化に伴い、全国各地域において広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化以下「広域的地域活性化」という。を図ることが重要となっ に掲げる活動商業施設その他の同号に規定する事業活動を行うための事業場として相当数の事業者が利用するための施設又は医療施設

4号 第1条第4号 《目的 第1条 この法律は、人口構造の変化…》 、経済社会生活圏の広域化、国際化の進展等の経済社会情勢の変化に伴い、全国各地域において広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化以下「広域的地域活性化」という。を図ることが重要となっ に掲げる活動流通業務施設

5号 第1条第5号 《目的 第1条 この法律は、人口構造の変化…》 、経済社会生活圏の広域化、国際化の進展等の経済社会情勢の変化に伴い、全国各地域において広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化以下「広域的地域活性化」という。を図ることが重要となっ に掲げる活動同号に規定する活動の拠点となる施設として国土交通大臣が認めるもの

6号 前条に掲げる活動交通施設(拠点施設関連基盤施設整備事業の対象となる施設を除く。又は流通業務施設

4条 (拠点施設関連基盤施設整備事業)

1項 第2条第3項第1号 《3 この法律において「拠点施設関連基盤施…》 設整備事業」とは、都道府県が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 次に掲げる事業であって、拠点施設の整備を特に促進することが適当と認められる地区以下「重点地区」という。の区域における民間事 ヌの国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 軌道法 1921年法律第76号)による軌道施設の建設又は改良に関する事業

2号 河川環境の整備に関する事業で国土交通大臣が定めるもの

3号 住宅施設の整備又は住宅市街地の整備改善に関する事業で国土交通大臣が定めるもの

5条 (広域的特定活動に伴う人の往来又は物資の流通に対応するために必要な事業)

1項 第2条第3項第2号 《3 この法律において「拠点施設関連基盤施…》 設整備事業」とは、都道府県が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 次に掲げる事業であって、拠点施設の整備を特に促進することが適当と認められる地区以下「重点地区」という。の区域における民間事 の国土交通省令で定める事業は、前条第1号に掲げる事業とする。

6条

1項 削除

7条 (広域的地域活性化基盤整備計画が適合すべき拠点施設関連基盤施設整備事業に関する方針又は計画)

1項 第5条第4項 《4 広域的地域活性化基盤整備計画は、国土…》 形成計画、北海道総合開発計画、沖縄振興基本方針、社会資本整備重点計画及び環境基本計画との調和が保たれ、かつ、法令に基づく拠点施設関連基盤施設整備事業に関する方針又は計画であって国土交通省令で定めるもの の国土交通省令で定める拠点施設関連基盤施設整備事業に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。

1号 高速自動車国道法 1957年法律第79号第5条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定により高…》 速自動車国道の路線が指定された場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する整備計画

2号 港湾法 1950年法律第218号第3条の2 《港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本…》 方針 国土交通大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 に規定する基本方針及び同法第3条の3に規定する港湾計画

3号 下水道法(1958年法律第79号)第2条の2第1項に規定する流域別下水道整備総合計画並びに同法第4条第1項及び第25条の23第1項の事業計画

4号 河川法 1964年法律第167号第16条 《河川整備基本方針 河川管理者は、その管…》 理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持次条において「河川の整備」という。についての基本となるべき方針に関する事項以下「河川整備基本方針」という。を定めておかなければなら に規定する河川整備基本方針及び同法第16条の2に規定する河川整備計画

5号 住生活基本法 2006年法律第61号第2条第1項 《この法律において「住生活基本計画」とは、…》 第15条第1項に規定する全国計画及び第17条第1項に規定する都道府県計画をいう。 に規定する住生活基本計画

8条 (他の都道府県の意見を聴く事業)

1項 第5条第7項 《7 都道府県は、第2項第2号に掲げる事項…》 に第2条第3項第2号に掲げる事業同項第1号イ、ロ又はヌに掲げる事業同号ヌに掲げる事業にあっては、国土交通省令で定める事業に限る。で他の都道府県との境界に係るものに限る。に関する事項を記載するときは、当同条第11項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、 第4条第1号 《第4条 国土交通大臣は、広域的地域活性化…》 のための基盤整備に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 広域的地域活性化のための基盤整備に関する基本的方向 に掲げる事業とする。

9条 (特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)

1項 第5条第8項 《8 第2項第3号に掲げる事項には、都道府…》 県が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、市町村、地方自治法1947年法律第67号第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合、港湾法第4条第1項の規定による港務局又は広域的地同条第11項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。

1号 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、広域的地域活性化を図る活動を行うことを目的とするもの

2号 地方公共団体が資本金の2分の一以上を出資している株式会社で、公共施設その他の公益的施設の整備等に関する事業を営むもの

3号 前2号に掲げるもののほか、広域的地域活性化のための基盤整備を推進する観点から必要と認められる事業等を実施する者として、都道府県知事が指定したもの

10条 (民間拠点施設整備事業計画の認定等の申請)

1項 第7条第1項 《広域的地域活性化基盤整備計画に記載された…》 重点地区の区域における拠点施設の整備に関する事業建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。で公共施設の整備を伴うものに限る。であって、当該事業を施行する土地水面を含む。の区域以下「 の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第1による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図

2号 縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他建築物の利用者、都市の居住者及び滞在者その他の関係者の利便の増進に寄与する施設の配置を表示した事業区域内に建築する建築物の配置図

3号 縮尺、方位、間取り及び設備の概要を表示した建築する建築物の各階平面図

4号 拠点施設整備事業の工程表

5号 拠点施設整備事業についての事業区域内の土地及び付近地の住民に対する説明会の開催の状況及び当該住民から提出された当該拠点施設整備事業に関する意見の概要

6号 縮尺、方位、事業区域、申請者が従前から所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利(次号において「 所有権等 」という。)を有する土地及び申請者が所有権の取得又は借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の取得若しくは設定をしようとする土地の境界線並びに事業区域内の建築物の位置を表示した事業区域内にある土地及び建築物の配置図

7号 申請者が事業区域内の土地について 所有権等 を有する者であることを証する書類その他の申請者が事業区域内において事業を実施することが可能であることを証する書類

8号 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類

9号 申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類

10号 拠点施設整備事業により整備される建築物に係る収支の見込みを記載した書類

11号 拠点施設整備事業の施行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類

12号 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令 2007年政令第249号第2条第2号 《民間事業者が計画の認定を申請することがで…》 きる拠点施設の整備に関する事業の規模 第2条 法第7条第1項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる拠点施設の整備に関する事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。 1 次に掲げる区域におけ の規定が適用される拠点施設整備事業にあっては、同号に規定する他の拠点施設の整備に関する事業が同号イからハまでのいずれにも該当し、かつ、これらの拠点施設の整備に関する事業が同号に規定する場合に該当することを明らかにすることができる図書

13号 前各号に掲げるもののほか、 第8条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、当該申請に係る民間拠点施設整備事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該拠点施設整備事業が、基本方針のうち第4条第2項第2号 各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために国土交通大臣が必要と認める図書

2項 第10条第1項 《認定事業者は、計画の認定を受けた民間拠点…》 施設整備事業計画以下「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第1による申請書に前項各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、前項第13号中「法第8条第1項各号」とあるのは、「法第10条第2項において準用する法第8条第1項各号」と読み替えるものとする。

11条 (民間拠点施設整備事業計画の記載事項)

1項 第7条第2項第8号 《2 民間拠点施設整備事業計画には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 事業区域の位置及び面積 2 拠点施設の概要 3 建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要 4 公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 拠点施設整備事業の名称及び目的

2号 当該拠点施設整備事業が、基本方針のうち 第4条第2項第2号 《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 広域的地域活性化のための基盤整備に関する基本的方向 2 拠点施設の選定及び重点地区の設定に関する基本的事項 3 拠点施設関連基盤施設整備事業に関する基本的事項 4 関連する広域 に掲げる事項及び広域的地域活性化基盤整備計画のうち当該重点地区の区域に係る法第5条第2項第1号に掲げる事項に照らして適切なものであることを明らかにするために参考となるべき事項

3号 当該拠点施設整備事業が、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与するものであることを明らかにするために参考となるべき事項

12条 (民間拠点施設整備事業計画の公表)

1項 第9条 《計画の認定の通知 国土交通大臣は、計画…》 の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号。以下「民間都市開発法」という。第3条第1項に規定する民間都市開法第10条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 拠点施設整備事業の名称及び目的

2号 認定計画に係る建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する事業の概要

13条 (民間拠点施設整備事業計画の軽微な変更)

1項 第10条第1項 《認定事業者は、計画の認定を受けた民間拠点…》 施設整備事業計画以下「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

2号 工事着手の時期及び事業施行期間の6月以内の変更

3号 前2号に掲げるもののほか、拠点施設整備事業の施行に支障がないと国土交通大臣が認める変更

14条 (認定事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)

1項 第15条第1項第1号 《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》 項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による拠点施設整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を ホの国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 認定事業者(専ら認定事業の施行を目的とする特定目的会社に限る。)に対する出資

2号 認定事業者(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理するものに限る。)に対する出資

3号 認定事業者から認定建築物等を取得し、当該認定建築物等の管理及び処分を行う株式会社、合同会社又は特定目的会社(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理するものに限る。)に対する出資

15条 (民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務の基準)

1項 第15条第3項 《3 民間都市機構は、第1項第1号に掲げる…》 業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。 の国土交通省令で定める基準は、一般の金融機関の行う金融等を補完するものであることとする。

16条 (都市計画の決定等の提案)

1項 第16条第1項 《認定事業者は、都市計画法第15条第1項の…》 都道府県若しくは市町村又は同法第87条の2第1項の指定都市同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣同法第85条の2の規定により同項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発 の規定により提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都市計画決定権者に提出しなければならない。

1号 都市計画の素案

2号 別記様式第2による認定事業に関する計画書

3号 認定事業に関する次に掲げる図書

方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図

縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び事業区域内に整備する公共施設の配置を表示した事業区域内に建築する建築物の配置図

4号 第1号の都市計画の素案の内容が当該認定事業の施行の効果を一層高めるために必要である理由を示す書類

5号 第16条第2項第2号 《2 前項の規定による提案以下「計画提案」…》 という。は、当該認定事業に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。 1 当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が の同意を得たことを証する書類

17条 (交付金の額)

1項 第19条第2項 《2 国は、都道府県に対し、前項の規定によ…》 り提出された広域的地域活性化基盤整備計画に記載された第5条第2項第2号及び第3号の事業等の実施に要する経費に充てるため、第2条第3項第1号イからチまでに規定する施設の整備の状況その他の事項を基礎として の規定による 交付金 以下「 交付金 」という。)は都道府県ごとに交付するものとし、その額は、広域的地域活性化基盤整備計画ごとに、次に掲げる式により算出された額を限度とする。

2項 前項に定めるもののほか、 交付金 の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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