1項 この省令は、 法 の施行の日(2007年8月6日)から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年7月19日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2024年11月1日)から施行する。