地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令《附則》

法番号:2007年国土交通省令第78号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2007年8月29日)から施行する。

附 則(2008年3月27日国土交通省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 測量法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

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