制定文 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (2007年法律第59号)及び 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令 (2007年政令第297号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (法第2条第2号ハの国土交通省令で定める者)
1項 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
ハの国土交通省令で定める者は、 道路運送法施行規則 (1951年運輸省令第75号)
第49条第2号
《自家用有償旅客運送 第49条 法第78条…》
第2号の国土交通省令で定める旅客の運送は、市町村又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人若しくは前条各号に掲げる者以下「特定非営利活動法人等」という。が行う
に規定する福祉有償運送を行う者(同条第1号に規定する交通空白地有償運送を行う者を除く。)とする。
2条の2 (法第2条第6号の国土交通省令で定める措置)
1項 法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のすべてを講ずるものとする。
1号 より優れた加速及び減速の性能を有し、振動を抑える効果が高く、かつ、低床化されている等旅客が円滑に乗降できる構造の車両を用いること。
2号 旅客の乗降を円滑にするための措置(前号に該当するものを除く。)及び車両の良好な走行環境を確保するための措置を講ずること。
2項 前項の規定にかかわらず、既設の軌道の路線において軌道運送高度化事業を実施しようとする場合の 法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
の国土交通省令で定める措置は、前項各号に掲げる措置のいずれかを講ずるものとする。
3条 (法第2条第6号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上)
1項 法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上は、定時性の確保、速達性の向上及び快適性の確保とする。
4条 (法第2条第7号イの国土交通省令で定める者)
1項 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
イの国土交通省令で定める者は、地方公共団体、 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人及び協議会の構成員とする。
5条 (法第2条第7号イの国土交通省令で定める要件)
1項 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
イの国土交通省令で定める要件は、次に掲げる要件のうちいずれか二以上の要件に該当することとする。
1号 乗車定員100人以上であって、低床化されている等旅客が円滑に乗降できる連節バス( 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
イに規定する連節バスをいう。)であること。
2号 道路運送高度化事業( 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
イに掲げる事業に限る。)の用に供する自動車の位置、発着時刻その他の運行状況に関する情報を収集し、及び提供するシステムに対応した機器が設けられたものであること。
3号 走行円滑化措置( 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
イに規定する走行円滑化措置をいう。)に対応した機器が設けられたものであること。
4号 旅客の乗降を円滑にするための措置が講じられたものであること(第1号に該当するものを除く。)。
6条 (法第2条第7号ロの国土交通省令で定める要件)
1項 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
ロの国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 運行経路指示システム( 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
ロに規定する運行経路指示システムをいう。)であること。
2号 ICカード、クレジットカード、二次元コードその他の方法を用いて運賃又は料金を円滑に支払うことができるものであること。
3号 道路運送高度化事業( 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
ロに掲げる事業に限る。)の用に供する自動車の運行管理、充電その他の運送を実施するために必要な行為を効率的に行うことができるものであること。
4号 前3号に掲げるもののほか、先端的な技術を活用することにより旅客の運送に要する時間(運送の申込みから運送の開始までに要する時間を含む。)の短縮に相当程度資すると認められるものであること。
7条 (法第2条第8号の国土交通省令で定める措置)
1項 法
第2条第8号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかを講ずるものとする。
1号 より優れた加速の性能等を有する船舶を用いること。
2号 より快適な船内設備等を有する船舶を用いること。
3号 旅客の乗降を円滑にするための措置を講ずること。
4号 航路の新設、再編又は運航計画の変更その他の利便性の向上を図るための措置を講ずること。
8条 (法第2条第8号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上)
1項 法
第2条第8号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上は、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保及び利便性の向上とする。
9条 (法第2条第9号ニの国土交通省令で定める事業構造の変更)
1項 法
第2条第9号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
ニの国土交通省令で定める事業構造の変更は、次に掲げるものとする。
1号 重要な資産の譲渡及び譲受
2号 鉄道施設の整備及び維持管理に要する全ての費用の負担その他の措置(旅客鉄道事業により現に提供されている地域旅客運送サービスの提供方法の改善を図るための措置( 法
第29条の3第2項第1号
《2 前項の「交通手段再構築」とは、旅客鉄…》
道事業により現に提供されている地域旅客運送サービスの提供方法の改善を図るために公共交通事業者等が講ずる次の各号のいずれかに該当する措置これと併せて一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運
に掲げる措置に該当するものに限る。)を講ずるためのものに限る。)に関する地方公共団体との協定の締結
9条の2 (法第2条第11号の国土交通省令で定める選定の方法)
1項 法
第2条第11号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
の国土交通省令で定める方法は、公募とする。
2項 前項の規定による公募は、当該公募の実施に関する方針(次項において「 実施方針 」という。)を示して行うものとする。
3項 実施方針 には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 地域旅客運送サービス継続事業を実施する区域
2号 地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等において現に実施されている一般乗合旅客自動車運送事業又は国内一般旅客定期航路事業の状況
3号 前号の路線等において引き続き実施する運送(次号及び第8号において「 継続旅客運送 」という。)の内容
4号 継続旅客運送 を実施する者の要件
5号 地方公共団体による支援の内容
6号 地域旅客運送サービス継続事業の実施予定期間
7号 公募の期間
8号 継続旅客運送 を実施する者の選定の方法
9号 前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関し地方公共団体が必要と認める事項
9条の3 (法第2条第13号ハの国土交通省令で定めるもの)
1項 法
第2条第13号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
ハの国土交通省令で定めるものは、次に掲げる措置の実施を促進する事業とする。
1号 異なる公共交通事業者等の間の旅客の乗継ぎを円滑に行うための運行計画の改善( 法
第2条第13号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
ロ(2)に掲げるものに該当するものを除く。)
2号 交通結節施設における乗降場の改善
3号 旅客の乗継ぎに関する分かりやすい情報提供
4号 ICカード、クレジットカード又は二次元コードの導入その他の運賃又は料金の支払いの円滑化
5号 地域公共交通の利用者の利便の増進に資する新たな車両又は自動車の導入
6号 地域公共交通の利用者の利便の増進に資する経営の改善に関する措置
7号 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通の利用者の利便の増進に資する措置
1章の2 基本方針
9条の4 (法第3条第2項第8号の国土交通省令で定める地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項)
1項 法
第3条第2項第8号
《2 基本方針は、次に掲げる事項について定…》
めるものとする。 1 地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生の意義及び目標に関する事項 2 第5条第1項に規定する地域公共交通計画の作成に関する基本的な事項 3
の国土交通省令で定める地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項は、次に掲げる事項とする。
1号 国、地方公共団体その他の関係者の役割に関する事項
2号 都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策、観光の振興に関する施策その他の関係する施策との連携に関する事項
2章 地域公共交通計画の作成及び実施 > 1節 地域公共交通計画の作成
10条 (地域公共交通計画の作成の方法)
1項 地域公共交通計画に鉄道再生事業に関する事項を定めようとするときは、当該鉄道再生事業を実施しようとする路線の存する全ての市町村が共同して作成するものとする。
10条の2 (地域公共交通計画に定める定量的な目標)
1項 法
第5条第4項
《4 第2項第3号に掲げる事項には、地域旅…》
客運送サービスについての利用者の数及び収支その他の国土交通省令で定める定量的な目標を定めるよう努めるものとする。
の国土交通省令で定める定量的な目標は、次に掲げる事項に関する目標とする。
1号 地域旅客運送サービスの利用者の数
2号 地域旅客運送サービスに係る収支
3号 地域旅客運送サービスの費用に係る国又は地方公共団体の支出の額
4号 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項
2節 軌道運送高度化事業
11条 (軌道運送高度化実施計画の記載事項)
1項 法
第8条第2項第7号
《2 軌道運送高度化実施計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 軌道運送高度化事業を実施する区域 2 軌道運送高度化事業の内容 3 軌道運送高度化事業の実施予定期間 4 軌道運送高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 地域公共交通計画に軌道運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項
2号 軌道整備事業を実施しようとする者と軌道運送事業を実施しようとする者が異なる場合には、次に掲げる事項
イ 軌道施設の使用料の額
ロ 軌道施設の使用料の収受方法
ハ 軌道施設の使用開始予定日及びその期間
ニ 軌道施設の管理の方法
3号 前2号に掲げるもののほか、軌道運送高度化事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
12条 (軌道運送高度化実施計画の認定の申請)
1項 法
第9条第1項
《軌道運送高度化事業を実施しようとする者は…》
、国土交通大臣に対し、軌道運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる
の規定により軌道運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 法
第8条第2項
《2 軌道運送高度化実施計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 軌道運送高度化事業を実施する区域 2 軌道運送高度化事業の内容 3 軌道運送高度化事業の実施予定期間 4 軌道運送高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
各号に掲げる事項
2項 軌道整備事業を実施しようとする者と軌道運送事業を実施しようとする者が異なる場合においては、前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
1号 軌道施設の使用契約書の写し
2号 軌道施設の使用料の算出の基礎を記載した書類
3号 軌道施設に係る図面
3項 第1項の場合において、 法
第10条第1項
《軌道運送高度化事業を実施しようとする者次…》
項に規定する場合を除く。がその軌道運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第6項の変更の認定を含む。次項において同じ。を受けたときは、当該軌道運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業のう
及び第2項の規定の適用を受けようとするときは、第1項に規定する申請書並びに前項に掲げる書類及び図面のほか、 軌道法施行規則 (1923年内務省・鉄道省令)
第1条第1項
《軌道の特許申請書には次の書類及図面を添付…》
すベし 1 起業目論見書 2 線路予測図 3 建設費概算書第1号様式 4 運輸事業の収支概算書第2号様式 5 会社を設立せむとするものに在りては定款の謄本 6 既設会社に在りては軌道の営業を目的とする
各号に掲げる書類及び図面並びに同条第2項に規定する事由書を添付しなければならない。
13条 (軌道運送高度化実施計画の変更の認定の申請)
1項 法
第9条第6項
《6 第3項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る軌道運送高度化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定により認定軌道運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする軌道運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更の理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
1号 当該軌道運送高度化実施計画に係る軌道運送高度化事業の実施状況を記載した書類
2号 前条第2項各号に掲げる書類及び図面のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの
3号 軌道法施行規則
第1条第1項
《軌道の特許申請書には次の書類及図面を添付…》
すベし 1 起業目論見書 2 線路予測図 3 建設費概算書第1号様式 4 運輸事業の収支概算書第2号様式 5 会社を設立せむとするものに在りては定款の謄本 6 既設会社に在りては軌道の営業を目的とする
各号に掲げる書類及び図面並びに同条第2項に規定する事由書のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの
3項 前条第3項の規定は、第1項の規定による提出について準用する。
14条 (申請書の送付手続)
1項 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第3条
《申請書の送付 地方運輸局長は、前条第1…》
項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第1条第1項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。
の国土交通省令で定める事項( 法
第9条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その軌道運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 軌道運送高度化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適
に係るものに限る。)は、次に掲げる事項とする。
1号 申請者の資産及び信用の程度
2号 事業の成否及び効果
3号 道路管理者の意見
4号 他の鉄道、軌道、索道又は 道路運送法 (1951年法律第183号)による自動車道事業若しくは自動車運送事業(未開業のものを含む。)に及ぼす影響
5号 付近における鉄道、軌道、索道又は 道路運送法 による自動車道事業若しくは自動車運送事業の出願があるときは、その種類、区間、申請者及び申請書の受付年月日
6号 認定の許否に関する意見
3節 道路運送高度化事業
15条 (道路運送高度化実施計画の記載事項)
1項 法
第13条第2項第7号
《2 道路運送高度化実施計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 道路運送高度化事業を実施する区域 2 道路運送高度化事業の内容 3 道路運送高度化事業の実施予定期間 4 道路運送高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
16条 (道路運送高度化実施計画の認定の申請)
1項 法
第14条第1項
《道路運送高度化事業を実施しようとする者は…》
、国土交通大臣に対し、道路運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる
の規定により道路運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 法
第13条第2項
《2 道路運送高度化実施計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 道路運送高度化事業を実施する区域 2 道路運送高度化事業の内容 3 道路運送高度化事業の実施予定期間 4 道路運送高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
各号に掲げる事項
2項 前項の場合において、別表第1の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
3項 道路運送法
第5条第3項
《3 国土交通大臣は、申請者に対し、前2項…》
に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
及び 道路運送法施行規則
第14条第3項
《3 国土交通大臣事業計画の変更の認可の権…》
限が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、申請者に対し、前2項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な
の規定は、第1項の規定による提出について準用する。
17条 (道路運送高度化実施計画の変更の認定の申請)
1項 法
第14条第7項
《7 第3項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る道路運送高度化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定により認定道路運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする道路運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更の理由
2項 前項の申請書には、当該道路運送高度化実施計画に係る道路運送高度化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3項 第1項の場合において、別表第1の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
4項 前条第3項の規定は、第1項の規定による提出について準用する。
17条の2 (認定を要しない道路運送高度化実施計画の軽微な変更)
1項 法
第14条第7項
《7 第3項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る道路運送高度化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第13条第2項第1号
《2 道路運送高度化実施計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 道路運送高度化事業を実施する区域 2 道路運送高度化事業の内容 3 道路運送高度化事業の実施予定期間 4 道路運送高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
、第2号又は第4号から第7号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の道路運送高度化事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更
2号 法
第13条第2項第3号
《2 道路運送高度化実施計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 道路運送高度化事業を実施する区域 2 道路運送高度化事業の内容 3 道路運送高度化事業の実施予定期間 4 道路運送高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の6月以内の変更
2項 法
第14条第8項
《8 第3項の認定を受けた者は、前項ただし…》
書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
17条の3 (法第14条第4項の国土交通省令で定める意見聴取の方法)
1項 法
第14条第4項
《4 国土交通大臣は、前項の認定をする場合…》
において、道路運送高度化実施計画に同項第3号に規定する事項が定められており、かつ、当該道路運送高度化実施計画に定められた前条第2項第1号の区域において特定地域等特別措置法第8条第1項に規定する協議会が
の国土交通省令で定める意見聴取の方法については、 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 (2009年国土交通省令第58号)
第10条
《準特定地域における許可についての意見聴取…》
に関する協議会への通知 法第14条の4第2項法第15条の2第2項において準用する場合を含む。の規定により、国土交通大臣は、準特定地域における許可をしようとするときは、あらかじめ、当該協議会に対し、当
及び
第10条の2
《準特定地域における許可についての意見聴取…》
に関する協議会の意見提出 当該協議会は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、当該事案に関する準特定地域計画の実施上の意見書を提出しなければならない。 2 国土交通
の規定を準用する。この場合において、同令第10条第1項中「法第14条の4第2項(法第15条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣は、準特定地域における許可をしようとする」とあるのは、「国土交通大臣は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (2007年法律第59号)
第14条第4項
《4 国土交通大臣は、前項の認定をする場合…》
において、道路運送高度化実施計画に同項第3号に規定する事項が定められており、かつ、当該道路運送高度化実施計画に定められた前条第2項第1号の区域において特定地域等特別措置法第8条第1項に規定する協議会が
に規定する」と読み替えるものとする。
18条 (法第14条第5項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)
1項 法
第14条第5項
《5 国土交通大臣は、第3項の認定をしよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要が
の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、 道路管理者の意見聴取に関する省令 (1951年運輸省・建設省令第1号)
第1条
《道路管理者への通知 地方運輸局長は、路…》
線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則1951年運輸省令第75号。以下「規則」という。第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書路線の新設に係る事業計画の変更又は自動車の大き
、
第2条
《道路管理者の意見提出 道路管理者は、前…》
条第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、地方運輸局長に対し、左の各号に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出しなければならない。 1 左に掲げる事項の現況 イ 幅員 ロ 建築限界 ハ こ
(第3項を除く。)、
第3条
《道路管理者の意見提出の特例 第1条第1…》
項又は第3項に規定する許可申請書又は認可申請書以下「許可申請書等」という。を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案に係る道路の道路管理者である場合にお
、
第6条
《処分後の道路管理者への通知 国土交通大…》
臣又は地方運輸局長は、第2条第1項若しくは第2項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、そ
及び
第7条
《道路管理者との連絡 地方運輸局長は、第…》
2条第1項若しくは第2項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について自動車の運行を開始せしめる場合には、道路管理者と密接
の規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「道路運送高度化事業につき 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 施行 規則 以下「規則」という。)第16条又は
第17条
《道路運送高度化実施計画の変更の認定の申請…》
法第14条第7項の規定により認定道路運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする道路運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及
に基づく申請書(」と、「。以下「 規則 」という。)第4条に基づく許可申請書」とあるのは「
第4条
《法第2条第7号イの国土交通省令で定める者…》
法第2条第7号イの国土交通省令で定める者は、地方公共団体、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人及び協議会の構成員とする。
に基づく許可申請書に係る事項」と、「限る。」とあるのは「限る。に係る事項の記載がなされたものに限る。」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第3項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第14条に基づく認可申請書」とあるのは「道路運送高度化事業につき規則第16条又は
第17条
《道路運送高度化実施計画の変更の認定の申請…》
法第14条第7項の規定により認定道路運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする道路運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及
に基づく申請書 道路運送法施行規則
第14条
《事業計画の変更の認可申請 法第15条第…》
1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては
に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第3条第1項中「許可申請書又は認可申請書以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。
19条 (法第14条第5項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
1項 法
第14条第5項
《5 国土交通大臣は、第3項の認定をしよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要が
ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、 道路管理者の意見聴取に関する省令
第5条
《道路管理者の意見を聴く必要がない場合 …》
道路運送法1951年法律第183号。以下「法」という。第91条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により
の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「 道路運送法 1951年法律第183号。以下「法」という。)第91条」とあるのは「 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 2007年法律第59号。以下「法」という。)第14条第5項」と、同条第1号中「法第4条第1項又は
第15条第1項
《法第13条第2項第7号の国土交通省令で定…》
める事項は、地域公共交通計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
の規定による処分により」とあるのは「法第15条第1項の規定により 道路運送法 (1951年法律第183号)
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第2号中「法第4条第1項又は
第15条第1項
《法第13条第2項第7号の国土交通省令で定…》
める事項は、地域公共交通計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
の規定による処分に係る」とあるのは「法第15条の規定により 道路運送法
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第15条の規定により 道路運送法
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
4節 海上運送高度化事業
20条 (海上運送高度化実施計画の記載事項)
1項 法
第18条第2項第6号
《2 海上運送高度化実施計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 海上運送高度化事業を実施する区域 2 海上運送高度化事業の内容 3 海上運送高度化事業の実施予定期間 4 海上運送高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通計画に海上運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
21条 (海上運送高度化実施計画の認定の申請)
1項 法
第19条第1項
《海上運送高度化事業を実施しようとする者は…》
、国土交通大臣に対し、海上運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる
の規定により海上運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 国内一般旅客定期航路事業、 海上運送法 (1949年法律第187号)第19条の6の2に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第20条第2項に規定する人の運送をする不定期航路事業の別
3号 法
第18条第2項
《2 海上運送高度化実施計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 海上運送高度化事業を実施する区域 2 海上運送高度化事業の内容 3 海上運送高度化事業の実施予定期間 4 海上運送高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
各号に掲げる事項
2項 前項の場合において、別表第2の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
22条 (海上運送高度化実施計画の変更の認定の申請)
1項 法
第19条第5項
《5 第3項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る海上運送高度化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定により認定海上運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする海上運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更の理由
2項 前項の申請書には、当該海上運送高度化実施計画に係る海上運送高度化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3項 第1項の場合において、別表第2の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
22条の2 (認定を要しない海上運送高度化実施計画の軽微な変更)
1項 法
第19条第5項
《5 第3項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る海上運送高度化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第18条第2項第1号
《2 海上運送高度化実施計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 海上運送高度化事業を実施する区域 2 海上運送高度化事業の内容 3 海上運送高度化事業の実施予定期間 4 海上運送高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
、第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の海上運送高度化事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更
2号 法
第18条第2項第3号
《2 海上運送高度化実施計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 海上運送高度化事業を実施する区域 2 海上運送高度化事業の内容 3 海上運送高度化事業の実施予定期間 4 海上運送高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の6月以内の変更
2項 法
第19条第6項
《6 第3項の認定を受けた者は、前項ただし…》
書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
5節 鉄道事業再構築事業
23条 (法第23条第1項の国土交通省令で定める者)
1項 法
第23条第1項
《地域公共交通計画において、鉄道事業再構築…》
事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体、当該鉄道事業再構築事業に係る区間において旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に代わって引き続き旅客鉄道事業
の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 地域公共交通計画を作成した地方公共団体、鉄道事業再構築事業に係る区間において旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に代わって引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者
2号 前号に掲げるもののほか、関係する都道府県その他の地域公共交通計画を作成した地方公共団体が必要と認める者
24条 (鉄道事業再構築実施計画の記載事項)
1項 法
第23条第2項第8号
《2 鉄道事業再構築実施計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 鉄道事業再構築事業を実施する路線及びその区間 2 地方公共団体その他の者による支援の内容 3 旅客鉄道事業の事業構造の変更の内容 4 鉄道事業再構築事業の実施予定
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 地域公共交通計画に鉄道事業再構築事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項
2号 前号に掲げるもののほか、鉄道事業再構築事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
25条 (鉄道事業再構築実施計画の認定の申請)
1項 法
第24条第1項
《鉄道事業再構築事業を実施しようとする者は…》
、国土交通大臣に対し、鉄道事業再構築実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる
の規定により鉄道事業再構築実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 法
第23条第2項
《2 鉄道事業再構築実施計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 鉄道事業再構築事業を実施する路線及びその区間 2 地方公共団体その他の者による支援の内容 3 旅客鉄道事業の事業構造の変更の内容 4 鉄道事業再構築事業の実施予定
各号に掲げる事項
2項 前項の場合において、別表第2の2の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
3項 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第4条第3項
《3 国土交通大臣は、申請者に対し、前2項…》
に定めるもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
の規定は、第1項の規定による提出について、 鉄道事業法 施行 規則 (1987年運輸省令第6号)第2条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。
26条 (鉄道事業再構築実施計画の変更の認定の申請)
1項 法
第24条第5項
《5 第2項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る鉄道事業再構築実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定により認定鉄道事業再構築実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更の理由
2項 前項の申請書には、当該認定鉄道事業再構築実施計画に係る鉄道事業再構築事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3項 第1項の場合において、別表第2の2の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
4項 前条第3項の規定は、第1項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。
26条の2 (認定を要しない鉄道事業再構築実施計画の軽微な変更)
1項 法
第24条第5項
《5 第2項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る鉄道事業再構築実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、法第23条第2項第2号、第5号、第6号又は第8号に掲げる事項の変更のうち、資金の内訳の変更その他の鉄道事業再構築事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更とする。
2項 法
第24条第6項
《6 第2項の認定を受けた者は、前項ただし…》
書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
6節 鉄道再生事業
27条 (法第26条第1項の国土交通省令で定める者)
1項 法
第26条第1項
《地域公共交通計画において、鉄道再生事業に…》
関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体、廃止届出がされた鉄道事業を経営する鉄道事業者及び国土交通省令で定める者は、その全員の合意により、当該地域公共交通計画に即して鉄
の国土交通省令で定める者は、関係する都道府県(当該地域公共交通計画を作成した都道府県を除く。)その他の地域公共交通計画を作成した地方公共団体が必要と認める者とする。
28条 (鉄道再生実施計画の記載事項)
1項 法
第26条第2項第6号
《2 鉄道再生実施計画には、次に掲げる事項…》
について定めるものとする。 1 鉄道再生事業を実施する路線 2 鉄道事業の経営の改善に関する事項 3 地方公共団体その他の者による支援の内容 4 鉄道再生事業の実施予定期間 5 前号の期間を経過した後
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 地域公共交通計画に鉄道再生事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項
2号 前号に掲げるもののほか、鉄道再生事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
29条 (鉄道再生事業の実施に係る協議開始の届出等)
1項 法
第26条第3項
《3 廃止届出がされた鉄道事業を経営する鉄…》
道事業者は、当該廃止届出に係る鉄道事業の全部又は一部について第1項の合意のための協議を開始したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
及び
第27条第2項
《2 前条第3項の規定による届出をした鉄道…》
事業者は、当該届出に係る鉄道事業について廃止の日を繰り下げる旨を国土交通大臣に届け出ることができる。 この場合においては、当該届出をした後の廃止の日を定めることを要しない。
の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 鉄道再生事業を実施しようとする路線
30条 (鉄道再生実施計画の届出)
1項 法
第26条第4項
《4 第1項に規定する者は、鉄道再生実施計…》
画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該鉄道再生実施計画を国土交通大臣に届け出ることができる。 これを変更したときも同様とする。
の規定により鉄道再生実施計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 法
第26条第2項
《2 鉄道再生実施計画には、次に掲げる事項…》
について定めるものとする。 1 鉄道再生事業を実施する路線 2 鉄道事業の経営の改善に関する事項 3 地方公共団体その他の者による支援の内容 4 鉄道再生事業の実施予定期間 5 前号の期間を経過した後
各号に掲げる事項
2項 前項の場合において、別表第3の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
31条 (鉄道再生実施計画の変更の届出)
1項 法
第26条第4項
《4 第1項に規定する者は、鉄道再生実施計…》
画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該鉄道再生実施計画を国土交通大臣に届け出ることができる。 これを変更したときも同様とする。
の規定により鉄道再生実施計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更の理由
2項 前条第2項の規定は、前項の規定による提出について準用する。
32条 (鉄道再生事業における鉄道事業の廃止の届出)
1項 法
第27条第3項
《3 前項の規定による届出をした鉄道事業者…》
は、廃止届出をした日から1年を経過した後に前条第1項の合意がなされていない場合において、前項の規定による届出に係る鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするときは、鉄道事業法第28条の2第1項の規定にか
及び第5項の規定により鉄道事業の全部又は一部の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 廃止しようとする路線
3号 廃止の予定日
4号 廃止を必要とする理由
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 廃止しようとする事業の現況等を記載した書類
2号 廃止しようとする事業に係る鉄道線路を 鉄道事業法
第2条第3項
《3 この法律において「第2種鉄道事業」と…》
は、他人の需要に応じ、自らが敷設する鉄道線路他人が敷設した鉄道線路であつて譲渡を受けたものを含む。以外の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業をいう。
に規定する第2種鉄道事業者に使用させている場合には、当該第2種鉄道事業者との間の廃止に係る調整等の経過を記載した書類
7節 地域旅客運送サービス継続事業
33条 (地域旅客運送サービス継続実施計画の記載事項)
1項 法
第27条の2第2項第7号
《2 地域旅客運送サービス継続実施計画には…》
、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 地域旅客運送サービス継続事業を実施する区域 2 地域旅客運送サービス継続事業の内容次号に掲げるものを除く。及びその実施主体 3 地方公共団体による支援の
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 地域公共交通計画に地域旅客運送サービス継続事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項
2号 前号に掲げるもののほか、地域旅客運送サービス継続事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
34条 (法第27条の2第3項の国土交通省令で定める者)
1項 法
第27条の2第3項
《3 地方公共団体は、地域旅客運送サービス…》
継続実施計画を作成するときは、あらかじめ、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定めようとする地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等に係る一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般旅客定期航路事業を営
の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等に係る一般乗合旅客自動車運送事業者又は国内一般旅客定期航路事業を営む者
2号 当該路線等における運送を実施させようとする者
3号 前2号に掲げるもののほか、関係する都道府県その他の地域旅客運送サービス継続実施計画を定めようとする地方公共団体が必要と認める者
35条 (地域旅客運送サービス継続実施計画の認定の申請)
1項 法
第27条の3第1項
《地方公共団体は、国土交通大臣に対し、地域…》
旅客運送サービス継続実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
の規定により地域旅客運送サービス継続実施計画の認定を申請しようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 地方公共団体の名称
2号 法
第27条の2第2項
《2 地域旅客運送サービス継続実施計画には…》
、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 地域旅客運送サービス継続事業を実施する区域 2 地域旅客運送サービス継続事業の内容次号に掲げるものを除く。及びその実施主体 3 地方公共団体による支援の
各号に掲げる事項
2項 前項の場合において、別表第3の2の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
3項 道路運送法
第5条第3項
《3 国土交通大臣は、申請者に対し、前2項…》
に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
及び 道路運送法 施行 規則 第14条第3項の規定は、第1項の規定による提出について、 道路運送法施行規則
第8条第3項
《3 次に掲げる場合には、前項の書類の添付…》
を省略することができる。 1 路線を共通にする他の一般乗合旅客自動車運送事業者がその路線を共通にする部分について、現に認可を受けている運賃等の上限と同1の運賃等の上限の設定の認可の申請をする場合 2
の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。
36条 (地域旅客運送サービス継続実施計画の変更の認定の申請)
1項 法
第27条の3第5項
《5 第2項の認定を受けた地方公共団体は、…》
当該認定に係る地域旅客運送サービス継続実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定により認定地域旅客運送サービス継続実施計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 地方公共団体の名称
2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更の理由
2項 前項の申請書には、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に係る地域旅客運送サービス継続事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3項 第1項の場合において、別表第3の2の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
4項 前条第3項の規定は、第1項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。
36条の2 (認定を要しない地域旅客運送サービス継続実施計画の軽微な変更)
1項 法
第27条の3第5項
《5 第2項の認定を受けた地方公共団体は、…》
当該認定に係る地域旅客運送サービス継続実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第27条の2第2項第1号
《2 地域旅客運送サービス継続実施計画には…》
、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 地域旅客運送サービス継続事業を実施する区域 2 地域旅客運送サービス継続事業の内容次号に掲げるものを除く。及びその実施主体 3 地方公共団体による支援の
から第3号まで又は第5号から第7号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の地域旅客運送サービス継続事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更
2号 法
第27条の2
《地域旅客運送サービス継続事業の実施 地…》
域公共交通計画において、地域旅客運送サービス継続事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通計画に即して地域旅客運送サービス継続事業を実施するため
条第2項第4号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の6月以内の変更
2項 法
第27条の3第6項
《6 第2項の認定を受けた地方公共団体は、…》
前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
36条の3 (利害関係人等の意見の聴取)
1項 法
第27条の3第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その地域旅客運送サービス継続実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域旅客運送サービス継続実施計画に定める事項が基
の認定をする場合において、地方運輸局長は、その権限に属する 道路運送法
第9条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び
の認可を要するものについて、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
2項 地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項について国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。
3項 前2項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。
4項 道路運送法 施行 規則 第55条から
第60条
《事業の再開検査及び供用開始 自動車道事…》
業者は、現に休止している自動車道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第51条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
までの規定は、第1項又は第2項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。
36条の4 (法第27条の3第4項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)
1項 法
第27条の3第4項
《4 国土交通大臣は、第2項の認定をしよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要が
の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、 道路管理者の意見聴取に関する省令
第1条
《道路管理者への通知 地方運輸局長は、路…》
線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則1951年運輸省令第75号。以下「規則」という。第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書路線の新設に係る事業計画の変更又は自動車の大き
から
第3条
《道路管理者の意見提出の特例 第1条第1…》
項又は第3項に規定する許可申請書又は認可申請書以下「許可申請書等」という。を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案に係る道路の道路管理者である場合にお
まで及び
第6条
《処分後の道路管理者への通知 国土交通大…》
臣又は地方運輸局長は、第2条第1項若しくは第2項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、そ
から
第8条
《準用規定 前2条の規定は、運輸監理部長…》
又は運輸支局長が、第2条第3項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分した場合に準用する。
までの規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「地域旅客運送サービス継続事業につき 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 施行 規則 以下「規則」という。)第35条又は
第36条
《地域旅客運送サービス継続実施計画の変更の…》
認定の申請 法第27条の3第5項の規定により認定地域旅客運送サービス継続実施計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1
に基づく申請書(」と、「。以下「 規則 」という。)第4条に基づく許可申請書」とあるのは「
第4条
《法第2条第7号イの国土交通省令で定める者…》
法第2条第7号イの国土交通省令で定める者は、地方公共団体、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人及び協議会の構成員とする。
に基づく許可申請書に係る事項」と、「限る。」とあるのは「限る。に係る事項の記載がなされたものに限る。」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第3項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第14条に基づく認可申請書」とあるのは「地域旅客運送サービス継続事業につき規則第35条又は
第36条
《地域旅客運送サービス継続実施計画の変更の…》
認定の申請 法第27条の3第5項の規定により認定地域旅客運送サービス継続実施計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1
に基づく申請書 道路運送法施行規則
第14条
《事業計画の変更の認可申請 法第15条第…》
1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては
に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第3条第1項中「許可申請書又は認可申請書以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。
36条の5 (法第27条の3第4項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
1項 法
第27条の3第4項
《4 国土交通大臣は、第2項の認定をしよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要が
ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、 道路管理者の意見聴取に関する省令
第5条
《道路管理者の意見を聴く必要がない場合 …》
道路運送法1951年法律第183号。以下「法」という。第91条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により
の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「 道路運送法 1951年法律第183号。以下「法」という。)第91条」とあるのは「 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 2007年法律第59号。以下「法」という。)第27条の3第4項」と、同条第1号中「法第4条第1項又は
第15条第1項
《法第13条第2項第7号の国土交通省令で定…》
める事項は、地域公共交通計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
の規定による処分により」とあるのは「法第27条の4の規定により 道路運送法 (1951年法律第183号)
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第2号中「法第4条第1項又は
第15条第1項
《法第13条第2項第7号の国土交通省令で定…》
める事項は、地域公共交通計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
の規定による処分に係る」とあるのは「法第27条の4の規定により 道路運送法
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第27条の4の規定により 道路運送法
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
36条の5の2 (申請書の送付手続)
1項 第14条
《申請書の送付手続 地域公共交通の活性化…》
及び再生に関する法律施行令以下「令」という。第3条の国土交通省令で定める事項法第9条第3項に係るものに限る。は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の資産及び信用の程度 2 事業の成否及び効果 3 道路
の規定は、 令
第3条
《申請書の送付 地方運輸局長は、前条第1…》
項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第1条第1項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。
の国土交通省令で定める事項( 法
第27条の3第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その地域旅客運送サービス継続実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域旅客運送サービス継続実施計画に定める事項が基
に係るものに限る。)について準用する。
8節 貨客運送効率化事業
36条の6 (貨客運送効率化実施計画の記載事項)
1項 法
第27条の6第2項第6号
《2 貨客運送効率化実施計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 貨客運送効率化事業を実施する区域 2 貨客運送効率化事業の内容 3 貨客運送効率化事業の実施予定期間 4 貨客運送効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 地域公共交通計画に貨客運送効率化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項
2号 前号に掲げるもののほか、貨客運送効率化事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
36条の7 (貨客運送効率化実施計画の認定の申請)
1項 法
第27条の7第1項
《貨客運送効率化事業を実施しようとする者は…》
、国土交通大臣に対し、貨客運送効率化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる
の規定により貨客運送効率化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 法
第27条の6第2項
《2 貨客運送効率化実施計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 貨客運送効率化事業を実施する区域 2 貨客運送効率化事業の内容 3 貨客運送効率化事業の実施予定期間 4 貨客運送効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
各号に掲げる事項
2項 前項の場合において、別表第3の3の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
3項 道路運送法
第5条第3項
《3 国土交通大臣は、申請者に対し、前2項…》
に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
、 道路運送法 施行 規則 第14条第3項、 鉄道事業法
第4条第3項
《3 国土交通大臣は、申請者に対し、前2項…》
に定めるもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
及び 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第45条第4項
《4 国土交通大臣は、第1項の許可の申請者…》
に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
の規定は、第1項の規定による提出について、 道路運送法施行規則
第8条第3項
《3 次に掲げる場合には、前項の書類の添付…》
を省略することができる。 1 路線を共通にする他の一般乗合旅客自動車運送事業者がその路線を共通にする部分について、現に認可を受けている運賃等の上限と同1の運賃等の上限の設定の認可の申請をする場合 2
、 鉄道事業法施行規則
第2条第3項
《3 法第3条の規定により鉄道事業の許可を…》
受けようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項第9号及び第11号から第13号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
及び第4項並びに 貨物利用運送事業法施行規則 (1990年運輸省令第20号)
第4条第3項
《3 国土交通大臣法第3条第1項の規定によ…》
る権限が地方運輸局長国土交通省設置法1999年法律第100号第4条第1項第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第1
並びに
第19条第2項
《2 国土交通大臣が必要ないと認めたときに…》
は、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。
の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。
36条の8 (貨客運送効率化実施計画の変更の認定の申請)
1項 法
第27条の7第8項
《8 第3項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る貨客運送効率化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定により認定貨客運送効率化実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更の理由
2項 前項の申請書には、当該貨客運送効率化実施計画に係る貨客運送効率化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3項 第1項の場合において、別表第3の3の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
4項 前条第3項の規定は、第1項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。
36条の8の2 (認定を要しない貨客運送効率化実施計画の軽微な変更)
1項 法
第27条の7第8項
《8 第3項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る貨客運送効率化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第27条の6第2項第1号
《2 貨客運送効率化実施計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 貨客運送効率化事業を実施する区域 2 貨客運送効率化事業の内容 3 貨客運送効率化事業の実施予定期間 4 貨客運送効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
、第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の貨客運送効率化事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更
2号 法
第27条の6
《貨客運送効率化事業の実施 地域公共交通…》
計画において、貨客運送効率化事業に関する事項が定められたときは、貨客運送効率化事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該地域公共交通計画に即して貨客運送効率化事業を実施するための計画以下「貨
条第2項第3号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の6月以内の変更
2項 法
第27条の7第9項
《9 第3項の認定を受けた者は、前項ただし…》
書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
36条の9 (利害関係人等の意見の聴取)
1項 法
第27条の7第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その貨客運送効率化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 貨客運送効率化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適
の認定をする場合において、地方運輸局長は、その権限に属する 道路運送法
第9条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び
の認可を要するものについて、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
2項 地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項について国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。
3項 前2項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。
4項 道路運送法 施行 規則 第55条から
第60条
《事業の再開検査及び供用開始 自動車道事…》
業者は、現に休止している自動車道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第51条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
までの規定は、第1項又は第2項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。
36条の10 (法第27条の7第6項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)
1項 法
第27条の7第6項
《6 国土交通大臣は、第3項の認定をしよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要が
の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、 道路管理者の意見聴取に関する省令
第1条
《道路管理者への通知 地方運輸局長は、路…》
線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則1951年運輸省令第75号。以下「規則」という。第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書路線の新設に係る事業計画の変更又は自動車の大き
から
第3条
《道路管理者の意見提出の特例 第1条第1…》
項又は第3項に規定する許可申請書又は認可申請書以下「許可申請書等」という。を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案に係る道路の道路管理者である場合にお
まで及び
第6条
《処分後の道路管理者への通知 国土交通大…》
臣又は地方運輸局長は、第2条第1項若しくは第2項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、そ
から
第8条
《準用規定 前2条の規定は、運輸監理部長…》
又は運輸支局長が、第2条第3項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分した場合に準用する。
までの規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「貨客運送効率化事業につき 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 施行 規則 以下「規則」という。)第36条の七又は
第36条の8
《貨客運送効率化実施計画の変更の認定の申請…》
法第27条の7第8項の規定により認定貨客運送効率化実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法
に基づく申請書(」と、「。以下「 規則 」という。)第4条に基づく許可申請書」とあるのは「
第4条
《法第2条第7号イの国土交通省令で定める者…》
法第2条第7号イの国土交通省令で定める者は、地方公共団体、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人及び協議会の構成員とする。
に基づく許可申請書に係る事項」と、「限る。」とあるのは「限る。に係る事項の記載がなされたものに限る。」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第3項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第14条に基づく認可申請書」とあるのは「貨客運送効率化事業につき規則第36条の七又は
第36条の8
《貨客運送効率化実施計画の変更の認定の申請…》
法第27条の7第8項の規定により認定貨客運送効率化実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法
に基づく申請書 道路運送法施行規則
第14条
《事業計画の変更の認可申請 法第15条第…》
1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては
に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第3条第1項中「許可申請書又は認可申請書以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。
36条の11 (法第27条の7第6項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
1項 法
第27条の7第6項
《6 国土交通大臣は、第3項の認定をしよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要が
ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、 道路管理者の意見聴取に関する省令
第5条
《道路管理者の意見を聴く必要がない場合 …》
道路運送法1951年法律第183号。以下「法」という。第91条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により
の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「 道路運送法 1951年法律第183号。以下「法」という。)第91条」とあるのは「 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 2007年法律第59号。以下「法」という。)第27条の7第6項」と、同条第1号中「法第4条第1項又は
第15条第1項
《法第13条第2項第7号の国土交通省令で定…》
める事項は、地域公共交通計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
の規定による処分により」とあるのは「法第27条の10の規定により 道路運送法 (1951年法律第183号)
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第2号中「法第4条第1項又は
第15条第1項
《法第13条第2項第7号の国土交通省令で定…》
める事項は、地域公共交通計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
の規定による処分に係る」とあるのは「法第27条の10の規定により 道路運送法
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第27条の10の規定により 道路運送法
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
36条の12 (申請書の送付手続)
1項 第14条
《申請書の送付手続 地域公共交通の活性化…》
及び再生に関する法律施行令以下「令」という。第3条の国土交通省令で定める事項法第9条第3項に係るものに限る。は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の資産及び信用の程度 2 事業の成否及び効果 3 道路
の規定は、 令
第3条
《申請書の送付 地方運輸局長は、前条第1…》
項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第1条第1項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。
の国土交通省令で定める事項( 法
第27条の7第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その貨客運送効率化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 貨客運送効率化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適
に係るものに限る。)について準用する。
9節 地域公共交通利便増進事業
36条の13 (地域公共交通利便増進実施計画の記載事項)
1項 法
第27条の14第2項第7号
《2 地域公共交通利便増進実施計画には、次…》
に掲げる事項について定めるものとする。 1 地域公共交通利便増進事業を実施する区域 2 地域公共交通利便増進事業の内容次号に掲げるものを除く。及びその実施主体 3 地方公共団体による支援の内容当該地方
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 地域公共交通計画に地域公共交通利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項
2号 地域公共交通計画に都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策、観光の振興に関する施策その他の関係する施策との連携に関する事項が定められている場合には、当該連携に関する事項
3号 前2号に掲げるもののほか、地域公共交通利便増進事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
36条の14 (法第27条の14第4項の国土交通省令で定める者)
1項 法
第27条の14第4項
《4 地方公共団体は、地域公共交通利便増進…》
実施計画を作成するときは、あらかじめ、当該地域公共交通利便増進実施計画に係る地域公共交通利便増進事業を実施しようとする者その他の当該事業に関係を有する者として国土交通省令で定める者当該地域公共交通利便
の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 当該地域公共交通利便増進実施計画に係る地域公共交通利便増進事業を実施しようとする者
2号 前号に掲げるもののほか、関係する都道府県その他の地域公共交通利便増進実施計画を定めようとする地方公共団体が当該地域公共交通利便増進事業に関係を有する者として必要と認める者
36条の15 (地域公共交通利便増進実施計画の公表)
1項 法
第27条の14第6項
《6 地方公共団体は、地域公共交通利便増進…》
実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを国土交通省令で定めるところにより公表するとともに、関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会に送付しなければならない。
の規定による公表は、地域公共交通利便増進事業を実施する区域、当該地域公共交通利便増進事業の内容及び実施予定期間その他の地域公共交通利便増進実施計画に記載された事項の概要について行うものとする。
2項 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
36条の16 (地域公共交通利便増進実施計画の認定の申請)
1項 法
第27条の15第1項
《地方公共団体は、国土交通大臣に対し、地域…》
公共交通利便増進実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
の規定により地域公共交通利便増進実施計画の認定を申請しようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 地方公共団体の名称
2号 法
第27条の14第2項
《2 地域公共交通利便増進実施計画には、次…》
に掲げる事項について定めるものとする。 1 地域公共交通利便増進事業を実施する区域 2 地域公共交通利便増進事業の内容次号に掲げるものを除く。及びその実施主体 3 地方公共団体による支援の内容当該地方
各号に掲げる事項
2項 前項の場合において、別表第3の4の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
3項 道路運送法
第5条第3項
《3 国土交通大臣は、申請者に対し、前2項…》
に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
、 道路運送法 施行 規則 第14条第3項及び 鉄道事業法
第4条第3項
《3 国土交通大臣は、申請者に対し、前2項…》
に定めるもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
の規定は、第1項の規定による提出について、 道路運送法施行規則
第8条第3項
《3 次に掲げる場合には、前項の書類の添付…》
を省略することができる。 1 路線を共通にする他の一般乗合旅客自動車運送事業者がその路線を共通にする部分について、現に認可を受けている運賃等の上限と同1の運賃等の上限の設定の認可の申請をする場合 2
並びに 鉄道事業法施行規則
第2条第3項
《3 法第3条の規定により鉄道事業の許可を…》
受けようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項第9号及び第11号から第13号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
及び第4項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。
36条の17 (地域公共交通利便増進実施計画の変更の認定の申請)
1項 法
第27条の15第5項
《5 第2項の認定を受けた地方公共団体は、…》
当該認定に係る地域公共交通利便増進実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定により認定地域公共交通利便増進実施計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 地方公共団体の名称
2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更の理由
2項 前項の申請書には、当該地域公共交通利便増進実施計画に係る地域公共交通利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3項 第1項の場合において、別表第3の4の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
4項 前条第3項の規定は、第1項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。
36条の17の2 (認定を要しない地域公共交通利便増進実施計画の軽微な変更)
1項 法
第27条の15第5項
《5 第2項の認定を受けた地方公共団体は、…》
当該認定に係る地域公共交通利便増進実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第27条の14第2項第1号
《2 地域公共交通利便増進実施計画には、次…》
に掲げる事項について定めるものとする。 1 地域公共交通利便増進事業を実施する区域 2 地域公共交通利便増進事業の内容次号に掲げるものを除く。及びその実施主体 3 地方公共団体による支援の内容当該地方
から第3号まで又は第5号から第7号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の地域公共交通利便増進事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更
2号 法
第27条の14
《地域公共交通利便増進事業の実施 地域公…》
共交通計画において、地域公共交通利便増進事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通計画に即して地域公共交通利便増進事業を実施するための計画以下「
条第2項第4号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の6月以内の変更
2項 法
第27条の15第6項
《6 第2項の認定を受けた地方公共団体は、…》
前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
36条の18 (利害関係人等の意見の聴取)
1項 法
第27条の15第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その地域公共交通利便増進実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域公共交通利便増進実施計画に定める事項が基本方針に
の認定をする場合において、地方運輸局長は、その権限に属する 道路運送法
第9条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び
の認可を要するものについて、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
2項 地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項若しくは 法
第27条の18第6項
《6 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運…》
送事業を営む者が前項の規定による命令に違反したときは、6月以内の期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業について道路運送法第4条第1項の
に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。
3項 前2項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。
4項 道路運送法 施行 規則 第55条から第60条までの規定は、第1項又は第2項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。
36条の19 (法第27条の15第4項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)
1項 法
第27条の15第4項
《4 国土交通大臣は、第2項の認定をしよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要が
の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、 道路管理者の意見聴取に関する省令
第1条
《道路管理者への通知 地方運輸局長は、路…》
線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則1951年運輸省令第75号。以下「規則」という。第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書路線の新設に係る事業計画の変更又は自動車の大き
から
第3条
《道路管理者の意見提出の特例 第1条第1…》
項又は第3項に規定する許可申請書又は認可申請書以下「許可申請書等」という。を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案に係る道路の道路管理者である場合にお
まで及び
第6条
《処分後の道路管理者への通知 国土交通大…》
臣又は地方運輸局長は、第2条第1項若しくは第2項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、そ
から
第8条
《準用規定 前2条の規定は、運輸監理部長…》
又は運輸支局長が、第2条第3項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分した場合に準用する。
までの規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「地域公共交通利便増進事業につき 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 施行 規則 以下「規則」という。)第36条の十六又は
第36条の17
《地域公共交通利便増進実施計画の変更の認定…》
の申請 法第27条の15第5項の規定により認定地域公共交通利便増進実施計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 地方
に基づく申請書(」と、「。以下「 規則 」という。)第4条に基づく許可申請書」とあるのは「
第4条
《法第2条第7号イの国土交通省令で定める者…》
法第2条第7号イの国土交通省令で定める者は、地方公共団体、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人及び協議会の構成員とする。
に基づく許可申請書に係る事項」と、「限る。」とあるのは「限る。に係る事項の記載がなされたものに限る。」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第3項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第14条に基づく認可申請書」とあるのは「地域公共交通利便増進事業につき規則第36条の十六又は
第36条の17
《地域公共交通利便増進実施計画の変更の認定…》
の申請 法第27条の15第5項の規定により認定地域公共交通利便増進実施計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 地方
に基づく申請書 道路運送法施行規則
第14条
《事業計画の変更の認可申請 法第15条第…》
1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては
に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第3条第1項中「許可申請書又は認可申請書以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。
36条の20 (法第27条の15第4項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
1項 法
第27条の15第4項
《4 国土交通大臣は、第2項の認定をしよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要が
ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、 道路管理者の意見聴取に関する省令
第5条
《道路管理者の意見を聴く必要がない場合 …》
道路運送法1951年法律第183号。以下「法」という。第91条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により
の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「 道路運送法 1951年法律第183号。以下「法」という。)第91条」とあるのは「 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 2007年法律第59号。以下「法」という。)第27条の15第4項」と、同条第1号中「法第4条第1項又は
第15条第1項
《法第13条第2項第7号の国土交通省令で定…》
める事項は、地域公共交通計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
の規定による処分により」とあるのは「法第27条の18の規定により 道路運送法 (1951年法律第183号)
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第2号中「法第4条第1項又は
第15条第1項
《法第13条第2項第7号の国土交通省令で定…》
める事項は、地域公共交通計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
の規定による処分に係る」とあるのは「法第27条の18の規定により 道路運送法
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第27条の18の規定により 道路運送法
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
36条の21 (申請書の送付手続)
1項 第14条
《申請書の送付手続 地域公共交通の活性化…》
及び再生に関する法律施行令以下「令」という。第3条の国土交通省令で定める事項法第9条第3項に係るものに限る。は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の資産及び信用の程度 2 事業の成否及び効果 3 道路
の規定は、 令
第3条
《申請書の送付 地方運輸局長は、前条第1…》
項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第1条第1項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。
の国土交通省令で定める事項( 法
第27条の15第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その地域公共交通利便増進実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域公共交通利便増進実施計画に定める事項が基本方針に
に係るものに限る。)について準用する。
36条の22 (聴聞の特例)
1項 地方運輸局長は、 法
第27条の18第6項
《6 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運…》
送事業を営む者が前項の規定による命令に違反したときは、6月以内の期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業について道路運送法第4条第1項の
の規定により、その権限に属する一般乗合旅客自動車運送事業の停止の命令をしようとするときは、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 前項の停止の命令に係る聴聞の主宰者は、 行政手続法
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
3項 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
36条の23 (共通乗車船券の届出)
1項 法
第27条の20第1項
《地方公共団体がその地域公共交通利便増進実…》
施計画について第27条の15第2項の認定を受けた場合において、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業を実施しようとする者が当該地域公共交通利便増進事業として発行する共通乗
の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に共同で提出しなければならない。
1号 共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者の氏名又は名称及び住所
2号 共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者を代表する者の氏名又は名称
3号 割引を行おうとする運賃又は料金の種類
4号 発行しようとする共通乗車船券の名称
5号 発行しようとする共通乗車船券の発行価額
6号 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件
3章 再構築方針の作成等
36条の24 (交通手段再構築実証事業計画の記載事項)
1項 法
第29条の4第2項第6号
《2 交通手段再構築実証事業計画には、次に…》
掲げる事項について定めるものとする。 1 交通手段再構築実証事業を実施する区域 2 交通手段再構築実証事業の内容及びその実施主体 3 交通手段再構築実証事業の実施期間 4 交通手段再構築実証事業の実施
の国土交通省令で定める事項は、交通手段再構築実証事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項とする。
36条の25 (交通手段再構築実証事業計画に係る同意に関する協議)
1項 法
第29条の4第4項
《4 再構築協議会は、交通手段再構築実証事…》
業計画に前項第1号、第3号、第4号又は第6号から第8号までに掲げる事項を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
の規定により交通手段再構築実証事業計画に係る協議の申出をしようとする再構築協議会は、同条第2項各号に掲げる事項を記載した協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 前項の場合において、別表第3の5の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項に規定する事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
3項 道路運送法
第5条第3項
《3 国土交通大臣は、申請者に対し、前2項…》
に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
及び 道路運送法 施行 規則 第14条第3項の規定は、第1項の規定による提出について、 道路運送法施行規則
第8条第3項
《3 次に掲げる場合には、前項の書類の添付…》
を省略することができる。 1 路線を共通にする他の一般乗合旅客自動車運送事業者がその路線を共通にする部分について、現に認可を受けている運賃等の上限と同1の運賃等の上限の設定の認可の申請をする場合 2
の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。
36条の26 (交通手段再構築実証事業計画に係る変更の同意に関する協議)
1項 法
第29条の4第7項
《7 前3項の規定は、交通手段再構築実証事…》
業計画の変更について準用する。
において準用する同条第4項の規定により交通手段再構築実証事業計画の変更に係る協議の申出をしようとする再構築協議会は、次に掲げる事項を記載した協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
2号 変更の理由
2項 前項の協議書には、当該交通手段再構築実証事業計画に係る交通手段再構築実証事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3項 第1項の場合において、別表第3の5の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
4項 前条第3項の規定は、第1項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。
36条の27 (鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)
1項 前章第5節の規定は 法
第29条の9
《鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用 …》
前章第5節及び第10節第29条を除く。の規定は前条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の規定により公表された再構築方針以下この条において「公表再構築方針」という。に鉄道事業再構築事業に関する
において法第3章第5節の規定を準用する場合について、前章第9節の規定は同条において法第3章第9節(法第27条の十七及び第27条の19を除く。)の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第23条第1号
《法第23条第1項の国土交通省令で定める者…》
第23条 法第23条第1項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 地域公共交通計画を作成した地方公共団体、鉄道事業再構築事業に係る区間において旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄
、
第24条第1号
《鉄道事業再構築実施計画の記載事項 第24…》
条 法第23条第2項第8号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 地域公共交通計画に鉄道事業再構築事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項 2 前号
並びに
第36条の13第1号
《地域公共交通利便増進実施計画の記載事項 …》
第36条の13 法第27条の14第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 地域公共交通計画に地域公共交通利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事
及び第2号中「地域公共交通計画」とあるのは「再構築方針」と、
第23条第1号
《法第23条第1項の国土交通省令で定める者…》
第23条 法第23条第1項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 地域公共交通計画を作成した地方公共団体、鉄道事業再構築事業に係る区間において旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄
及び第2号中「地方公共団体」とあるのは「再構築協議会の構成員である地方公共団体」と、同条第2号中「地域公共交通計画」とあるのは「当該再構築方針」と読み替えるものとする。
4章 新地域旅客運送事業の円滑化
37条 (新地域旅客運送事業計画の記載事項)
1項 法
第30条第2項第6号
《2 新地域旅客運送事業計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 新地域旅客運送事業を実施する区域 2 新地域旅客運送事業の目標 3 新地域旅客運送事業の内容 4 新地域旅客運送事業の実施時期 5 新地域旅客運送事業の実施に必要
の国土交通省令で定める事項は、新地域旅客運送事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項とする。
38条 (新地域旅客運送事業計画の認定の申請)
1項 法
第30条第1項
《新地域旅客運送事業を実施しようとする者以…》
下「新地域旅客運送事業者」という。は、単独で又は共同して、その実施しようとする新地域旅客運送事業についての計画以下「新地域旅客運送事業計画」という。を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その新地域旅
の規定により新地域旅客運送事業計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 法
第30条第2項
《2 新地域旅客運送事業計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 新地域旅客運送事業を実施する区域 2 新地域旅客運送事業の目標 3 新地域旅客運送事業の内容 4 新地域旅客運送事業の実施時期 5 新地域旅客運送事業の実施に必要
各号に掲げる事項
2項 前項の場合において、別表第4の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
3項 第16条第3項
《3 特定駐車場事業概要が定められた駐車場…》
整備計画の駐車場法第4条第4項の規定による公表の日から2年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第7条第1項の規定に基づく政令
及び
第25条第3項
《3 鉄道事業法1986年法律第92号第4…》
条第3項の規定は、第1項の規定による提出について、鉄道事業法施行規則1987年運輸省令第6号第2条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。
の規定は、第1項の規定による提出について、
第25条第3項
《3 鉄道事業法1986年法律第92号第4…》
条第3項の規定は、第1項の規定による提出について、鉄道事業法施行規則1987年運輸省令第6号第2条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。
の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。
39条 (新地域旅客運送事業計画の変更の認定の申請)
1項 法
第30条第6項
《6 第3項の認定を受けた新地域旅客運送事…》
業者以下「認定新地域旅客運送事業者」という。は、当該認定に係る新地域旅客運送事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更について
の規定により認定新地域旅客運送事業計画の変更の認定を受けようとする新地域旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更の理由
2項 前項の申請書には、当該新地域旅客運送事業計画に係る新地域旅客運送事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3項 第1項の場合において、別表第5の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
4項 道路運送法 施行 規則 第14条第3項及び
第22条第3項
《3 第1項の場合において、別表第2の上欄…》
に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
(同令第23条第3項及び第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、第1項の規定による提出について準用する。
39条の2 (認定を要しない新地域旅客運送事業計画の軽微な変更)
1項 法
第30条第6項
《6 第3項の認定を受けた新地域旅客運送事…》
業者以下「認定新地域旅客運送事業者」という。は、当該認定に係る新地域旅客運送事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更について
ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第30条第2項第1号
《2 新地域旅客運送事業計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 新地域旅客運送事業を実施する区域 2 新地域旅客運送事業の目標 3 新地域旅客運送事業の内容 4 新地域旅客運送事業の実施時期 5 新地域旅客運送事業の実施に必要
から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の新地域旅客運送事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更
2号 法
第30条第2項第4号
《2 新地域旅客運送事業計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 新地域旅客運送事業を実施する区域 2 新地域旅客運送事業の目標 3 新地域旅客運送事業の内容 4 新地域旅客運送事業の実施時期 5 新地域旅客運送事業の実施に必要
に掲げる事項の変更のうち、実施時期の6月以内の変更
2項 法
第30条第7項
《7 認定新地域旅客運送事業者は、前項ただ…》
し書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
40条 (法第30条第5項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)
1項 法
第30条第5項
《5 国土交通大臣は、第3項の認定をしよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要が
の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、 道路管理者の意見聴取に関する省令
第1条
《道路管理者への通知 地方運輸局長は、路…》
線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則1951年運輸省令第75号。以下「規則」という。第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書路線の新設に係る事業計画の変更又は自動車の大き
から
第3条
《道路管理者の意見提出の特例 第1条第1…》
項又は第3項に規定する許可申請書又は認可申請書以下「許可申請書等」という。を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案に係る道路の道路管理者である場合にお
まで及び
第6条
《処分後の道路管理者への通知 国土交通大…》
臣又は地方運輸局長は、第2条第1項若しくは第2項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、そ
から
第8条
《準用規定 前2条の規定は、運輸監理部長…》
又は運輸支局長が、第2条第3項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分した場合に準用する。
までの規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「新地域旅客運送事業につき 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 施行 規則 以下「規則」という。)第38条又は
第39条
《新地域旅客運送事業計画の変更の認定の申請…》
法第30条第6項の規定により認定新地域旅客運送事業計画の変更の認定を受けようとする新地域旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及
に基づく申請書(」と、「。以下「 規則 」という。)第4条に基づく許可申請書」とあるのは「
第4条
《法第2条第7号イの国土交通省令で定める者…》
法第2条第7号イの国土交通省令で定める者は、地方公共団体、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人及び協議会の構成員とする。
に基づく許可申請書に係る事項」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「限る。」とあるのは「限る。に係る事項の記載がなされたものに限る。」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第3項中「路線を定める旅客自動車運送事業」とあるのは「新地域旅客運送事業につき規則第38条又は
第39条
《新地域旅客運送事業計画の変更の認定の申請…》
法第30条第6項の規定により認定新地域旅客運送事業計画の変更の認定を受けようとする新地域旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及
に基づく申請書 道路運送法施行規則
第14条
《事業計画の変更の認可申請 法第15条第…》
1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては
に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第3条第1項中「許可申請書又は認可申請書以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、同令第6条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。
41条 (法第30条第5項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
1項 法
第30条第5項
《5 国土交通大臣は、第3項の認定をしよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要が
ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、 道路管理者の意見聴取に関する省令
第5条
《道路管理者の意見を聴く必要がない場合 …》
道路運送法1951年法律第183号。以下「法」という。第91条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により
の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「 道路運送法 1951年法律第183号。以下「法」という。)第91条」とあるのは「 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 2007年法律第59号。以下「法」という。)第30条第5項」と、同条第1号中「法第4条第1項又は
第15条第1項
《法第13条第2項第7号の国土交通省令で定…》
める事項は、地域公共交通計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
の規定による処分により」とあるのは「法第34条の規定により 道路運送法 (1951年法律第183号)
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第2号中「法第4条第1項又は
第15条第1項
《法第13条第2項第7号の国土交通省令で定…》
める事項は、地域公共交通計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
の規定による処分に係る」とあるのは「法第34条の規定により 道路運送法
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第34条の規定により 道路運送法
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
42条 (申請書の送付手続)
1項 第14条
《申請書の送付手続 地域公共交通の活性化…》
及び再生に関する法律施行令以下「令」という。第3条の国土交通省令で定める事項法第9条第3項に係るものに限る。は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の資産及び信用の程度 2 事業の成否及び効果 3 道路
の規定は、 令
第3条
《申請書の送付 地方運輸局長は、前条第1…》
項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第1条第1項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。
の国土交通省令で定める事項( 法
第30条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その新地域旅客運送事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 新地域旅客運送事業計画に定める事項が基本方針に照らして適
に係るものに限る。)について準用する。
43条 (新地域旅客運送事業の運賃等の届出)
1項 法
第31条第1項
《認定新地域旅客運送事業者は、単独で又は共…》
同して、認定新地域旅客運送事業計画に定められた新地域旅客運送事業以下「認定新地域旅客運送事業」という。について、その一貫した運送サービスに係る旅客の運賃及び料金以下「運賃等」という。を定め、国土交通省
の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 設定又は変更しようとする運賃等を適用する路線又は航路
3号 設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)
4号 適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件
5号 実施予定日
44条 (新地域旅客運送事業の運賃等の公示の方法等)
1項 法
第31条第3項
《3 認定新地域旅客運送事業者は、第1項の…》
規定による届出をした場合においては、国土交通省令で定める方法により、運賃等を公示しなければならない。
の規定による国土交通省令で定める方法は、新地域旅客運送事業のうち、次の各号に該当するものについては、それぞれ当該各号に掲げる方法とする。
1号 旅客鉄道事業鉄道運輸規程(1942年鉄道省令第3号)第8条第1項に規定する方法
2号 旅客軌道事業軌道運輸規程(1923年鉄道省令第4号)第2条第2項及び
第3条
《基本方針 主務大臣は、地域旅客運送サー…》
ビスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針は、次に掲げる
に規定する方法
3号 一般乗合旅客自動車運送事業旅客自動車運送事業運輸 規則 (1956年運輸省令第44号)第4条第1項に規定する方法
4号 国内一般旅客定期航路事業 海上運送法 施行 規則 (1949年運輸省令第49号)第7条に規定する方法
5号 海上運送法 第19条の6の2に規定する人の運送をする貨物定期航路事業及び同法第20条第2項に規定する人の運送をする不定期航路事業 海上運送法 施行 規則 第21条の4に規定する方法
2項 新地域旅客運送事業者は、 法
第31条第1項
《認定新地域旅客運送事業者は、単独で又は共…》
同して、認定新地域旅客運送事業計画に定められた新地域旅客運送事業以下「認定新地域旅客運送事業」という。について、その一貫した運送サービスに係る旅客の運賃及び料金以下「運賃等」という。を定め、国土交通省
後段の規定に基づき運賃等の変更の届出を行い、同条第3項の規定に基づき運賃等を公示するときは、当該変更に係る事項を実施しようとする日の少なくとも7日前にこれをしなければならない。
5章 新モビリティサービス事業の円滑化
44条の2 (新モビリティサービス事業計画の記載事項)
1項 法
第36条の2第2項第6号
《2 新モビリティサービス事業計画には、次…》
に掲げる事項について定めるものとする。 1 新モビリティサービス事業を実施する区域 2 新モビリティサービス事業の目標 3 新モビリティサービス事業の内容 4 新モビリティサービス事業の実施時期 5
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 新モビリティサービス事業の実施に必要となるデータ連携(公共交通事業者等、地方公共団体その他の関係者が、その保有するデータを共有し、及び活用することをいう。)に係る事項
2号 新モビリティサービス事業と連携して実施される事業がある場合には、当該事業に関する事項
3号 前2号に掲げるもののほか、新モビリティサービス事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
44条の3 (新モビリティサービス事業計画の認定の申請)
1項 法
第36条の2第1項
《新モビリティサービス事業を実施しようとす…》
る者以下「新モビリティサービス事業者」という。は、単独で又は共同して、その実施しようとする新モビリティサービス事業についての計画以下「新モビリティサービス事業計画」という。を作成し、これを国土交通大臣
の規定により新モビリティサービス事業計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 法
第36条の2第2項
《2 新モビリティサービス事業計画には、次…》
に掲げる事項について定めるものとする。 1 新モビリティサービス事業を実施する区域 2 新モビリティサービス事業の目標 3 新モビリティサービス事業の内容 4 新モビリティサービス事業の実施時期 5
各号に掲げる事項
44条の4 (新モビリティサービス事業計画の変更の認定の申請)
1項 法
第36条の2第4項
《4 前項の認定を受けた新モビリティサービ…》
ス事業者以下「認定新モビリティサービス事業者」という。は、当該認定に係る新モビリティサービス事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽
の規定により認定新モビリティサービス事業計画の変更の認定を受けようとする新モビリティサービス事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更の理由
2項 前項の申請書には、当該新モビリティサービス事業計画に係る新モビリティサービス事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
44条の4の2 (認定を要しない新モビリティサービス事業計画の軽微な変更)
1項 法
第36条の2第4項
《4 前項の認定を受けた新モビリティサービ…》
ス事業者以下「認定新モビリティサービス事業者」という。は、当該認定に係る新モビリティサービス事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽
ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第36条の2第2項第1号
《2 新モビリティサービス事業計画には、次…》
に掲げる事項について定めるものとする。 1 新モビリティサービス事業を実施する区域 2 新モビリティサービス事業の目標 3 新モビリティサービス事業の内容 4 新モビリティサービス事業の実施時期 5
から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の新モビリティサービス事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更
2号 法
第36条の2第2項第4号
《2 新モビリティサービス事業計画には、次…》
に掲げる事項について定めるものとする。 1 新モビリティサービス事業を実施する区域 2 新モビリティサービス事業の目標 3 新モビリティサービス事業の内容 4 新モビリティサービス事業の実施時期 5
に掲げる事項の変更のうち、実施時期の6月以内の変更
2項 法
第36条の2第5項
《5 認定新モビリティサービス事業者は、前…》
項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
44条の5 (共通乗車船券の届出)
1項 法
第36条の3第1項
《新モビリティサービス事業者がその新モビリ…》
ティサービス事業計画について前条第3項の認定同条第4項の変更の認定を含む。を受けた場合において、当該新モビリティサービス事業計画に定められた新モビリティサービス事業第38条において「認定新モビリティサ
の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に共同で提出しなければならない。
1号 共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者の氏名又は名称及び住所
2号 共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者を代表する者の氏名又は名称
3号 割引を行おうとする運賃又は料金の種類
4号 発行しようとする共通乗車船券の名称
5号 発行しようとする共通乗車船券の発行価額
6号 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件
6章 雑則
45条 (権限の委任)
1項 法 第3章第2節から第9節まで及び第4章から第6章までに規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任する。
1号 法
第9条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その軌道運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 軌道運送高度化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適
の規定による認定、同条第8項において準用する同条第3項の規定による変更の認定及び同条第9項の規定による取消しに係るもの
2号 法
第14条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その道路運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 道路運送高度化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適
の規定による認定、同条第9項において準用する同条第3項の規定による変更の認定及び同条第10項の規定による取消しに係るもの(法第13条第2項第4号に掲げる事項として法第29条の2第1項第1号の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている道路運送高度化実施計画に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業に関する 道路運送法
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可( 道路運送法施行令 (1951年政令第250号)
第1条第1項第1号
《一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運…》
送法以下「法」という。第2章、第2章の二及び第4章に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 1 法第4条第1項の規定による事業の許可当該事業に係る路線が国土交通
に掲げるものを除く。)若しくは同法第15条第1項の規定による認可(同令第1条第1項第6号に掲げるものを除く。)に係るものに限る。)
3号 法
第19条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その海上運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 海上運送高度化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適
の規定による認定、同条第7項において準用する同条第3項の規定による変更の認定及び同条第8項の規定による取消しに係るもの(法第18条第2項第4号に掲げる事項として法第29条の2第1項第1号の規定による出資又は貸付けを受ける旨が定められている海上運送高度化実施計画に係るものに限る。)
4号 法
第24条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その鉄道事業再構築実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 鉄道事業再構築実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切
(法第29条の9において準用する場合を含む。)の規定による認定、法第24条第6項(法第29条の9において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出、法第24条第7項(法第29条の9において準用する場合を含む。)において準用する法第24条第2項の規定による変更の認定及び同条第8項(法第29条の9において準用する場合を含む。)の規定による取消しに係るもの(法第23条第2項第5号(法第29条の9において準用する場合を含む。)に掲げる事項として法第29条の2第1項第1号(法第29条の9において準用する場合を含む。)の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている鉄道事業再構築実施計画に係るもの又は 鉄道事業法
第3条第1項
《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可、同法第7条第1項、
第15条第1項
《法第13条第2項第7号の国土交通省令で定…》
める事項は、地域公共交通計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
、
第16条第1項
《法第14条第1項の規定により道路運送高度…》
化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法第13条第2項各号
若しくは
第26条第1項
《法第24条第5項の規定により認定鉄道事業…》
再構築実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 変更しようと
若しくは第2項の規定による認可( 鉄道事業法 施行 規則 第71条第1項第1号、第5号の二及び第6号に掲げるものを除く。)若しくは同法第16条第3項若しくは
第17条
《道路運送高度化実施計画の変更の認定の申請…》
法第14条第7項の規定により認定道路運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする道路運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及
の規定による届出(同令第71条第1項第7号及び第8号に掲げるものを除く。)に係るものに限る。)
5号 法
第26条第3項
《3 廃止届出がされた鉄道事業を経営する鉄…》
道事業者は、当該廃止届出に係る鉄道事業の全部又は一部について第1項の合意のための協議を開始したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
並びに
第27条第2項
《2 前条第3項の規定による届出をした鉄道…》
事業者は、当該届出に係る鉄道事業について廃止の日を繰り下げる旨を国土交通大臣に届け出ることができる。 この場合においては、当該届出をした後の廃止の日を定めることを要しない。
、第3項及び第5項の規定による届出に係るもの
6号 法
第26条第4項
《4 第1項に規定する者は、鉄道再生実施計…》
画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該鉄道再生実施計画を国土交通大臣に届け出ることができる。 これを変更したときも同様とする。
の規定による届出に係るもの( 鉄道事業法
第16条第3項
《3 鉄道運送事業者は、第1項の認可を受け…》
た旅客運賃等の上限の範囲内で旅客運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による届出に係るもの( 鉄道事業法 施行 規則 第71条第1項第7号に掲げるものを除く。)に限る。)
7号 法
第27条の3第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その地域旅客運送サービス継続実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域旅客運送サービス継続実施計画に定める事項が基
の規定による認定、同条第6項の規定による変更の届出、同条第7項において準用する同条第2項の規定による変更の認定及び同条第8項の規定による取消しに係るもの(法第27条の2第2項第5号に掲げる事項として法第29条の2第1項第1号の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている地域旅客運送サービス継続実施計画に係るもの又は 道路運送法
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可( 道路運送法施行令
第1条第1項第1号
《一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運…》
送法以下「法」という。第2章、第2章の二及び第4章に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 1 法第4条第1項の規定による事業の許可当該事業に係る路線が国土交通
に掲げるものを除く。)、同法第9条第1項、
第15条第1項
《法第13条第2項第7号の国土交通省令で定…》
める事項は、地域公共交通計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
若しくは
第36条第1項
《法第27条の3第5項の規定により認定地域…》
旅客運送サービス継続実施計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 地方公共団体の名称 2 変更しようとする事項新旧の対
若しくは第2項の規定による認可(同令第1条第1項第2号、第6号及び第25号に掲げるものを除く。)又は同法第9条第3項の規定による届出(同令第1条第1項第3号に掲げるものを除く。)に係るものに限る。)
8号 法
第27条の7第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その貨客運送効率化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 貨客運送効率化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適
の規定による認定、同条第9項の規定による変更の届出、同条第10項において準用する同条第3項の規定による変更の認定及び同条第11項の規定による取消しに係るもの(法第27条の6第2項第4号に掲げる事項として法第29条の2第1項第1号の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている貨客運送効率化実施計画に係るもの又は次に掲げるものに係るものに限る。)
イ 鉄道事業法
第3条第1項
《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可、同法第7条第1項若しくは
第16条第1項
《法第14条第1項の規定により道路運送高度…》
化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法第13条第2項各号
の規定による認可( 鉄道事業法 施行 規則 第71条第1項第1号及び第6号に掲げるものを除く。)又は同法第16条第3項、
第17条
《道路運送高度化実施計画の変更の認定の申請…》
法第14条第7項の規定により認定道路運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする道路運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及
若しくは
第18条
《法第14条第5項の国土交通省令で定める道…》
路管理者に対する意見聴取の方法 法第14条第5項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令1951年運輸省・建設省令第1号第1条、第2条第3項
の規定による届出(同令第71条第1項第7号、第8号及び第9号に掲げるものを除く。)
ロ 軌道法
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
の規定による特許又は同法第11条第1項の規定による認可( 軌道法 施行 規則 第23条ノ2第1項に掲げるものを除く。)
ハ 道路運送法
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可( 道路運送法施行令
第1条第1項第1号
《一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運…》
送法以下「法」という。第2章、第2章の二及び第4章に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 1 法第4条第1項の規定による事業の許可当該事業に係る路線が国土交通
に掲げるものを除く。)、同法第9条第1項若しくは
第15条第1項
《法第13条第2項第7号の国土交通省令で定…》
める事項は、地域公共交通計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
の規定による認可(同令第1条第1項第2号及び第6号に掲げるものを除く。)又は同法第9条第3項の規定による届出(同令第1条第1項第3号に掲げるものを除く。)
ニ 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可( 貨物自動車運送事業法 施行 規則 (1990年運輸省令第21号)第42条第1項第1号に掲げるものを除く。)又は同法第9条第1項の規定による認可(同令第42条第1項第3号に掲げるものを除く。)
ホ 貨物利用運送事業法
第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の規定による登録( 貨物利用運送事業法 施行 規則 第47条第1項の表の第1号下欄に掲げるものに係るものを除く。)、同法第7条第1項の規定による変更登録(同令第47条第1項の表の第2号上欄及び第3号上欄に掲げるもののうち、それぞれ各号下欄に掲げるものに係るものを除く。)、同法第20条若しくは
第45条第1項
《法第3章第2節から第9節まで及び第4章か…》
ら第6章までに規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に委任する。 1 法第9条第3項の規定による認定、同条第8項において準用する同条第3項の規定
の規定による許可、同法第25条第1項若しくは
第46条第2項
《2 前項の申請書又は届出書に係る権限行政…》
庁が地方運輸局長であるときは、その書類は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる地方運輸局長以下「所轄地方運輸局長」という。に提出するものとする。 1 国内一般旅客定期航路事業及び海上運送法第19条の
の規定による認可(同令第47条第1項の表の第15号上欄、第16号上欄及び第24号上欄に掲げるもののうち、それぞれ各号下欄に掲げるものに係るものを除く。)又は同法第7条第3項、
第11条
《軌道運送高度化実施計画の記載事項 法第…》
8条第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 地域公共交通計画に軌道運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項 2 軌道整備事業を
、
第25条第3項
《3 鉄道事業法1986年法律第92号第4…》
条第3項の規定は、第1項の規定による提出について、鉄道事業法施行規則1987年運輸省令第6号第2条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。
、
第34条第1項
《法第27条の2第3項の国土交通省令で定め…》
る者は、次に掲げる者とする。 1 地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等に係る一般乗合旅客自動車運送事業者又は国内一般旅客定期航路事業を営む者 2 当該路線等における運送を実施させようとする者
若しくは
第46条第4項
《4 前項に規定するもののほか、法及びこの…》
省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書貨物利用運送事業法第22条第2号に規定する外国人等による国際貨物利用運送事業に係るものを除く。は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出すること
の規定による届出(同令第47条第1項の表の第4号上欄、第6号上欄、第17号上欄、第18号上欄、第23号上欄及び第24号上欄に掲げるもののうち、それぞれ各号下欄に掲げるものに係るものを除く。)
9号 法
第27条の15第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その地域公共交通利便増進実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域公共交通利便増進実施計画に定める事項が基本方針に
(法第29条の9において準用する場合を含む。)の規定による認定、法第27条の15第6項(法第29条の9において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出、法第27条の15第7項(法第29条の9において準用する場合を含む。)において準用する法第27条の15第2項の規定による変更の認定及び同条第8項(法第29条の9において準用する場合を含む。)の規定による取消しに係るもの(法第27条の14第2項第5号(法第29条の9において準用する場合を含む。)に掲げる事項として法第29条の2第1項第1号(法第29条の9において準用する場合を含む。)の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている地域公共交通利便増進実施計画に係るもの、法第27条の14第3項(法第29条の9において準用する場合を含む。)の規定により同項に規定する事項を記載した地域公共交通利便増進実施計画に係るもの又は次に掲げるものに係るものに限る。)
イ 鉄道事業法
第3条第1項
《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可、同法第7条第1項若しくは
第16条第1項
《法第14条第1項の規定により道路運送高度…》
化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法第13条第2項各号
の規定による認可( 鉄道事業法 施行 規則 第71条第1項第1号及び第6号に掲げるものを除く。)又は同法第16条第3項、
第17条
《道路運送高度化実施計画の変更の認定の申請…》
法第14条第7項の規定により認定道路運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする道路運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及
若しくは第28条の2第1項の規定による届出(同令第71条第1項第7号及び第8号に掲げるものを除く。)
ロ 軌道法
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
の規定による特許、同法第22条ノ2の規定による許可又は同法第11条第1項の規定による認可( 軌道法 施行 規則 第23条ノ2第1項に掲げるものを除く。)
ハ 道路運送法
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可( 道路運送法施行令
第1条第1項第1号
《一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運…》
送法以下「法」という。第2章、第2章の二及び第4章に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 1 法第4条第1項の規定による事業の許可当該事業に係る路線が国土交通
に掲げるものを除く。)、同法第9条第1項若しくは
第15条第1項
《法第13条第2項第7号の国土交通省令で定…》
める事項は、地域公共交通計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
の規定による認可(同令第1条第1項第2号及び第6号に掲げるものを除く。)又は同法第9条第3項の規定による届出(同令第1条第1項第3号に掲げるものを除く。)
10号 法
第27条の18第5項
《5 国土交通大臣は、認定区域内計画外事業…》
の経営により、認定地域公共交通利便増進実施計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業を営む者に対し、相当の期限を定めて、公衆の利
の規定による事業の実施方法の変更の命令又は同条第6項の規定による事業の停止の命令若しくは許可の取消し(当該事業に係る路線が 道路運送法 施行 規則 第67条に規定する地方的な路線の基準に該当するものである場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のものである場合を除く。)
11号 法
第27条の18第7項
《7 道路運送法第41条の規定は、前項の規…》
定により輸送施設の使用の停止又は事業の停止を命じた場合について準用する。
において準用する 道路運送法
第41条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定により事業用自…》
動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その
の規定による命令( 道路運送法施行令
第1条第1項第31号
《一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運…》
送法以下「法」という。第2章、第2章の二及び第4章に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 1 法第4条第1項の規定による事業の許可当該事業に係る路線が国土交通
に掲げるものを除く。)
12号 法
第27条の18第7項
《7 道路運送法第41条の規定は、前項の規…》
定により輸送施設の使用の停止又は事業の停止を命じた場合について準用する。
において準用する 道路運送法
第41条第3項
《3 前項の規定により自動車登録番号標次項…》
に規定する自動車に係るものを除く。の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。
の規定による封印の取付け及び同条第4項の規定による登録識別情報の通知
13号 法
第29条の4第4項
《4 再構築協議会は、交通手段再構築実証事…》
業計画に前項第1号、第3号、第4号又は第6号から第8号までに掲げる事項を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
の規定による同意及び同条第7項において準用する同条第4項の規定による変更の同意に係るもの(次に掲げるものに係るものに限る。)
イ 鉄道事業法
第7条第1項
《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》
」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この
の規定による認可( 鉄道事業法 施行 規則 第71条第1項第1号に掲げるものを除く。)
ロ 道路運送法
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可( 道路運送法施行令
第1条第1項第1号
《一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運…》
送法以下「法」という。第2章、第2章の二及び第4章に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 1 法第4条第1項の規定による事業の許可当該事業に係る路線が国土交通
に掲げるものを除く。)又は同法第9条第1項若しくは
第15条第1項
《法第13条第2項第7号の国土交通省令で定…》
める事項は、地域公共交通計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
の規定による認可(同令第1条第1項第2号及び第6号に掲げるものを除く。)
14号 法
第29条の6第2項
《2 第29条の4第3項第2号に掲げる事項…》
が定められた交通手段再構築実証事業計画が同条第6項の規定により公表されたときは、鉄道事業法第7条第3項、第16条第3項、第4項若しくは第8項、第17条又は第28条第1項の規定による届出があったものとみ
の規定による届出に係るもの( 鉄道事業法
第16条第3項
《3 鉄道運送事業者は、第1項の認可を受け…》
た旅客運賃等の上限の範囲内で旅客運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
又は
第17条
《運行計画 鉄道運送事業者は、国土交通省…》
令で定めるところにより、列車の運行計画を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による届出( 鉄道事業法 施行 規則 第71条第1項第7号及び第8号に掲げるものを除く。)に限る。)
15号 法
第29条の7第2項
《2 第29条の4第3項第5号に掲げる事項…》
が定められた交通手段再構築実証事業計画が同条第6項の規定により公表されたときは、道路運送法第9条第3項、第4項若しくは第6項、第9条の3第3項、第15条第3項若しくは第4項、第15条の三又は第79条の
の規定による届出に係るもの( 道路運送法
第9条第3項
《3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1…》
項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による届出( 道路運送法施行令
第1条第1項第3号
《一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運…》
送法以下「法」という。第2章、第2章の二及び第4章に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 1 法第4条第1項の規定による事業の許可当該事業に係る路線が国土交通
に掲げるものを除く。)に限る。)
16号 法
第30条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その新地域旅客運送事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 新地域旅客運送事業計画に定める事項が基本方針に照らして適
の規定による認定に係るもの(次に掲げるものに係るものに限る。)
イ 鉄道事業法
第3条第1項
《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可又は同法第7条第1項の規定による認可( 鉄道事業法 施行 規則 第71条第1項第1号に掲げるものを除く。)
ロ 軌道法
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
の規定による特許
17号 法
第30条第8項
《8 第3項から第5項までの規定は、第6項…》
の認定について準用する。 この場合において、第4項中「軌道法第3条の特許」とあるのは、「軌道法第16条第1項軌道の譲渡に係る部分に限る。若しくは第22条ノ2の許可又は同法第22条の認可」と読み替えるも
において準用する同条第3項の規定による変更の認定に係るもの(次に掲げるものに係るものに限る。)
イ 鉄道事業法
第7条第1項
《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》
」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この
の規定による認可( 鉄道事業法 施行 規則 第71条第1項第1号に掲げるものを除く。)、同法第26条第1項若しくは第2項若しくは
第27条第1項
《法第26条第1項の国土交通省令で定める者…》
は、関係する都道府県当該地域公共交通計画を作成した都道府県を除く。その他の地域公共交通計画を作成した地方公共団体が必要と認める者とする。
の規定による認可又は同法第28条の2第1項の規定による届出
ロ 軌道法
第15条
《 軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けた…》
る場合に限り特許に因りて生する権利義務を他人に譲渡することを得
、
第16条第1項
《軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けたる…》
場合に限り軌道の譲渡又は事業若は運転の管理の委託若は受託を為すことを得
(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは
第22条
《 軌道会社は国土交通大臣の認可を受くるに…》
非されは合併又は分割を為すことを得す
ノ2の規定による許可又は同法第22条若しくは同法第26条において準用する 鉄道事業法
第27条第1項
《鉄道事業者が死亡した場合において、相続人…》
相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以
の規定による認可
18号 法
第30条第9項
《9 国土交通大臣は、第3項の認定に係る新…》
地域旅客運送事業計画第6項の変更の認定又は第7項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定新地域旅客運送事業計画」という。が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、
の規定による取消しに係るもの(次に掲げるものに係るものに限る。)
イ 鉄道事業法
第3条第1項
《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可、同法第7条第1項の規定による認可( 鉄道事業法 施行 規則 第71条第1項第1号に掲げるものを除く。)、同法第26条第1項若しくは第2項若しくは
第27条第1項
《法第26条第1項の国土交通省令で定める者…》
は、関係する都道府県当該地域公共交通計画を作成した都道府県を除く。その他の地域公共交通計画を作成した地方公共団体が必要と認める者とする。
の規定による認可又は同法第28条の2第1項の規定による届出
ロ 軌道法
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
の規定による特許、同法第15条、
第16条第1項
《法第14条第1項の規定により道路運送高度…》
化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法第13条第2項各号
(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは
第22条
《海上運送高度化実施計画の変更の認定の申請…》
法第19条第5項の規定により認定海上運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする海上運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及
ノ2の規定による許可又は同法第22条若しくは同法第26条において準用する 鉄道事業法
第27条第1項
《鉄道事業者が死亡した場合において、相続人…》
相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以
の規定による認可
2項 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるものを除く。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
1号 法
第14条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その道路運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 道路運送高度化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適
の規定による認定及び同条第9項において準用する同条第3項の規定による変更の認定に係るもの( 道路運送法施行令
第1条第4項第1号
《4 第1項及び第2項の規定により地方運輸…》
局長に委任された権限で次に掲げるもの1の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。 1 法第15条第1項の規定による事業計画の変更の認可路線の新設、
の権限のみに係るものに限る。)
2号 法
第27条の3第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その地域旅客運送サービス継続実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域旅客運送サービス継続実施計画に定める事項が基
の規定による認定及び同条第7項において準用する同条第2項の規定による変更の認定に係るもの( 道路運送法施行令
第1条第4項第1号
《4 第1項及び第2項の規定により地方運輸…》
局長に委任された権限で次に掲げるもの1の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。 1 法第15条第1項の規定による事業計画の変更の認可路線の新設、
若しくは第2号又は
第4条第6項
《6 法第5章に規定する国土交通大臣の権限…》
法第81条第2項において準用する法第41条第3項及び第4項に規定するもの並びに第1項の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県等の長が行うこととされるものを除く。は、地方運輸局長に委任する。
の権限のみに係るものに限る。)
3号 法
第27条の7
《貨客運送効率化実施計画の認定 貨客運送…》
効率化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、貨客運送効率化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものであ
第3の規定による認定及び同条第10項において準用する同条第3項の規定による変更の認定に係るもの( 道路運送法施行令
第1条第4項第1号
《4 第1項及び第2項の規定により地方運輸…》
局長に委任された権限で次に掲げるもの1の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。 1 法第15条第1項の規定による事業計画の変更の認可路線の新設、
若しくは第2号又は 貨物自動車運送事業法 施行 規則 第42条第2項第1号の権限のみに係るものに限る。)
4号 法
第27条の15第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その地域公共交通利便増進実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域公共交通利便増進実施計画に定める事項が基本方針に
(法第29条の9において準用する場合を含む。)の規定による認定及び法第27条の15第7項(法第29条の9において準用する場合を含む。)において準用する法第27条の15第2項の規定による変更の認定に係るもの( 道路運送法施行令
第1条第4項第1号
《4 第1項及び第2項の規定により地方運輸…》
局長に委任された権限で次に掲げるもの1の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。 1 法第15条第1項の規定による事業計画の変更の認可路線の新設、
若しくは第2号又は
第4条第6項
《6 法第5章に規定する国土交通大臣の権限…》
法第81条第2項において準用する法第41条第3項及び第4項に規定するもの並びに第1項の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県等の長が行うこととされるものを除く。は、地方運輸局長に委任する。
の権限のみに係るものに限る。)
5号 法
第27条の18第7項
《7 道路運送法第41条の規定は、前項の規…》
定により輸送施設の使用の停止又は事業の停止を命じた場合について準用する。
(法第29条の9において準用する場合を含む。)において準用する 道路運送法
第41条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定により事業用自…》
動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その
の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置並びに同条第2項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
6号 法
第30条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その新地域旅客運送事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 新地域旅客運送事業計画に定める事項が基本方針に照らして適
の規定による認定( 道路運送法施行令
第1条第4項第1号
《4 第1項及び第2項の規定により地方運輸…》
局長に委任された権限で次に掲げるもの1の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。 1 法第15条第1項の規定による事業計画の変更の認可路線の新設、
の権限のみに係るものに限る。)
7号 法
第30条第6項
《6 第3項の認定を受けた新地域旅客運送事…》
業者以下「認定新地域旅客運送事業者」という。は、当該認定に係る新地域旅客運送事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更について
の規定による変更の認定( 道路運送法施行令
第1条第4項第1号
《4 第1項及び第2項の規定により地方運輸…》
局長に委任された権限で次に掲げるもの1の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。 1 法第15条第1項の規定による事業計画の変更の認可路線の新設、
の権限のみに係るものに限る。)
3項 法 に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第5条第12項、第6条第8項、第7条の2第3項及び第36条の4第7項の助言に係るものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。
4項 法 に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第28条第3項(法第29条の9において準用する場合を含む。)の規定による勧告、法第28条第4項(法第29条の9において準用する場合を含む。)の規定による命令及び法第38条の規定による報告に係るものは、第1項又は第2項の規定により権限を有する行政庁も行うことができる。
46条 (書類の提出)
1項 この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、前条の規定により権限を有する行政庁に提出するものとする。
2項 前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長であるときは、その書類は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる地方運輸局長(以下「 所轄地方運輸局長 」という。)に提出するものとする。
1号 国内一般旅客定期航路事業及び 海上運送法 第19条の6の2に規定する人の運送をする貨物定期航路事業に係るもの(次号に掲げるものを除く。)事業計画に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長
2号 国内一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併又は分割に係るもの合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により国内一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
3号 海上運送法
第20条第2項
《2 第10条から第10条の八まで、第19…》
条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。
に規定する人の運送をする不定期航路事業に係るもの主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
4号 前3号に掲げるもの以外のもの当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域(当該事案が 貨物利用運送事業法 施行 規則 第47条第1項第13号に規定する外航運送(第6項において単に「外航運送」という。)又は同項第1号に規定する内航運送(次項及び第6項において単に「内航運送」という。)に係るものである場合の近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長)
3項 法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書であって 法 第3章第2節及び前条第1項各号に掲げるもの(同項第7号に掲げるものにあっては、 貨物利用運送事業法 施行 規則 第47条第1項第3号に規定する 鉄道運送 (第7項及び第8項において「 鉄道運送 」という。)のみに係る事案又は内航運送に係る第2種貨物利用運送事業のみに係る事案に係るもの)は、それぞれ 所轄地方運輸局長 を経由して提出しなければならない。
4項 前項に規定するもののほか、法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書( 貨物利用運送事業法
第22条第2号
《欠格事由 第22条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、第20条の許可を受けることができない。 1 第6条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者 2 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内
に規定する外国人等による国際貨物利用運送事業に係るものを除く。)は、それぞれ 所轄地方運輸局長 を経由して提出することができる。
5項 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって一般乗合旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、自家用有償旅客運送、一般貨物自動車運送事業又は 貨物利用運送事業法 施行 規則 第47条第1項第1号に規定する貨物自動車運送のみに係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長。以下同じ。)を経由して提出するものとする。
6項 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって国内一般旅客定期航路事業等、内航運送、外航運送又は外国人国際第2種貨物海上利用運送事業のみに係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長(当該事案が二以上の運輸支局長又は海事事務所長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長)を経由して提出することができる。
7項 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって 貨物利用運送事業法 施行 規則 第47条第1項第13号に規定する航空運送若しくは 鉄道運送 に係る第2種貨物利用運送事業に係る集配事業計画又は 貨物利用運送事業法
第49条の2第3号
《事業の停止及び許可の取消し 第49条の2…》
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、外国人国際第2種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 外国人国際第2種貨
に規定する外国人国際第2種貨物航空利用運送事業者の事業計画(貨物の集配に係るものに限る。)の変更に係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。
8項 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書( 貨物自動車運送事業法
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている者が行うものに限る。)であって 鉄道運送 に係る第2種貨物利用運送事業に係る事業計画( 貨物利用運送事業法 施行 規則 第18条第1項第3号又は第4号に掲げる事項に限る。)の変更に係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。
47条 (申請書等の進達)
1項 地方運輸局長は、前条第4項の規定により申請書又は届出書を受け付けたときは、遅滞なく国土交通大臣に進達しなければならない。