地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則《附則》

法番号:2007年国土交通省令第80号

略称: 地域公共交通活性化・再生法施行規則・地域公共交通活性化法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2007年10月1日)から施行する。

附 則(2008年10月1日国土交通省令第82号)

1項 この省令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2008年10月1日)から施行する。

附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年11月20日国土交通省令第87号)

1項 この省令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年11月20日)から施行する。

附 則(2015年8月25日国土交通省令第64号) 抄

1項 この省令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 及び 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月26日)から施行する。

附 則(2020年11月27日国土交通省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。

附 則(2023年6月30日国土交通省令第55号)

1項 この省令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。

附 則(2023年9月22日国土交通省令第73号) 抄

1項 この省令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年10月1日)から施行する。

附 則(2024年1月19日国土交通省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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