1項 この省令は、 法 の施行の日(2007年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2008年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年11月20日)から施行する。
1項 この省令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 及び 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月26日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。
1項 この省令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。