3条 (意見を聴く必要がない場合)
1項 法 第14条第5項
《5 国土交通大臣は、第3項の認定をしよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要が
ただし書、
第27条の3第4項
《4 国土交通大臣は、第2項の認定をしよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要が
ただし書、
第27条の7第6項
《6 国土交通大臣は、第3項の認定をしよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要が
ただし書、
第27条の15第4項
《4 国土交通大臣は、第2項の認定をしよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要が
ただし書(法第29条の9において準用する場合を含む。)及び第30条第5項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合(法第27条の6第2項第2号に掲げる貨客運送効率化事業の内容に、一般貨物自動車運送事業が含まれる場合(当該一般貨物自動車運送事業の実施により、交通に支障を及ぼさないことが明らかな場合を除く。)を除く。)とする。
1号 事業内容 に 一般乗合旅客自動車運送事業 が含まれない場合
2号 事業内容 に 一般乗合旅客自動車運送事業 が含まれる場合であって、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が 道路運送法施行規則 第3条の3第3号
《一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様 …》
第3条の3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。 1 路線定期運行 2 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送以下「路線不定期運行」という。 3
に掲げる区域運行のみである場合
3号 認定申請 により設定又は変更しようとする 一般乗合旅客自動車運送事業 に係る路線において 道路交通法 (1960年法律第105号)
第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
に規定する普通自動車である事業用自動車のみを使用する場合
4号 認定申請 により設定又は変更しようとする 一般乗合旅客自動車運送事業 に係る路線及び停留所の位置が、当該認定申請が行われた時点で運行している他の一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置と共通である場合又は路線及び停留所の廃止に伴って他の一般乗合旅客自動車運送事業者( 道路運送法 第9条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び
に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。)が新たに当該路線及び停留所と同1の路線及び停留所の位置により運行しようとする場合