制定文
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (2007年法律第59号)
第14条第4項
《4 国土交通大臣は、前項の認定をする場合…》
において、道路運送高度化実施計画に同項第3号に規定する事項が定められており、かつ、当該道路運送高度化実施計画に定められた前条第2項第1号の区域において特定地域等特別措置法第8条第1項に規定する協議会が
、第22条第4項及び
第30条第5項
《5 国土交通大臣は、第3項の認定をしよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要が
の規定に基づき、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 に基づく道路運送高度化実施計画、乗継円滑化実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令を次のように定める。
1条 (都道府県公安委員会への書面の送付)
1項 国土交通大臣( 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (以下「 法 」という。)
第40条
《権限の委任 この法律による国土交通大臣…》
の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、 法
第14条第1項
《道路運送高度化事業を実施しようとする者は…》
、国土交通大臣に対し、道路運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる
に規定する道路運送高度化実施計画の認定の申請、法第27条の3第1項に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の認定の申請、法第27条の7第1項に規定する貨客運送効率化実施計画の認定の申請、法第27条の15第1項(法第29条の9において準用する場合を含む。)に規定する地域公共交通利便増進実施計画の認定の申請又は法第30条第1項に規定する新地域旅客運送事業計画の認定の申請(以下「 認定申請 」と総称する。)があった場合には、法第14条第5項ただし書、第27条の3第4項ただし書、第27条の7第6項ただし書、第27条の15第4項ただし書(法第29条の9において準用する場合を含む。)又は第30条第5項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、法第13条第2項第1号に掲げる道路運送高度化事業を実施する区域、法第27条の2第2項第1号に掲げる地域旅客運送サービス継続事業を実施する区域、法第27条の6第2項第1号に掲げる貨客運送効率化事業を実施する区域、法第27条の14第2項第1号(法第29条の9において準用する場合を含む。)に掲げる地域公共交通利便増進事業を実施する区域又は法第30条第2項第1号に掲げる新地域旅客運送事業を実施する区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「 関係公安委員会 」という。)に対し、当該 認定申請 に係る申請書の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。
2条 (意見の提出)
1項 関係公安委員会 は、前条に規定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から20日以内( 法
第13条第2項第2号
《2 道路運送高度化実施計画には、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 道路運送高度化事業を実施する区域 2 道路運送高度化事業の内容 3 道路運送高度化事業の実施予定期間 4 道路運送高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
に掲げる道路運送高度化事業の内容、法第27条の2第2項第2号に掲げる地域旅客運送サービス継続事業の内容、法第27条の6第2項第2号に掲げる貨客運送効率化事業の内容、法第27条の14第2項第2号(法第29条の9において準用する場合を含む。)に掲げる地域公共交通利便増進事業の内容又は法第30条第2項第3号に掲げる新地域旅客運送事業の内容(以下「 事業内容 」と総称する。)に、 道路運送法 (1951年法律第183号)
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
イに掲げる 一般乗合旅客自動車運送事業 (以下「 一般乗合旅客自動車運送事業 」という。)が含まれる場合において、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が 道路運送法施行規則 (1951年運輸省令第75号)
第3条の3第2号
《一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様 …》
第3条の3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。 1 路線定期運行 2 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送以下「路線不定期運行」という。 3
に掲げる路線不定期運行のみであるとき又は 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。次条において同じ。)が含まれる場合にあっては、14日以内)に国土交通大臣に対し、意見を提出するものとする。
3条 (意見を聴く必要がない場合)
1項 法
第14条第5項
《5 国土交通大臣は、第3項の認定をしよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要が
ただし書、
第27条の3第4項
《4 国土交通大臣は、第2項の認定をしよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要が
ただし書、
第27条の7第6項
《6 国土交通大臣は、第3項の認定をしよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要が
ただし書、
第27条の15第4項
《4 国土交通大臣は、第2項の認定をしよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要が
ただし書(法第29条の9において準用する場合を含む。)及び第30条第5項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合(法第27条の6第2項第2号に掲げる貨客運送効率化事業の内容に、一般貨物自動車運送事業が含まれる場合(当該一般貨物自動車運送事業の実施により、交通に支障を及ぼさないことが明らかな場合を除く。)を除く。)とする。
1号 事業内容 に 一般乗合旅客自動車運送事業 が含まれない場合
2号 事業内容 に 一般乗合旅客自動車運送事業 が含まれる場合であって、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が 道路運送法施行規則
第3条の3第3号
《一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様 …》
第3条の3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。 1 路線定期運行 2 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送以下「路線不定期運行」という。 3
に掲げる区域運行のみである場合
3号 認定申請 により設定又は変更しようとする 一般乗合旅客自動車運送事業 に係る路線において 道路交通法 (1960年法律第105号)
第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
に規定する普通自動車である事業用自動車のみを使用する場合
4号 認定申請 により設定又は変更しようとする 一般乗合旅客自動車運送事業 に係る路線及び停留所の位置が、当該認定申請が行われた時点で運行している他の一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置と共通である場合又は路線及び停留所の廃止に伴って他の一般乗合旅客自動車運送事業者( 道路運送法
第9条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び
に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。)が新たに当該路線及び停留所と同1の路線及び停留所の位置により運行しようとする場合
4条 (処分の通知)
1項 国土交通大臣は、
第2条
《意見の提出 関係公安委員会は、前条に規…》
定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から20日以内法第13条第2項第2号に掲げる道路運送高度化事業の内容、法第27条の2第2項第2号に掲げる地域旅客運送サービス継続事業の内容、法第
の規定による 関係公安委員会 の意見の提出があった 認定申請 について、 法
第14条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その道路運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 道路運送高度化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適
、
第27条の3第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その地域旅客運送サービス継続実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域旅客運送サービス継続実施計画に定める事項が基
、
第27条の7第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その貨客運送効率化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 貨客運送効率化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適
、
第27条の15第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その地域公共交通利便増進実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域公共交通利便増進実施計画に定める事項が基本方針に
(法第29条の9において準用する場合を含む。)又は第30条第3項の規定による認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。
5条 (道路運送高度化実施計画等の変更の認定)
1項 前各条の規定は、 法
第14条第7項
《7 第3項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る道路運送高度化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
に規定する道路運送高度化実施計画の変更、法第27条の3第5項に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の変更、法第27条の7第8項に規定する貨客運送効率化実施計画の変更、法第27条の15第5項(法第29条の9において準用する場合を含む。)に規定する地域公共交通利便増進実施計画の変更及び法第30条第6項に規定する新地域旅客運送事業計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。