地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令《附則》

法番号:2007年内閣府・国土交通省令第2号

略称: 地域公共交通活性化・再生法に基づく道路運送高度化実施計画、地域公共交通再編実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令・地域公共交通活性化法に基づく道路運送高度化実施計画、地域公共交通再編実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令

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附 則

1項 この命令は、の施行の日(2007年10月1日)から施行する。

附 則(2014年11月20日内閣府・国土交通省令第5号)

1項 この命令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年11月20日)から施行する。

附 則(2020年11月27日内閣府・国土交通省令第7号)

1項 この命令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。

附 則(2023年6月30日内閣府・国土交通省令第4号)

1項 この命令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。

附 則(2023年9月29日内閣府・国土交通省令第5号)

1項 この命令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年10月1日)から施行する。

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