独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令《附則》

法番号:2007年財務省・国土交通省令第1号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

1条の2 (合理的土地利用建築物に該当することとなる建築物の要件の特例)

1項 機構 が2012年3月31日までにその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての 第37条 《合理的土地利用建築物の延べ面積の敷地面積…》 に対する割合 令第4条の主務省令で定める数値は、建築基準法第52条第1項から第9項までの規定による限度の2分の一現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地これに隣接す第38条 《合理的土地利用建築物の敷地内の空地の規模…》 令第4条第1号の主務省令で定める規模は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、敷地面積に当該各号に定める数値を乗じて得た面積を超えるものとする。 1 建築基準法第53条の規定による建築面積の敷地面積に 並びに 第39条第1項第1号 《令第4条第4号の主務省令で定める建築物は…》 、次に掲げるものとする。 1 耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物であって、敷地面積が五百平方メートル以上であり、かつ、その敷地内に前条に規定する規模の空地を有するもの 2 土地の利用が細分されてい 、第4号及び第5号の規定の適用については、 第37条 《合理的土地利用建築物の延べ面積の敷地面積…》 に対する割合 令第4条の主務省令で定める数値は、建築基準法第52条第1項から第9項までの規定による限度の2分の一現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地これに隣接す 中「2分の一」とあるのは「3分の一」と、 第38条第1項第1号 《令第4条第1号の主務省令で定める規模は、…》 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、敷地面積に当該各号に定める数値を乗じて得た面積を超えるものとする。 1 建築基準法第53条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度以下「建ぺい率限度」とい 中「十分の二(マンションの建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地に新たに建築物を建設することをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、十分の一)」とあるのは「十分の一」と、同項第2号中「十分の二(マンションの建替えを行う場合にあっては、十分の一)」とあるのは「十分の一」と、同条第2項中「建替え」とあるのは「建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地に新たに建築物を建設することをいう。)」と、 第39条第1項第1号 《令第4条第4号の主務省令で定める建築物は…》 、次に掲げるものとする。 1 耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物であって、敷地面積が五百平方メートル以上であり、かつ、その敷地内に前条に規定する規模の空地を有するもの 2 土地の利用が細分されてい 中「五百平方メートル」とあるのは「三百平方メートル」と、同項第4号中「二以上の建築物のある一団の土地の区域内において、建替えにより新たに建設される」とあるのは「新たに建設される」と、同項第5号中「建替えにより新たに建設される」とあるのは「新たに建設される」とする。

2条 (業務方法書の記載事項の特例)

1項 法附則第7条第1項から第3項までの規定により 機構 がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、 第3条 《業務方法書の記載事項 機構に係る通則法…》 第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第13条第1項第1号に規定する貸付債権の譲受けに関する事項 2 法第13条第1項第2号に規定する債務の保証に関する事項 3 法第13条 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。

1号 法附則第7条第1項第1号に規定する債権の管理及び回収に関する事項

2号 法附則第7条第1項第2号に規定する債権の管理及び回収に関する事項

3号 法附則第7条第1項第3号に規定する貸付債権の譲受けに関する事項

4号 法附則第7条第1項第4号に規定する債務の保証に関する事項

5号 法附則第7条第1項第5号に規定する債権の管理及び回収に関する事項

6号 法附則第7条第1項第6号に規定する業務に関する事項

7号 法附則第7条第2項第1号に規定する資金の貸付けに関する事項

8号 法附則第7条第2項第2号に規定する貸付けに関する事項

9号 法附則第7条第3項に規定する契約の締結に関する事項

2項 法附則第7条第1項から第3項までの規定により 機構 がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、 第9条 《共通経費の配賦基準 機構は、法第17条…》 の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項につ 中「 第17条 《積立金の処分に係る申請の添付書類 令第…》 9条第3項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第9条第1項の期間最後の事業年度以下単に「期間最後の事業年度」という。の事業年度末の貸借対照表 2 期間最後の事業年度の損益計算書 3 」とあるのは「 第17条 《積立金の処分に係る申請の添付書類 令第…》 9条第3項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第9条第1項の期間最後の事業年度以下単に「期間最後の事業年度」という。の事業年度末の貸借対照表 2 期間最後の事業年度の損益計算書 3 及び附則第7条第5項」と、 第10条第1項第2号 《機構は、次の各号に掲げる勘定においては、…》 内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。 1 法第17条第1号に掲げる業務に係る勘定 イ 法第13条第1項第1号の業務、同条第2項第2号の業務同号に規定する貸付債権の譲受け 中「 第17条第4号 《積立金の処分に係る申請の添付書類 第17…》 条 令第9条第3項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第9条第1項の期間最後の事業年度以下単に「期間最後の事業年度」という。の事業年度末の貸借対照表 2 期間最後の事業年度の損益計 」とあるのは「 第17条第4号 《積立金の処分に係る申請の添付書類 第17…》 条 令第9条第3項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第9条第1項の期間最後の事業年度以下単に「期間最後の事業年度」という。の事業年度末の貸借対照表 2 期間最後の事業年度の損益計法附則第7条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同号イ中「の業務」とあるのは「並びに附則第7条第1項第1号、第5号及び第6号並びに第2項の業務」と、 第11条 《貸付債権の評価 法第13条第1項第1号…》 及び第2項第2号の業務により譲り受けた貸付債権の貸借対照表価額は、当該貸付債権の取得価額とする。 中「第2項第2号」とあるのは「第2項第2号並びに附則第7条第1項第3号」と、 第19条 《長期借入金の認可の申請 機構は、法第1…》 項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 中「 第19条第1項 《機構は、法の規定により長期借入金の借入れ…》 の認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 」とあるのは「 第19条第1項 《機構は、法の規定により長期借入金の借入れ…》 の認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。法附則第7条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、 第27条第6号 《住宅金融支援機構債券の種類 第27条 令…》 第21条第1項第1号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 住宅金融支援機構債券の利率 2 住宅金融支援機構債券の償還の方法及び期限 3 利息支払の方法及び期限 4 住宅金融支援機構債券 中「 第21条 《住宅金融支援機構債券の募集事項 令第1…》 6条第12号の主務省令で定める事項は、募集住宅金融支援機構債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結する場合におけるその契約の内容とする。 」とあるのは「 第21条 《住宅金融支援機構債券の募集事項 令第1…》 6条第12号の主務省令で定める事項は、募集住宅金融支援機構債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結する場合におけるその契約の内容とする。法附則第7条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、 第43条第1号 《業務を委託することができる金融機関 第4…》 3条 法第16条第1項第1号の主務省令で定める金融機関は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める金融機関とする。 1 令第7条第1項第1号イ及びニに掲げる業務 第40条各号に掲げる金融機関 中「及びニ」とあるのは「及びニ(令附則第7条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第3号中「 第7条第1項第1号 《機構に係る通則法第32条第2項の報告書に…》 は、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成 ハ」とあるのは「 第7条第1項第1号 《機構に係る通則法第32条第2項の報告書に…》 は、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成 ハ(令附則第7条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

3条 (資金の融通の制限等)

1項 法附則第7条第5項に規定する既往債権管理勘定(以下単に「既往債権管理勘定」という。)から 第17条 《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号及び第2号の業務、同項第3号の業務特定貸付債権に係るものに限る。、同条第2項第1号の業務高齢者の居住の安定確保に関す 各号に掲げる業務に係る勘定(以下「 他勘定 」という。)への資金の融通は、既往債権管理勘定に属する業務上の余裕金(当該資金の融通を行った日からその償還期限までの期間を通じて同項に規定する既往債権管理業務(以下単に「既往債権管理業務」という。)に充てる見込みのない資金をいう。)の額を超えてしてはならない。

2項 既往債権管理勘定から 他勘定 への資金の融通は、既往債権管理勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。

4条 (承継時の会計処理に関する経過措置)

1項 機構 は、法附則第3条第1項又は第6条第3項の規定により住宅金融公庫又は同条第1項に規定する保証協会(以下単に「保証協会」という。)の権利及び義務を承継したときは、既往債権管理勘定に係る貸借対照表の資産の部に未収財源措置予定額の勘定科目を設けて、既往債権管理業務に係る貸付債権の貸倒引当金の額及び当該貸付債権に係る貸付けを受けた者がその債務の保証を保証協会に委託したときに支払った保証料のうち、未経過期間(債務保証契約に定めた期間のうち、機構が保証協会の権利及び義務を承継した時において、まだ経過していない期間をいう。次条において同じ。)に対応するものの返還に必要な費用に充てるための引当金の額の合計額の範囲内で主務大臣が定める額を当該勘定科目に計上するものとする。

5条 (保証債務履行準備金)

1項 機構 は、法附則第7条第1項第4号に規定する福祉医療機構債権(以下この条において単に「福祉医療機構債権」という。)に係る債務保証契約の履行に必要な費用及び法附則第7条第1項第3号に規定する債権に係る貸付け又は福祉医療機構債権に係る貸付けを受けた者がその債務の保証を保証協会に委託したときに支払った保証料及びこれらの債権に係る債務の保証の委託に関する契約の変更に伴いこれらの債権の債務者が機構に支払った保証料のうち、未経過期間に対応するものの返還に必要な費用に充てるために保証債務履行準備金を設け、次の各号に掲げる金額をもってこれに充てるものとする。

1号 法附則第6条第3項の規定により保証協会から承継した資産のうち、福祉医療 機構 債権に係る債務の保証に要する費用に充てるものとして承継した資産(金銭に限る。)の金額

2号 法附則第7条第1項第2号の規定により承継した求償権(福祉医療 機構 債権に係る債務保証契約を履行したことによって保証協会が取得したものに限る。)に基づく債権の回収及び同項第4号の規定による福祉医療機構債権に係る債務保証契約を履行したことによって取得した求償権に基づく債権の回収により得られた金額

3号 法附則第7条第1項第3号の規定により独立行政法人福祉医療 機構 から譲り受けた債権の回収により支払を受けた当該債権の利息に相当する金額の一部

4号 前号に規定する債権又は福祉医療 機構 債権に係る債務の保証の委託に関する契約の変更に伴いこれらの債権の債務者が機構に保証料を支払った場合におけるその保証料の金額

6条 (既往債権管理勘定における積立金の処分に係る申請の添付書類)

1項 第17条 《積立金の処分に係る申請の添付書類 令第…》 9条第3項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第9条第1項の期間最後の事業年度以下単に「期間最後の事業年度」という。の事業年度末の貸借対照表 2 期間最後の事業年度の損益計算書 3 の規定は、令附則第8条第2項の主務省令で定める書類について準用する。この場合において、 第17条 《積立金の処分に係る申請の添付書類 令第…》 9条第3項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第9条第1項の期間最後の事業年度以下単に「期間最後の事業年度」という。の事業年度末の貸借対照表 2 期間最後の事業年度の損益計算書 3 中「期間最後の事業年度」とあるのは、「当該事業年度」と読み替えるものとする。

7条 (住宅宅地債券積立手帳)

1項 住宅宅地債券積立者( 住宅宅地債券令 附則第3項の規定により読み替えて適用される同令第4条第1項に規定する 機構 に係る住宅宅地債券積立者をいう。以下同じ。)は、その氏名又は住所(区分所有者団体引受住宅宅地債券(同令附則第3項の規定により読み替えて適用される同令第1条第2項に規定する区分所有者団体引受住宅宅地債券をいう。附則第9条において同じ。)の住宅宅地債券積立者にあっては、その名称若しくは住所又は管理者若しくは理事の氏名若しくは住所)に変更があったときは、機構の定めるところにより、機構にその旨及び当該変更があった事項を届け出なければならない。

2項 住宅宅地債券積立者は、住宅宅地債券積立手帳(附則第11条の規定による廃止前の住宅金融公庫法施行規則(1954年大蔵省・建設省令第1号)第18条の4第1項に規定する積立手帳をいう。以下同じ。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、 機構 の定めるところにより、機構に申請して、住宅宅地債券積立手帳の再交付を受けることができる。

3項 住宅宅地債券積立者は、 機構 又は法附則第8条の規定により読み替えて適用される 第19条第6項 《6 機構は、第13条第2項第8号の業務に…》 係る長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に、機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業金融商品取引法19 の規定による住宅金融支援機構住宅宅地債券の発行に関する事務の委託を受けた者の請求があったときは、住宅宅地債券積立手帳を提示しなければならない。

8条 (住宅宅地債券申込証の記載事項)

1項 法附則第8条の規定により住宅金融支援 機構 住宅宅地債券を発行する場合における 住宅宅地債券令 第3条第1項 《住宅宅地債券の募集に応じようとする者は、…》 住宅宅地債券申込証に、その引き受けようとする住宅宅地債券の数並びにその氏名又は名称及び住所並びに主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の主務省令で定める事項は、住宅宅地債券積立手帳の記番号とする。

9条 (住宅宅地債券発行の認可申請書の記載事項)

1項 法附則第8条の規定により住宅金融支援 機構 住宅宅地債券を発行する場合における 住宅宅地債券令 第9条第1項第2号 《発行者は、住宅宅地債券を発行しようとする…》 ときは、毎年度最初の募集の日の1月前までに、当該年度に発行しようとする住宅宅地債券について、次に掲げる事項区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び第3条第3項各号に掲げる事項を記載し の主務省令で定める事項は、区分所有者団体引受住宅宅地債券以外の住宅宅地債券(同令附則第3項の規定により読み替えて適用される同令第1条第1項に規定する住宅宅地債券をいう。以下この条において同じ。)の場合にあっては当該年度に住宅宅地債券を引き受けることとなる住宅宅地債券積立者の総数及び当該積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の申込みの回数により区分した数とし、区分所有者団体引受住宅宅地債券の場合にあっては当該年度に区分所有者団体引受住宅宅地債券を引き受けることとなる住宅宅地債券積立者に係る積立ての総口数とする。

10条 (住宅宅地債券を発行する場合の償還計画の認可の申請)

1項 法附則第8条の規定により住宅金融支援 機構 住宅宅地債券を発行する場合には、 第31条第2号 《償還計画の認可の申請 第31条 機構は、…》 法第24条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を主務大臣に提出しなければならない。 た 中「住宅金融支援機構債券の総額及び」とあるのは「住宅金融支援機構債券及び住宅宅地債券の総額並びに」と、同条第4号中「住宅金融支援機構債券」とあるのは「住宅金融支援機構債券、住宅宅地債券」とする。

11条 (住宅金融公庫法施行規則等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 住宅金融公庫法施行規則

2号 防寒住宅の構造及び設備並びに防火性能を有する構造に関する技術的事項を定める省令(1953年大蔵省・建設省令第2号

3号 産業労働者住宅資金融通法施行規則(1964年大蔵省・建設省令第1号

4号 北海道防寒住宅建設等促進法施行規則 1973年大蔵省・建設省令第2号

5号 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第77条 《独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資 …》 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、阪神・淡路大震災により、人の居住の用に供する家屋主として人の居住の用に供する家 に基づく住宅金融公庫法等の特例に関する省令(1995年大蔵省・建設省令第1号

6号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第76条第1項 《国土交通大臣及び厚生労働大臣は、第7条第…》 1項第6号ホ及び並びに第8号、第15条から第17条まで並びに第20条の国土交通省令・厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の年齢及び基準を定める省令(2001年財務省・国土交通省令第4号

附 則(2007年12月19日財務省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月19日)から施行する。

附 則(2008年3月28日財務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年9月17日財務省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、 株式会社商工組合中央金庫法 の施行の日(2008年10月1日)から施行する。

附 則(2008年12月22日財務省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月30日財務省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月5日財務省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年5月31日財務省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2009年4月1日に始まる事業年度の決算から適用する。

附 則(2010年6月29日財務省・国土交通省令第4号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2010年法律第37号)の施行の日から施行する。

2項 この省令による改正後の独立行政法人住宅金融支援 機構 の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第12条第2項の規定は、この省令の公布の日から施行の日の前日までの間に独立行政法人住宅金融支援機構がその保有する財産を国庫に納付するために満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券をいう。)を売却した場合についても適用する。

附 則(2010年8月23日財務省・国土交通省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年11月26日財務省・国土交通省令第7号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。ただし、 第2条 《監事の調査の対象となる書類 機構に係る…》 通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人住宅金融支援機構法以下「法」という。及び独立行政法人住宅金融支援機構法施行令以下「令」という。の規定に基づき主務大臣に提出する書 の規定については、公布の日から施行する。

2項 一部改正省令の公布の日からこの省令の施行の日の前日までに独立行政法人住宅金融支援 機構 がその保有する財産を国庫に納付するために満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券をいう。)を売却した場合については、この省令第1条の規定による改正前の第12条第2項の規定を適用する。

附 則(2011年5月30日財務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2010年4月1日に始まる事業年度の決算から適用する。

附 則(2011年8月30日財務省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年4月1日財務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年11月28日財務省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第80号)の施行の日(2014年12月24日)から施行する。

附 則(2015年3月31日財務省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2項 改正法 附則第8条第1項の規定により改正法による改正前の独立行政法人 通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人住宅金融支援 機構 に関する省令(次項において「 新省令 」という。)第7条第1項の規定の適用については、同項中「当該事業年度における業務の実績࿸当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下「 旧通則法 」という。)」と、「 第29条第2項第2号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に」とあるのは「 第29条第2項第3号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「結果࿸当該項目が通則法」とあるのは「結果࿸当該項目が 旧通則法 」と、「期間における業務の実績࿸当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績࿸当該項目が旧通則法」とする。

3項 新省令 第15条の2第3項の規定は、 改正法 の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

附 則(2016年8月29日財務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2016年法律第72号)の施行の日(2016年9月1日)から施行する。

附 則(2017年10月20日財務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2017年10月25日)から施行する。

附 則(2018年8月24日財務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 の施行の日(2018年8月31日)から施行する。

附 則(2019年3月29日財務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令 及び独立行政法人住宅金融支援 機構 に関する省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月27日財務省・国土交通省令第2号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年7月30日財務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令中、 第14条 《財務諸表 機構に係る通則法第38条第1…》 項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 の改正規定は公布の日から、 第37条 《合理的土地利用建築物の延べ面積の敷地面積…》 に対する割合 令第4条の主務省令で定める数値は、建築基準法第52条第1項から第9項までの規定による限度の2分の一現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地これに隣接す の改正規定は2020年10月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 第14条 《財務諸表 機構に係る通則法第38条第1…》 項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 の規定の2020年4月1日前に開始する事業年度における適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月29日財務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年8月18日財務省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

附 則(2023年12月8日財務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 空家等対策の推進に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月13日)から施行する。

附 則(2024年3月29日財務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年8月30日財務省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年9月1日)から施行する。ただし、独立行政法人住宅金融支援 機構 に関する省令第13条の改正規定は、同法の施行の日から施行する。

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