勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令《本則》

法番号:2007年厚生労働省・国土交通省令第1号

略称: 財形法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令

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制定文 勤労者財産形成促進法施行令 1971年政令第332号)第37条第3項及び第4項の規定に基づき、 勤労者財産形成促進法施行令 第37条第3項及び第4項の基準を定める省令を次のように定める。


1条

1項 勤労者財産形成促進法施行令 以下「」という。第36条第2項 《2 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支…》 援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設又は新築住宅新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。以下この項において同じ。の購入に係る の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 次のいずれかに該当するものであること。

特定主要構造部( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二イに規定する特定主要構造部をいう。)を耐火構造(同条第7号に規定する耐火構造をいう。)とした住宅であること。

準耐火構造の住宅( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二イに掲げる基準に適合する住宅以外の住宅で、次のいずれかに該当するものをいう。)であること。

(1) 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の三イ又はロのいずれかに該当する住宅

(2) 次に掲げる耐火性能を有する構造の住宅に該当する住宅

(i) 外壁及び軒裏が、 建築基準法 第2条第8号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する防火構造であること。

(ii) 屋根が、 建築基準法施行令 1950年政令第338号第136条の2 《防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱…》 、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準 法第61条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 防火地域内にある建築物で階数が の二各号に掲げる技術的基準に適合するものであること。

(iii) 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること。

(iv) )から(iii)までに定めるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。

次に掲げる基準に該当する住宅であること。

(1) 構造耐力上主要な部分( 建築基準法施行令 第1条第3号 《用語の定義 第1条 この政令において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤 に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次号において同じ。)である壁、柱及び横架材は、木造とすること。

(2) 地盤面から基礎の上端までの高さは四十センチメートル以上であること。

(3) 小屋裏(屋根断熱工法を用いることその他の措置が講じられていることにより、室内と同等の温熱環境にあると認められる小屋裏を除く。)を有する場合にあっては、次のいずれかの方法により換気を行うものであること。

(i) 小屋裏の壁で屋外に面するものに換気上有効な位置に二以上の換気口が設けられ、かつ、当該換気口の有効面積の天井の面積に対する割合が300分の一以上であること。

(ii) 軒裏の換気上有効な位置に二以上の換気口が設けられ、かつ、当該換気口の有効面積の天井の面積に対する割合が250分の一以上であること。

(iii) 軒裏に給気口が設けられ、小屋裏の壁で屋外に面するものに排気口が当該給気口と垂直距離で九十センチメートル以上離して設けられ、かつ、当該給気口及び当該排気口の有効面積の天井の面積に対する割合がそれぞれ900分の一以上であること。

(iv) 軒裏に給気口が設けられ、小屋裏の頂部に排気塔その他の器具を用いて排気口が設けられ、かつ、当該給気口の有効面積の天井の面積に対する割合が900分の一以上であり、当該排気口の有効面積の天井の面積に対する割合が1,600分の一以上であること。

(4) 床下が次に掲げる基準に適合するものであること。

(i) 厚さ六十ミリメートル以上のコンクリート、厚さ0・一ミリメートル以上の防湿フィルムその他これらと同等の防湿性能を有すると認められる材料で覆われていること。

(ii) 外壁の床下部分には、壁の長さ4メートル以下ごとに、有効面積三百平方センチメートル以上の換気口が設けられ、壁の全周にわたって、壁の長さ1メートルにつき有効面積七十五平方センチメートル以上の換気口が設けられ、又は同等の換気性能を有すると認められる措置が講じられていること。

(5) 1)から(4)までに定めるもののほか、住宅の各部分は、 住宅の品質確保の促進等に関する法律 1999年法律第81号第3条の2第1項 《国土交通大臣は、日本住宅性能表示基準を定…》 める場合には、併せて、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価評価のための検査を含む。以下同じ。の方法の基準以下「評価方法基準」という。を定めるものとする。 に規定する評価方法基準を勘案して独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人住宅金融支援機構が定める耐久上支障のない措置が講じられていること。

2号 構造耐力上主要な部分並びに給水、排水その他の配管設備及び電気設備が、安全上、衛生上及び耐久上支障のない状態であること。

3号 地上階数三以上を有し、かつ、共同住宅の用途に供する建築物内の住宅にあっては、当該共同住宅に係る維持管理に関する規約及び修繕に関する計画が定められていること。

2項 建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある住宅であって、同項の基準に該当する住宅と同等以上の耐久性を有すると認められる住宅については、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人住宅金融支援機構は、 第36条第2項 《2 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支…》 援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設又は新築住宅新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。以下この項において同じ。の購入に係る の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅とすることができる。

2条

1項 第36条第3項 《3 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支…》 援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る住宅既存住宅及び前項の住宅の改良に係る住宅を除く。は、必要な安全性及び良好な居住性を有するとともに、厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、前条第1項第1号イからハまでのいずれかに該当するものであることとする。

2項 建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある住宅であって、同項の基準に該当する住宅と同等以上の耐久性を有すると認められる住宅については、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人住宅金融支援機構は、 第36条第3項 《3 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支…》 援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る住宅既存住宅及び前項の住宅の改良に係る住宅を除く。は、必要な安全性及び良好な居住性を有するとともに、厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅とすることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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