勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令《附則》

法番号:2007年厚生労働省・国土交通省令第1号

略称: 財形法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 独立行政法人雇用・能力開発機構が2007年4月1日前に申込みを受理した 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第87条の規定による改正前の 勤労者財産形成促進法 第9条第1項第3号 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の貸付けについては、なお従前の例による。

3条 (勤労者財産形成促進法施行令第37条第3項の基準を定める省令及び勤労者財産形成促進法施行令第37条第4項の基準を定める省令の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 勤労者財産形成促進法施行令 第37条第3項の基準を定める省令(1990年労働省・建設省令第1号

2号 勤労者財産形成促進法施行令 第37条第4項の基準を定める省令(2000年労働省・建設省令第1号

附 則(2007年4月23日厚生労働省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年8月31日厚生労働省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2011年6月10日厚生労働省・国土交通省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(2011年法律第26号。以下「 廃止法 」という。)の施行の日(2011年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令 の規定は、独立行政法人勤労者退職金共済機構がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する貸付け( 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第9条第1項 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の貸付けをいう。以下同じ。)について適用し、 廃止法 附則第2条第1項の規定による解散前の独立行政法人雇用・能力開発機構が同日前に申込みを受理した貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(2024年3月5日厚生労働省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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