農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第14条の規定に基づく市民農園整備促進法の特例に関する省令《本則》

法番号:2007年農林水産省・国土交通省令第1号

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制定文 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 2007年法律第48号第11条 《登記の特例 第9条第1項の規定による公…》 告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。 の規定に基づき、 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第11条 《登記の特例 第9条第1項の規定による公…》 告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。 の規定に基づく 市民農園整備促進法 の特例に関する省令を次のように定める。


1項 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 以下「」という。第14条 《市民農園整備促進法の特例 第5条第5項…》 の規定により活性化計画にその実施する市民農園市民農園整備促進法1990年法律第44号第2条第2項に規定する市民農園をいう。の整備に関する事業が記載された農林漁業団体等は、同法第7条第1項の認定の申請に の農林水産省令・国土交通省令で定める簡略化された手続は、都道府県又は市町村が、 第5条第1項 《都道府県又は市町村は、単独で又は共同して…》 、基本方針に基づき、当該都道府県又は市町村の区域内の地域であって第3条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する計画以下「活性化計画」 に規定する活性化計画に 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則 2007年農林水産省令第65号第2条第4号 《活性化計画の記載事項 第2条 法第5条第…》 3項第3号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 活性化計画の名称 2 活性化計画の区域の面積 3 活性化事業に関連して実施される事業に関する事項 4 法第5条第5項の規定により活性 に掲げる事項を記載した場合においては、 市民農園整備促進法 1990年法律第44号第7条第1項 《市民農園区域内又は市街化区域都市計画法第…》 4条第6項に規定する都市計画施設の区域、同条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域その他の区域で政令で定めるものを除く。内において市民農園を開設しようとする者は、農林水産省令・国土交通省令で定めると の認定の申請に際し、次に掲げる事項の記載を省略する手続とする。

1号 市民農園整備促進法 第7条第2項第2号 《2 前項の整備運営計画には、次に掲げる事…》 項を記載しなければならない。 1 市民農園の用に供する土地の所在、地番及び面積 2 市民農園の用に供する農地の位置及び面積並びに第2条第2項第1号に掲げる農地のいずれに属するかの別 3 市民農園施設の 及び第3号に掲げる事項

2号 市民農園整備促進法施行規則 1990年農林水産省・建設省令第1号第10条第1号 《整備運営計画に記載すべき事項 第10条 …》 法第7条第2項第8号の農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 市民農園の開設の時期 2 法第7条第2項第1号に規定する土地に係る次に掲げる事項 イ 所有権又は使用及び収益 に掲げる事項

《本則》 ここまで 附則 >  

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