附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2007年8月1日)から施行する。
附 則(2011年8月30日農林水産省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年9月28日農林水産省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
法番号:2007年農林水産省・国土交通省令第1号
1項 この省令は、 法 の施行の日(2007年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
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