制定文 中小企業等協同組合法 等の一部を改正する法律(2006年法律第75号)の施行に伴い、並びに 中小企業団体の組織に関する法律 (1957年法律第185号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 (1958年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、建設省令第1号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 事業転換の認可の申請及び電磁的方法による議決権の行使
1条 (事業転換の認可の申請)
1項 中小企業団体の組織に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条の7第2項
《2 協業組合は、需給構造その他の経済的事…》
情が著しく変化したため事業の転換を行なう必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を行なうことができる。
の規定により事業の転換について主務大臣の認可を受けようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 転換後行う事業の内容及びその経営の方針
2号 転換後行う事業の事業計画書
3号 事業の転換の理由を記載した書面
4号 事業の転換を議決した総会の議事録の謄本
2条 (電磁的方法による議決権の行使)
1項 法
第5条の10第2項
《2 議決権及び選挙権については、協同組合…》
法第11条第2項から第6項まで議決権等の行使の規定を準用する。
において準用する中小企業等 協同組合法 (1949年法律第181号。以下「 協同組合法 」という。)
第11条第3項
《3 組合員は、定款の定めるところにより、…》
前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第33条第4項第3号を除き
(法第5条の23第2項において準用する協同組合法第27条第8項(法第47条第1項において準用する場合を含む。)及び法第36条第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
2章 設立
3条 (設立の認可の申請)
1項 法
第5条の17第1項
《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款…》
並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
の規定により協業組合の設立の認可を受けようとする者は、様式第2による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 定款
2号 協業計画書
3号 事業計画書
4号 役員たるべき者の氏名及び住所を記載した書面
5号 設立趣意書
6号 組合員たるべき者の名簿及び加入申込書
7号 組合員たるべき者がすべて組合員となる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面
8号 収支予算書
9号 創立総会の議事録の謄本
2項 前項第6号の加入申込書には、組合員たるべき者がそれぞれその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部の協業をする旨を記載しなければならない。
4条
1項 法
第42条第1項
《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款…》
並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
の規定により商工組合又は商工組合連合会(以下「 商工組合等 」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第3による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 定款
2号 事業計画書
3号 役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4号 組合員又は会員たるべき者の名簿及び加入申込書
5号 創立総会の議事録の謄本
6号 特別の地域を地区とする商工組合に係る申請にあっては、 法
第9条
《設立 商工組合は、一又は二以上の都道府…》
県の区域を地区とする場合に限り、設立することができる。 ただし、市町村又は特別区の区域内の市街地における一定の地域において小売業又はサービス業に属する事業を営む中小企業者のすべてが加入することができる
ただし書の規定による主務大臣の承認があったことを証する書面
7号 商工組合に係る申請にあっては 法
第42条第2項第1号
《2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各…》
号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 商工組合にあつては第12条の、商工組合連合会にあつては第16条の要件を備えていること。 2 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法
の、商工組合連合会に係る申請にあっては同号及び法第13条の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
8号 組合員又は会員に出資をさせる 商工組合等 (以下「 出資商工組合等 」という。)に係る申請にあっては、組合員又は会員たるべき者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
9号 法
第17条第2項
《2 商工組合組合員に出資をさせる商工組合…》
に限る。次項から第6項まで及び次条において同じ。は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組
(法第33条において準用する場合を含む。)の事業(以下「 共同経済事業 」という。)を行う 商工組合等 に係る申請にあっては、収支予算書
2項 前項第4号の名簿に組合員又は会員となるべき者が押印したときは、その者の加入申込書は、省略することができる。
5条 (創立総会の議事録)
1項 法
第5条の23第2項
《2 協業組合の設立については、協同組合法…》
第27条第6項から第8項まで創立総会、第28条理事への事務引継、第29条第1項から第3項まで出資の第一回の払込み、第30条及び第32条成立の時期等の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第28
において準用する 協同組合法
第27条第7項
《7 創立総会の議事については、主務省令で…》
定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
(法第47条第1項において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録( 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第10条の2第3項第2号
《3 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)及び法第100条の12第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3項 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 創立総会が開催された日時及び場所
2号 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
3号 創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称
4号 創立総会の議長の氏名
5号 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
3章 管理 > 1節 電磁的記録等
6条 (電磁的記録)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第10条の2第3項第2号
《3 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)及び法第100条の12第1項に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
7条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
1号 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第10条の2第3項第2号
《3 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)
2号 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第34条の2第2項第2号
《2 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)
3号 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の3第5項
《5 前項の規定による定款の定めがある組合…》
においては、理事については会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定を、監事については同法第389条第2項から第7項までの規定をそれぞれ準用する。 この場合において、同条第2項、第3項及び
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(2005年法律第86号)第389条第4項第2号
4号 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の7第5項第2号
《5 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)
5号 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第40条第12項第3号
《12 組合員及び組合の債権者は、組合に対…》
して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。 1 決算関係書類及び事業報告書
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)
6号 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第41条第3項第2号
《3 組合員は、総組合員の100分の三これ…》
を下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこ
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)
7号 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第53条の4第4項第2号
《4 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)
8号 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第56条第2項第2号
《2 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成され
(法第46条第3項及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)
9号 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の4第2項第3号
《2 吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は…》
、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければなら
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)
10号 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の5第2項第3号
《2 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は…》
、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければなら
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)
11号 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の5第10項第3号
《10 吸収合併存続組合の組合員及び債権者…》
は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければな
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)
12号 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の6第2項第3号
《2 新設合併消滅組合の組合員及び債権者は…》
、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければなら
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)
13号 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第64条第8項第3号
《8 新設合併設立組合の組合員及び債権者は…》
、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければなら
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)
14号 法
第100条の12第2項第3号
《2 組織変更後株式会社の株主及び債権者は…》
、組織変更後株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない
8条 (電磁的記録の備置きに関する特則)
1項 次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、協業組合又は 商工組合等 (以下「 協業組合等 」という。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて 協業組合等 の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
1号 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第34条の2第3項
《3 定款等が電磁的記録をもつて作成されて…》
いる場合であつて、各事務所主たる事務所を除く。における前項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつている組合についての第1項の規定の適用については、同項中「
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)
2号 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の7第4項
《4 組合は、理事会の日から5年間、議事録…》
等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)
3号 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第40条第11項
《11 組合は、決算関係書類及び事業報告書…》
の写しを、通常総会の日の2週間前の日から3年間、従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)
4号 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第53条の4第3項
《3 組合は、総会の会日から5年間、第1項…》
の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)
2節 役員
8条の2 (役員の資格)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第35条の4第1項第2号
《次に掲げる者は、役員となることができない…》
。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 3 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号の規定に違反し
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
9条 (監査報告の作成)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の3第2項
《2 監事は、理事の職務の執行を監査する。…》
この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定及び法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の3第5項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第389条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 当該 協業組合等 の理事及び使用人
2号 当該 協業組合等 の子会社( 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第35条第6項第2号
《6 組合員協同組合連合会にあつては、会員…》
たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超える組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければなら
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該 協業組合等 の他の監事、当該協業組合等の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
10条 (監事の調査の対象)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第384条(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
11条 (監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の3第5項
《5 前項の規定による定款の定めがある組合…》
においては、理事については会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定を、監事については同法第389条第2項から第7項までの規定をそれぞれ準用する。 この場合において、同条第2項、第3項及び
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第389条第3項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 決算関係書類( 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第40条第2項
《2 組合は、主務省令で定めるところにより…》
、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類」という。及び事業報告書を作成しなければならない。
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。
第90条第1項
《法第5条の23第6項において準用する協同…》
組合法第105条の2第1項法第71条において準用する場合を含む。の規定により決算関係書類を提出しようとする者は、様式第16による提出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 事業報告書、財産目
を除き、以下同じ。)
2号 前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの
12条 (理事会の議事録)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の7第1項
《理事会の議事については、主務省令で定める…》
ところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3項 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 理事会が開催された日時及び場所(当該理事会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない理事若しくは監事又は組合員若しくは会員が当該理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該理事会の場所を定めなかった場合に限る。)
2号 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第383条第2項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第383条第3項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
ハ 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の6第6項
《6 会社法第366条招集権者、第367条…》
株主による招集の請求及び第368条招集手続の規定は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第366条第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の6第6項
《6 会社法第366条招集権者、第367条…》
株主による招集の請求及び第368条招集手続の規定は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第366条第3項の規定により理事が招集したもの
ホ 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の6第6項
《6 会社法第366条招集権者、第367条…》
株主による招集の請求及び第368条招集手続の規定は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第367条第1項の規定による組合員又は会員の請求を受けて招集されたもの
ヘ 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の6第6項
《6 会社法第366条招集権者、第367条…》
株主による招集の請求及び第368条招集手続の規定は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第367条第3項において準用する同法第366条第3項の規定により組合員又は会員が招集したもの
3号 理事会の議事の経過の要領及びその結果
4号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
5号 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第382条(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
ロ 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第383条第1項本文(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
ハ 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の6第6項
《6 会社法第366条招集権者、第367条…》
株主による招集の請求及び第368条招集手続の規定は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第367条第4項
ニ 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第38条第3項
《3 第1項各号の取引をした理事は、当該取…》
引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)
ホ 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第38条の5第4項
《4 補償契約に基づく補償をした理事及び当…》
該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
6号 理事会に出席した理事、監事又は組合員若しくは会員の氏名
7号 理事会の議長の氏名
4項 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
1号 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の6第4項
《4 組合は、理事が理事会の決議の目的であ…》
る事項について提案をした場合において、当該提案につき理事当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき監査権限限定組合以外の組合にあつては
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした理事の氏名
ハ 理事会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
2号 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の6第5項
《5 理事が理事の全員に対して理事会に報告…》
すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 理事会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
13条 (電子署名)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の7第2項
《2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成…》
されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2項 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
1号 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
14条 (役員の協業組合等に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第38条の2第5項
《5 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》
は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額と
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該 協業組合等 の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として協業組合等から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が1年でない場合にあっては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イ 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第38条の2第5項
《5 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》
は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額と
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の総会の決議を行った場合当該総会の決議の日
ロ 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第38条の2第9項
《9 第4項の規定にかかわらず、第1項の責…》
任については、会社法第426条第4項から第6項までを除く。及び第427条の規定を準用する。 この場合において、同法第426条第1項中「取締役当該責任を負う取締役を除く。の過半数の同意取締役会設置会社に
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第426条第1項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行った場合当該決議のあった日
ハ 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第38条の2第9項
《9 第4項の規定にかかわらず、第1項の責…》
任については、会社法第426条第4項から第6項までを除く。及び第427条の規定を準用する。 この場合において、同法第426条第1項中「取締役当該責任を負う取締役を除く。の過半数の同意取締役会設置会社に
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第427条第1項の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
2号 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員が当該 協業組合等 から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員が当該 協業組合等 の使用人を兼ねていた場合における当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1) 代表理事6
(2) 代表理事以外の理事4
(3) 監事2
2項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第38条の2第8項
《8 第5項の決議があつた場合において、組…》
合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
1号 退職慰労金
2号 当該役員が当該 協業組合等 の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
3号 前2号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
14条の2 (役員のために締結される保険契約)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第38条の6第1項
《組合が、保険者との間で締結する保険契約の…》
うち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの当該保険契約を締結す
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する 協業組合等 を含む保険契約であって、当該協業組合等がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該協業組合等に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
2号 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
15条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第39条
《役員の責任を追及する訴え 役員の責任を…》
追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第847条第1項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 被告となるべき者
2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
16条 (訴えを提起しない理由の通知方法)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第39条
《役員の責任を追及する訴え 役員の責任を…》
追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第847条第4項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 協業組合等 が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
2号 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
3号 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え( 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第39条
《役員の責任を追及する訴え 役員の責任を…》
追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第847条第1項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
3節 決算関係書類 > 1款 総則
17条 (会計慣行のしん酌)
1項 第3節から第7節まで及び
第73条
《清算開始時の財産目録 法第5条の23第…》
4項において準用する協同組合法第69条法第47条第3項において準用する場合を含む。において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 2 前項
から
第76条
《決算報告 法第5条の23第4項において…》
準用する協同組合法第69条法第47条第3項において準用する場合を含む。において準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 この場
までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
18条 (金額の表示の単位)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第40条第1項
《組合は、主務省令で定めるところにより、そ…》
の成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する 協業組合等 の成立の日における貸借対照表及び協業組合等が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は、1円単位又は1,000円単位をもって表示するものとする。
2項 剰余金処分案又は損失処理案については、1円単位で表示するものとする。
19条 (成立の日の貸借対照表)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第40条第1項
《組合は、主務省令で定めるところにより、そ…》
の成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき貸借対照表は、 協業組合等 の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
20条 (各事業年度に係る決算関係書類)
1項 各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6月)を超えることができない。
2項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第40条第2項
《2 組合は、主務省令で定めるところにより…》
、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類」という。及び事業報告書を作成しなければならない。
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により 協業組合等 が作成すべき各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2款 財産目録
21条
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第40条第2項
《2 組合は、主務省令で定めるところにより…》
、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類」という。及び事業報告書を作成しなければならない。
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに 協業組合等 が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2項 前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
1号 資産
2号 負債
3号 正味資産
3項 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
3款 貸借対照表
22条 (通則)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第40条第1項
《組合は、主務省令で定めるところにより、そ…》
の成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する 協業組合等 の成立の日における貸借対照表及び各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき貸借対照表(法第5条の23第3項において準用する協同組合法第40条第2項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)については、この款の定めるところによる。
23条 (貸借対照表の区分)
1項 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産( 出資商工組合等 以外の 商工組合等 (以下「 非出資商工組合等 」という。)にあっては、正味資産とする。以下同じ。)
2項 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
24条 (資産の部の区分)
1項 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第2号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
1号 流動資産
2号 固定資産
3号 繰延資産
2項 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
1号 有形固定資産
2号 無形固定資産
3号 外部出資その他の資産
3項 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
1号 次に掲げる資産流動資産
イ 現金及び預金(1年内に期限の到来しない預金を除く。)
ロ 受取手形(通常の取引(当該 協業組合等 の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
ニ 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)及び1年内に満期の到来する有価証券
ホ 商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
ヘ 製品、副産物及び作業くず
ト 半製品(自製部分品を含む。)
チ 原料及び材料(購入部分品を含む。)
リ 仕掛品及び半成工事
ヌ 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
ル 前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
ヲ 前払費用であって、1年内に費用となるべきもの
ワ 未収収益
カ 貸付金( 法
第17条第2項第2号
《2 商工組合組合員に出資をさせる商工組合…》
に限る。次項から第6項まで及び次条において同じ。は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組
(法第33条において準用する場合を含む。)の事業を行うための貸付金をいう。)
ヨ 次に掲げる繰延税金資産
(1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、1年内に取り崩されると認められるもの
タ その他の資産であって、1年内に現金化できると認められるもの
2号 次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産
イ 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
ロ 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ハ 機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
ニ 船舶及び水上運搬具
ホ 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上のものに限る。)
ト 土地
チ 建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
リ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
3号 次に掲げる資産無形固定資産
イ 特許権
ロ 借地権(地上権を含む。)
ハ 商標権
ニ 実用新案権
ホ 意匠権
ヘ 鉱業権
ト 漁業権(入漁権を含む。)
チ ソフトウエア
リ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
4号 次に掲げる資産外部出資その他の資産
イ 外部出資(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)
ロ 長期保有有価証券(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券であって満期まで所有する意図をもって取得したものをいう。以下同じ。)その他の流動資産又は外部出資に属しない有価証券をいう。)
ハ 長期前払費用
ニ 次に掲げる繰延税金資産
(1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは外部出資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、1年内に取り崩されると認められないもの
ホ その他の資産であって、外部出資その他の資産に属する資産とすべきもの
ヘ その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
5号 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産
4項 前項に規定する「1年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して1年以内の日をいう(次条において同じ。)。
1号 成立の日における貸借対照表 協業組合等 の成立の日
2号 事業年度に係る貸借対照表事業年度の末日の翌日
25条 (負債の部の区分)
1項 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
1号 流動負債
2号 固定負債
2項 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
1号 次に掲げる負債流動負債
イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ハ 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
ニ 引当金(資産に係る引当金及び1年内に使用されないと認められるものを除く。)
ホ 転貸借入金( 法
第17条第2項第2号
《2 商工組合組合員に出資をさせる商工組合…》
に限る。次項から第6項まで及び次条において同じ。は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組
(法第33条において準用する場合を含む。)の事業を行うための借入金をいう。以下同じ。)
ヘ 短期借入金(転貸借入金以外の借入金(1年内に返済されないと認められるものを除く。)をいう。)
ト 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
チ 未払法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)の未払額をいう。)
リ 未払費用
ヌ 前受収益
ル 仮受賦課金( 法
第17条第1項第1号
《商工組合は、次の事業の全部又は一部を行う…》
ものとする。 1 資格事業に関する指導及び教育 2 資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供 3 資格事業に関する調査研究 4 前3号の事業に附帯する事業
又は
第31条第2号
《商工組合連合会の事業 第31条 商工組合…》
連合会は、次の事業の全部又は一部を行うものとする。 1 会員たる商工組合又は商工組合連合会の事業についての指導及び連絡 2 資格事業に関する指導及び教育 3 資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供
の事業を行うための賦課金のうち、その目的となった事業の全部又は一部が翌事業年度に繰り越されたものをいう。)
ヲ 次に掲げる繰延税金負債
(1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、1年内に取り崩されると認められるもの
ワ その他の負債であって、1年内に支払又は返済されると認められるもの
2号 次に掲げる負債固定負債
イ 長期借入金(1年内に返済されないと認められる借入金(前号ホを除く。)をいう。)
ロ 引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)
ハ 次に掲げる繰延税金負債
(1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは外部出資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、1年内に取り崩されると認められないもの
ニ その他の負債であって、流動負債に属しないもの
26条 (純資産の部の区分)
1項 純資産の部は、組合員資本(商工組合連合会にあっては、会員資本とする。以下同じ。)及び評価・換算差額等の項目に区分しなければならない。
2項 組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第2号に掲げる項目は、控除項目とする。
1号 出資金
2号 未払込出資金
3号 資本剰余金
4号 利益剰余金
3項 資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
1号 資本準備金( 法
第5条
《中小企業者の定義 この章及び次章におい…》
て「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、
の十一又は
第37条第1項
《出資組合に加入しようとする者は、定款で定…》
めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時第34条第1項
に規定する加入金その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)
2号 その他資本剰余金
4項 利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
1号 利益準備金( 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第58条第1項
《組合は、定款で定める額に達するまでは、毎…》
事業年度の剰余金の10分の一共済事業を行う組合にあつては、5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する準備金をいう。以下同じ。)
2号 その他利益剰余金
5項 第3項第2号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
6項 第4項第2号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
1号 組合積立金
2号 当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)
7項 前項第1号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
8項 第6項第2号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。
9項 評価・換算差額等に係る項目は、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。)の評価差額をいう。)その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
27条 (貸倒引当金等の表示)
1項 各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、外部出資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2項 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
28条 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
1項 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2項 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
29条 (有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
1項 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第3項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第2項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2項 減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3項 前条第1項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
30条 (無形固定資産の表示)
1項 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
31条 (外部出資の表示)
1項 外部出資は、子会社出資(子会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)又は持分をいう。)の項目をもって別に表示しなければならない。
32条 (繰延税金資産等の表示)
1項 流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
2項 固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
33条 (繰延資産の表示)
1項 各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
4款 損益計算書
34条 (通則)
1項 各事業年度ごとに 協業組合等 が作成すべき損益計算書( 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第40条第2項
《2 組合は、主務省令で定めるところにより…》
、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類」という。及び事業報告書を作成しなければならない。
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
35条 (損益計算書の区分)
1項 損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
1号 事業収益
2号 賦課金等収入( 法
第40条
《準用 組合員については、協同組合法第1…》
2条経費の賦課、第13条使用料及び手数料及び第14条加入の自由の規定を、出資組合の組合員については、同法第16条相続による加入、第17条持分の譲渡及び第23条出資口数の減少の規定を準用する。
において準用する 協同組合法
第12条第1項
《組合企業組合を除く。は、定款の定めるとこ…》
ろにより、組合員に経費を賦課することができる。
又は
第13条
《使用料及び手数料 組合企業組合を除く。…》
は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
の規定に基づき徴収したものをいう。以下同じ。)
3号 事業費用
4号 一般管理費
5号 事業外収益
6号 事業外費用
7号 特別利益
8号 特別損失
2項 事業収益に属する収益は、売上高、受取手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
3項 賦課金等収入に属する収益は、賦課金収入、参加料収入、負担金収入その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4項 事業費用に属する費用は、売上原価、販売費、購買費、生産・加工費、運送費、転貸支払利息その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
5項 一般管理費に属する費用は、人件費、業務費、諸税負担金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
6項 事業外収益に属する収益は、受取利息( 法
第17条第2項第2号
《2 商工組合組合員に出資をさせる商工組合…》
に限る。次項から第6項まで及び次条において同じ。は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組
(法第33条において準用する場合を含む。)の事業として受け入れたものを除く。)、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目に細分しなければならない。
7項 事業外費用に属する費用は、支払利息( 法
第17条第2項第2号
《2 商工組合組合員に出資をさせる商工組合…》
に限る。次項から第6項まで及び次条において同じ。は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組
(法第33条において準用する場合を含む。)の事業として受け入れたものを除く。)、創立費償却、寄付金その他の項目に細分しなければならない。
8項 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
9項 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
10項 第2項から前項までの規定にかかわらず、第2項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。
11項 協業組合等 が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、第1項第1号から第4号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。
12項 損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
36条 (事業総損益金額)
1項 事業収益に賦課金等収入を加算して得た額から事業費用を減じて得た額(以下「 事業総損益金額 」という。)は、事業総利益金額として表示しなければならない。
2項 協業組合等 が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益金額は、事業の種類ごとに区分し表示することができる。
3項 前2項の規定にかかわらず、事業総利益金額が零未満である場合には、零から事業総利益金額を減じて得た額を、事業総損失金額として表示しなければならない。
37条 (事業損益金額)
1項 事業総損益金額 (当該金額が二以上ある場合には、その合計額)から一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「 事業損益金額 」という。)は、事業利益金額として表示しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 事業損益金額 が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失金額として表示しなければならない。
38条 (経常損益金額)
1項 事業損益金額 に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「 経常損益金額 」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 経常損益金額 が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失金額として表示しなければならない。
39条 (税引前当期純損益金額)
1項 経常損益金額 に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「 税引前当期純損益金額 」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 税引前当期純損益金額 が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を、税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
40条 (税等)
1項 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。
1号 当該事業年度に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税をいう。以下同じ。)
2号 法人税等調整額(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
2項 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
41条 (当期純損益金額)
1項 第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号及び第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「 当期純損益金額 」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
1号 税引前当期純損益金額
2号 前条第2項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは当該還付税額
3号 前条第1項第1号及び第2号に掲げる項目の金額
4号 前条第2項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
2項 前項の規定にかかわらず、 当期純損益金額 が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を、当期純損失金額として表示しなければならない。
42条 (貸倒引当金繰入額の表示)
1項 貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
1号 貸倒引当金繰入額次に掲げる項目
イ 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業費用
ロ 事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用
2号 貸倒引当金戻入益特別利益
5款 剰余金処分案又は損失処理案
43条 (通則)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第40条第2項
《2 組合は、主務省令で定めるところにより…》
、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類」という。及び事業報告書を作成しなければならない。
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに 協業組合等 が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
2項 当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3項 前項以外の場合には、
第45条
《損失処理案の区分 損失処理案は、次に掲…》
げる項目に区分して表示しなければならない。 1 当期未処理損失金 2 損失てん補取崩額 3 次期繰越損失金 2 前項第1号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 1 当期純損失
の規定により損失処理案を作成しなければならない。
44条 (剰余金処分案の区分)
1項 剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
1号 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
2号 組合積立金取崩額(一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。以下同じ。)
3号 剰余金処分額
4号 次期繰越剰余金
2項 前項第1号の当期未処分剰余金又は当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
1号 当期純利益金額又は当期純損失金額
2号 前期繰越剰余金又は前期繰越損失金
3項 第1項第2号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
4項 第1項第3号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
1号 利益準備金
2号 組合積立金
3号 出資配当金( 法
第5条の20第2項
《2 剰余金の配当は、定款に別段の定めのあ…》
る場合のほか、出資口数に応じてしなければならない。
に規定する出資口数に応じなされる配当金又は法第47条第2項において準用する 協同組合法
第59条第2項
《2 剰余金の配当は、定款の定めるところに…》
より、組合員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
に規定する払込済み出資の額に応じなされる配当金をいう。)
4号 利用分量配当金
5項 前項第2号の組合積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
6項 第4項第4号の利用分量配当金は、 協業組合等 が二以上の異なる種類の配当を行う場合には、当該配当の名称を示した項目に細分しなければならない。
45条 (損失処理案の区分)
1項 損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
1号 当期未処理損失金
2号 損失てん補取崩額
3号 次期繰越損失金
2項 前項第1号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
1号 当期純損失金額又は当期純利益金額
2号 前期繰越損失金又は前期繰越剰余金
3項 第1項第2号の損失てん補取崩額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
1号 組合積立金取崩額
2号 利益準備金取崩額
3号 資本剰余金取崩額
4項 前項第1号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
4節 事業報告書
46条 (通則)
1項 各事業年度ごとに 協業組合等 が作成すべき事業報告書( 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第40条第2項
《2 組合は、主務省令で定めるところにより…》
、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類」という。及び事業報告書を作成しなければならない。
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)は、この節の定めるところによる。
47条 (事業報告書の内容)
1項 事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
1号 協業組合等 の事業活動の概況に関する事項
2号 協業組合等 の運営組織の状況に関する事項
3号 その他 協業組合等 の状況に関する重要な事項(決算関係書類の内容となる事項を除く。)
48条 (協業組合等の事業活動の概況に関する事項)
1項 前条第1号に規定する 協業組合等 の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該協業組合等が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
1号 当該事業年度の末日における主要な事業内容
2号 当該事業年度における事業の経過及びその成果
3号 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
イ 増資及び資金の借入れその他の資金調達
ロ 協業組合等 が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資
ハ 他の法人との業務上の提携
ニ 他の会社を子会社とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得
ホ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該 協業組合等 が存続するものに限る。)その他の組織の再編成
4号 直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない 協業組合等 にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
5号 対処すべき重要な課題
6号 前各号に掲げるもののほか、当該 協業組合等 の現況に関する重要な事項
49条 (協業組合等の運営組織の状況に関する事項)
1項 第47条第2号
《事業報告書の内容 第47条 事業報告書は…》
、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。 1 協業組合等の事業活動の概況に関する事項 2 協業組合等の運営組織の状況に関する事項 3 その他協業組合等の状況に関する重要な事項決算関係書類の内
に規定する 協業組合等 の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。
1号 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項
イ 開催日時
ロ 出席した組合員又は会員(又は総代)の数
ハ 重要な事項の議決状況
2号 組合員又は会員に関する次に掲げる事項
イ 組合員又は会員の数及びその増減
ロ 組合員又は会員の出資口数及びその増減
3号 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 役員の氏名
ロ 役員の当該 協業組合等 における職制上の地位及び担当
ハ 役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実
ニ 役員と当該 協業組合等 との間で補償契約( 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第38条の5第1項
《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》
部又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 1 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
(1) 当該役員の氏名
(2) 当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
ホ 当該 協業組合等 が役員に対して補償契約に基づき 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第38条の5第1項第1号
《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》
部又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 1 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる費用を補償した場合において、当該協業組合等が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
ヘ 当該 協業組合等 が役員に対して補償契約に基づき 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第38条の5第1項第2号
《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》
部又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 1 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
ト 当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項
(1) 当該役員の氏名
(2) 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第345条第1項の意見があったときは、その意見の内容
(3) 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第345条第2項の理由があるときは、その理由
3_2号 当該 協業組合等 が保険者との間で役員賠償責任保険契約( 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第38条の6第1項
《組合が、保険者との間で締結する保険契約の…》
うち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの当該保険契約を締結す
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
イ 当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲
ロ 当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によって被保険者である役員(当該 協業組合等 の役員に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。)
4号 職員の数及びその増減その他の職員の状況
5号 業務運営の組織に関する次に掲げる事項
イ 当該 協業組合等 の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。)
ロ 当該 協業組合等 と緊密な協力関係にある組合員又は会員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
6号 主たる事務所、従たる事務所及び 協業組合等 が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
7号 子会社の状況に関する次に掲げる事項
イ 子会社の区分ごとの重要な子会社の商号又は名称、代表者名及び所在地
ロ イに掲げるものの資本金の額、当該 協業組合等 の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社の概況
8号 前各号に掲げるもののほか、当該 協業組合等 の運営組織の状況に関する重要な事項
5節 決算関係書類及び事業報告書の監査 > 1款 通則
50条
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第40条第5項
《5 第2項の決算関係書類及び事業報告書は…》
、主務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節の定めるところによる。
2項 前項に規定する監査には、決算関係書類及び事業報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
2款 協業組合等における監査
51条 (監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
1項 監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)が当該 協業組合等 の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
3号 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
4号 剰余金処分案又は損失処理案が当該 協業組合等 の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
6号 追記情報
7号 監査報告を作成した日
2項 前項第6号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
1号 正当な理由による会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
52条 (監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
1項 監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 事業報告書が法令又は定款に従い当該 協業組合等 の状況を正しく示しているかどうかについての意見
3号 当該 協業組合等 の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
4号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
5号 監査報告を作成した日
2項 前項の規定にかかわらず、監査権限限定組合( 法
第5条の23第2項
《2 協業組合の設立については、協同組合法…》
第27条第6項から第8項まで創立総会、第28条理事への事務引継、第29条第1項から第3項まで出資の第一回の払込み、第30条及び第32条成立の時期等の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第28
において準用する 協同組合法
第27条第8項
《8 創立総会については、第11条の規定を…》
、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第8
(法第47条第1項において準用する場合を含む。)に規定する組合をいう。)の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
53条 (監事の監査報告の通知期限等)
1項 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、
第51条第1項
《監事は、決算関係書類を受領したときは、次…》
に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 1 監事の監査の方法及びその内容 2 決算関係書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。が当該協業組合等の財産及び損益の状況をすべての重要な点に
及び前条第1項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から4週間を経過した日
2号 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2項 決算関係書類及び事業報告書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書の作成に関する業務を行った理事
5項 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき者として定められた者
2号 前号に掲げる場合以外の場合すべての監事
6節 決算関係書類及び事業報告書の組合員又は会員への提供 > 1款 決算関係書類の組合員又は会員への提供
54条
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第40条第7項
《7 理事は、通常総会の通知に際して、主務…》
省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書監査報告又は次条第1項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。を提供しなければならない。
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は会員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
1号 決算関係書類
2号 決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事が存する 協業組合等 の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
3号 第53条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》
1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。
の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2項 通常総会の招集通知( 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第49条第1項
《総会の招集は、会日の10日これを下回る期…》
間を定款で定めた場合にあつては、その期間前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
2号 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3項 提供決算関係書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類に表示すべき事項(以下この項において「 過年度事項 」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における 過年度事項 が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4項 理事は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
2款 事業報告書の組合員又は会員への提供
55条
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第40条第7項
《7 理事は、通常総会の通知に際して、主務…》
省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書監査報告又は次条第1項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。を提供しなければならない。
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は会員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
1号 事業報告書
2号 事業報告書に係る監事の監査報告があるときは当該監査報告(二以上の監事が存する 協業組合等 の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
3号 第53条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》
1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。
の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2項 通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告書が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
2号 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告書が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3項 事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員又は会員が提供を受けることができる状態に置く措置(
第2条第1項第1号
《法第5条の10第2項において準用する中小…》
企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「協同組合法」という。第11条第3項法第5条の23第2項において準用する協同組合法第27条第8項法第47条第1項において準用する場合を含む。及び法第36条
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第7項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員又は会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
1号 第48条第1号
《協業組合等の事業活動の概況に関する事項 …》
第48条 前条第1号に規定する協業組合等の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項当該協業組合等が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項とする。 1 当該事業
から第5号まで及び
第49条第1号
《協業組合等の運営組織の状況に関する事項 …》
第49条 第47条第2号に規定する協業組合等の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員又は会
から第7号までに掲げる事項
2号 事業報告書に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
4項 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員又は会員に対して通知しなければならない。
5項 第3項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が組合員又は会員に対して第2項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員又は会員に対して提供される事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員又は会員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員又は会員に対して通知しなければならない。
6項 理事は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
7項 第3項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により組合員又は会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
7節 会計帳簿 > 1款 総則
56条
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第41条第1項
《組合は、主務省令で定めるところにより、適…》
時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により 協業組合等 が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
2項 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2款 資産及び負債の評価
57条 (資産の評価)
1項 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2項 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3項 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
2号 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
4項 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5項 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6項 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
2号 市場価格のある資産(子会社の株式及び持分並びに満期保有目的の債券を除く。)
3号 前2号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
58条 (負債の評価)
1項 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2項 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
1号 次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
イ 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
ロ 返品調整引当金(常時、販売する棚卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
2号 前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
3款 純資産
59条 (設立時の出資金の額)
1項 協業組合等 ( 非出資商工組合等 を除く。以下この款において同じ。)の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員又は会員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
2項 前項の出資金の額から、設立時に組合員又は会員になろうとする者が設立に際して履行した出資により 協業組合等 に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
60条 (出資金の額)
1項 協業組合等 の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
1号 新たに組合員又は会員になろうとする者が 法
第5条
《中小企業者の定義 この章及び次章におい…》
て「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、
の十一又は
第37条第1項
《出資組合に加入しようとする者は、定款で定…》
めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時第34条第1項
の規定により 協業組合等 への加入に際して出資を引き受けた場合当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
2号 組合員又は会員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
2項 前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により 協業組合等 に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
3項 協業組合等 の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
1号 協業組合等 が法第5条の14第2項、 法
第5条の23第1項
《協業組合の組合員については、協同組合法第…》
19条第1項第1号及び第4号並びに第2項第1号を除く。法定脱退及び第20条から第22条まで持分の払戻しの規定を準用する。 この場合において、協同組合法第19条第2項第2号中「出資の払込み、経費の支払そ
において準用する 協同組合法
第19条第1項第2号
《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》
組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う
及び第3号又は法第38条第3項において準用する協同組合法第18条及び
第19条第1項第1号
《法第5条の23第3項において準用する協同…》
組合法第40条第1項法第47条第2項において準用する場合を含む。の規定により作成すべき貸借対照表は、協業組合等の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
から第4号までの規定により脱退する組合員又は会員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する組合員又は会員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
2号 法
第5条の14第2項
《2 組合員は、前項の総会又は理事会の承認…》
を得られないときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、当該持分に応ずる出資口数の減少当該持分が当該組合員の持分の全部であるときは、脱退をすることができる。
の規定又は法第40条において準用する 協同組合法
第23条第1項
《組合員は、事業を休止したとき、事業の一部…》
を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その出資口数を減少することができる。
の規定により組合員又は会員が出資口数を減少させる場合当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
3号 協業組合等 が法第5条の23第3項において準用する 協同組合法
第56条第1項
《組合は、総会において出資一口の金額の減少…》
の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
( 法
第46条第3項
《3 第1項の規定による非出資組合への移行…》
については、前条第3項及び第4項並びに協同組合法第20条から第22条まで持分の払戻、第56条から第57条まで出資一口の金額の減少の規定を準用する。 この場合において、前条第4項中「第49条」とあるのは
及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額
8節 総会
61条 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第47条第4項
《4 前項前段の電磁的方法主務省令で定める…》
方法を除く。により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、
第2条第1項第2号
《法第5条の10第2項において準用する中小…》
企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「協同組合法」という。第11条第3項法第5条の23第2項において準用する協同組合法第27条第8項法第47条第1項において準用する場合を含む。及び法第36条
に掲げる方法とする。
62条 (規約等の変更の総会の決議を要しない事項)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第51条第4項
《4 第1項第2号に掲げる事項の変更のうち…》
、軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。 この場合においては、総会の議決を経ることを要しない
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理に関する事項とする。
63条 (役員の説明義務)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第53条
《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》
以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 組合員の出資口数に係る限度の特例 6 第38条
の二(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該組合員又は会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を 協業組合等 に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
2号 組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をすることにより 協業組合等 その他の者(当該組合員又は会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
3号 組合員又は会員が当該総会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合
4号 前3号に掲げる場合のほか、組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
64条 (総会の議事録)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第53条の4第1項
《総会の議事については、主務省令で定めると…》
ころにより、議事録を作成しなければならない。
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3項 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 総会が開催された日時及び場所(当該総会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない理事若しくは監事又は組合員若しくは会員が当該総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該総会の場所を定めなかった場合に限る。)
2号 総会の議事の経過の要領及びその結果
3号 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第345条第1項
ロ 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第345条第2項
ハ 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第384条
ニ 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第387条第3項
ホ 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第36条の3第5項
《5 前項の規定による定款の定めがある組合…》
においては、理事については会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定を、監事については同法第389条第2項から第7項までの規定をそれぞれ準用する。 この場合において、同条第2項、第3項及び
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第389条第3項
4号 総会に出席した理事又は監事の氏名
5号 総会の議長の氏名
6号 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
9節 余裕金運用の制限
65条
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第57条の5第2号
《余裕金運用の制限 第57条の5 共済事業…》
を行う組合及び共済事業を行う組合以外の組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。であつて組合員協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員の総数が第35条第6項の政
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める有価証券は、次のとおりとする。この場合において、当該有価証券が発行されていないときは、当該有価証券に表示されるべき権利を有価証券とみなす。
1号 特別の法律により法人の発行する債券及び金融債
2号 償還及び利払の遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債
3号 その発行する株式が金融商品取引所( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所をいう。第5号において同じ。)に上場されている株式会社が発行する社債(前号に掲げるものを除く。)又は約束手形(同条第1項第15号に掲げるものをいう。)(主務大臣の指定するものに限る。)
4号 日本銀行が発行する出資証券
4_2号 株式会社商工組合中央金庫が発行する株式
5号 その発行する株式が金融商品取引所に上場されている株式会社が発行する株式(主務大臣の指定するものに限る。)
6号 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第4項
《4 この法律において「証券投資信託」とは…》
、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第7条及び第48条において同じ。に対する投資とし
に規定する証券投資信託又は貸付信託の受益証券
7号 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第15項
《15 この法律において「投資証券」とは、…》
投資口を表示する証券をいう。
に規定する投資証券(その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用することを目的として設立された同条第12項に規定する投資法人が発行したものに限る。)
2項 前項第7号に規定する「不動産等」とは、 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 (2000年政令第480号)
第3条第3号
《特定資産の範囲 第3条 法第2条第1項に…》
規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 有価証券 2 デリバティブ取引暗号等資産金融商品取引法1948年法律第25号第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。第19条第5項第
に掲げる不動産、同条第4号に掲げる不動産の賃借権、同条第5号に掲げる地上権、同条第8号に掲げる出資の持分(その出資された財産を同条第3号から第5号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第8号に規定する契約に係るものに限る。)及び信託の受益権(同条第3号から第5号までに掲げる資産のみを信託する信託に係るものに限る。)とする。
10節 累積投票による理事の選任
66条
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する会社法第342条第5項の規定により主務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。
2項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する会社法第342条第1項の規定による請求があった場合には、理事(総会の議長が存する場合にあっては議長、理事及び議長が存しない場合にあっては当該請求をした組合員)は、同項の総会における理事の選任の決議に先立ち、同条第3項から第5項までに規定するところにより理事を選任することを明らかにしなければならない。
3項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する会社法第342条第4項の場合において、投票の同数を得た者が2人以上存することにより同条第1項の総会において選任する理事の数の理事について投票の最多数を得た者から順次理事に選任されたものとすることができないときは、当該総会において選任する理事の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次理事に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次理事に選任されたものとする。
4項 前項に規定する場合において、 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する会社法第342条第1項の総会において選任する理事の数から前項の規定により理事に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の理事は、同条第3項及び第4項に規定するところによらないで、総会の決議により選任する。
4章 清算及び合併
67条 (吸収合併消滅組合の事前開示事項)
1項 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の4第1項
《吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の会日
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に規定する吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の2第4号
《吸収合併 第63条の2 組合が吸収合併組…》
合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この章において同じ。をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなけ
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
2号 吸収合併消滅組合の組合員又は会員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合の持分であるときは、当該吸収合併存続組合の定款の定め
3号 吸収合併消滅組合の組合員又は会員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合以外の法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の株式、持分、社債等その他これらに準ずるものである場合(当該吸収合併契約につき吸収合併消滅組合の総組合員又は総会員の同意を得た場合を除く。)において、次のイからハまでに掲げるときは、当該イからハまでに定める事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称に係る事項を除く。)に相当する事項を日本語で表示した事項)
イ 当該金銭等が当該法人等の株式、持分その他これらに準ずるものである場合当該法人等の定款その他これに相当するもの
ロ 当該法人等がその貸借対照表その他これに相当するものの内容を法令の規定に基づき公告(会社法第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしているもの又は 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しているものでない場合当該法人等の過去5年間の貸借対照表その他これに相当するもの(設立後5年を経過していない法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)の内容
ハ 当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものであるときは、会社法第933条第1項の外国会社の登記又は 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 (1898年法律第14号)
第2条
《外国法人の登記の事務をつかさどる登記所 …》
日本に事務所を設けた外国法人民法第35条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。第4条において同じ。の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれら
の外国法人の登記に限る。)がされていない場合次に掲げる事項
(1) 当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所
(2) 当該法人等の取締役、会計参与、監査役その他の役員の氏名又は名称
4号 吸収合併存続組合についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の4第1項
《吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の会日
各号(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「 吸収合併契約等備置開始日 」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
5号 吸収合併消滅組合( 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第62条第1項
《組合は、次の事由によつて解散する。 1 …》
総会の決議 2 組合の合併 3 組合についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 第106条第2項の規定による解散の命令
各号(法第47条第3項において準用する場合を含む。)の事由による解散により清算をする 協業組合等 及び法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第475条第2号の規定により清算をする協業組合等(以下「 清算組合 」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 吸収合併契約等備置開始日 後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
6号 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務( 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の5第7項
《7 吸収合併存続組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第56条の2第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
7号 吸収合併契約等備置開始日 後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
68条
1項 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の4第2項第4号
《2 吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は…》
、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければなら
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、吸収合併消滅組合が定めたものとする。
69条 (吸収合併存続組合の事前開示事項)
1項 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の5第1項
《吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に規定する吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の2第4号
《吸収合併 第63条の2 組合が吸収合併組…》
合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この章において同じ。をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなけ
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
2号 吸収合併消滅組合( 清算組合 を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日。第4号において同じ。)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の5第1項
《吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1
各号(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「 吸収合併契約等備置開始日 」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
3号 吸収合併消滅組合( 清算組合 に限る。)が 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表
4号 吸収合併存続組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 吸収合併契約等備置開始日 後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
5号 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務( 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の5第7項
《7 吸収合併存続組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第56条の2第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
6号 吸収合併契約等備置開始日 後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
70条 (吸収合併存続組合の事後開示事項)
1項 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の5第8項
《8 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が…》
生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続組合が承継した吸収合併消滅組合の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければなら
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 吸収合併が効力を生じた日
2号 吸収合併消滅組合における次に掲げる事項
イ 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の4第4項
《4 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》
において、吸収合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅組合の組合員は、吸収合併消滅組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の4第5項
《5 吸収合併消滅組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第56条の2の規定による手続の経過
3号 吸収合併存続組合における次に掲げる事項
イ 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の5第6項
《6 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》
において、吸収合併存続組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続組合の組合員は、吸収合併存続組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。 ただし、吸収合併存続組合が第
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の5第7項
《7 吸収合併存続組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第56条の2の規定による手続の経過
4号 吸収合併により吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
5号 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の4第1項
《吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の会日
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定により吸収合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
6号 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
71条 (新設合併消滅組合の事前開示事項)
1項 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の6第1項
《新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の会
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に規定する新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の3第4号
《新設合併 第63条の3 二以上の組合が新…》
設合併二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章において同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
2号 他の新設合併消滅組合( 清算組合 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅組合の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 他の新設合併消滅組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の6第1項
《新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の会
各号(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「 新設合併契約等備置開始日 」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
3号 他の新設合併消滅組合( 清算組合 に限る。)が 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表
4号 新設合併消滅組合( 清算組合 を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 新設合併契約等備置開始日 後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
5号 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立組合の債務(他の新設合併消滅組合から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
6号 新設合併契約等備置開始日 後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
72条 (新設合併設立組合の事後開示事項)
1項 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第64条第6項
《6 新設合併設立組合は、成立の日後遅滞な…》
く、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 新設合併が効力を生じた日
2号 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の6第4項
《4 新設合併が法令又は定款に違反する場合…》
において、新設合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅組合の組合員は、新設合併消滅組合に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過
3号 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の6第5項
《5 新設合併消滅組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第56条の2の規定による手続の経過
4号 新設合併により新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
73条 (清算開始時の財産目録)
1項 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第62条第1項
《組合は、次の事由によつて解散する。 1 …》
総会の決議 2 組合の合併 3 組合についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 第106条第2項の規定による解散の命令
各号(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第475条第2号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、 清算組合 の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
1号 資産
2号 負債
3号 正味資産
4項 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
74条 (清算開始時の貸借対照表)
1項 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
4項 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
75条 (各清算事業年度に係る事務報告書)
1項 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第40条第2項の規定により、 清算組合 が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
76条 (決算報告)
1項 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
1号 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
2号 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
3号 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
4号 出資一口当たりの分配額
2項 前項第4号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
1号 残余財産の分配を完了した日
2号 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
5章 共済契約
77条
1項 法
第17条第3項
《3 商工組合は、前項第3号の規定により共…》
済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める共済契約に限り、これを締結することができる。
(法第33条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める共済契約は、1の被共済者当たりの共済金額が110,000円以下の共済契約とする。
6章 申請等
78条 (組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の申請)
1項 法
第17条の2第1項
《商工組合は、その所有する施設を用いて行つ…》
ている前条第2項の事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、同条第4項ただし書に規定す
(法第33条において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣の認可の申請をしようとする者は、様式第4による申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 定款
2号 最近三事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書
3号 組合員数の推移を記載した書面
4号 法
第17条の2第1項
《商工組合は、その所有する施設を用いて行つ…》
ている前条第2項の事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、同条第4項ただし書に規定す
(法第33条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする事業の内容を記載した書面
5号 前号の事業に係る施設の配置及び構造を示す図面並びに当該施設の利用状況を記載した書面
6号 第4号の事業に係る事業計画書
7号 第4号の事業の運営の適正化を図るための事業の内容を記載した書面
8号 第4号の事業について、 法
第17条第4項
《4 商工組合は、組合員の利用に支障がない…》
場合に限り、組合員以外の者に第2項の事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度における組合員以外の者の同項の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の同項の事業の利用分量の総額の10
ただし書(法第33条において準用する場合を含む。)の限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが必要な期間及び当該期間が必要なものである理由を記載した書面
9号 その他法第17条の2第1項( 法
第33条
《準用 商工組合連合会の事業については、…》
第17条第2項から第8項まで及び第17条の2の規定を準用する。 この場合において、第17条第2項第1号、第3号及び第4号並びに第3項から第7項までの規定並びに第17条の二中「組合員」とあるのは、「会員
において準用する場合を含む。)の認可に関する審査を行うため参考となるべき事項を記載した書類
79条 (定款の変更の認可の申請)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第51条第2項
《2 定款の変更信用協同組合及び第9条の9…》
第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第5による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 変更しようとする箇所を記載した書面
2号 変更の理由を記載した書面
3号 変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本(協業組合にあっては、事業の転換を議決した総会の議事録の謄本を除く。)
2項 定款の変更が協業組合の事業の追加に係るものであるとき又は 協業組合等 の事業計画若しくは収支予算( 商工組合等 にあっては、 共同経済事業 に関するものに限る。)に係るものであるときは、前項の書類のほか、それぞれ変更後の協業計画書及び組合員がそれぞれその営む事業の部類に属する事業の全部若しくは一部の協業をする旨を記載した書面又は変更後の事業計画書若しくは収支予算書を提出しなければならない。ただし、変更後の協業計画書が協業組合の事業の転換の認可の申請書に添えて提出した転換後行う事業の事業計画書と同1のものとなる場合には、その提出を省略することができる。
3項 定款の変更が出資一口の金額の減少又は 出資商工組合等 の 非出資商工組合等 への移行に係るものであるときは、第1項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。
1号 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第56条第1項
《組合は、総会において出資一口の金額の減少…》
の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
(法第46条第3項及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
2号 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第56条の2第2項
《2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事…》
項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 出資一
(法第46条第3項及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第5条の23第3項において準用する協同組合法第33条第4項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面
3号 異議を述べた債権者があったときは、 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第56条の2第5項
《5 債権者が第2項第2号の期間内に異議を…》
述べたときは、組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等信託会社及び信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関す
(法第46条第3項及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少若しくは非出資組合への移行をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
4項 定款の変更が 非出資商工組合等 の 出資商工組合等 への移行に係るものであるときは、第1項の書類のほか、組合員又は会員がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面を提出しなければならない。
80条 (役員の氏名又は住所の変更の届出)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第35条
《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。 3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。 4 理事企業
の二(法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする者は、様式第6による届出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
81条 (総会招集の承認の申請)
1項 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第48条
《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》
は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る割
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する総会の招集の承認を受けようとする者は、様式第7による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 申請の理由を記載した書面
2号 総会招集の目的を記載した書面
3号 組合員又は会員の名簿
4号 総組合員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上(協業組合又は商工組合連合会にあっては、それぞれ議決権の総数の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる議決権を有する組合員又は会員)の同意を得たことを証する書面
5号 総会の招集を請求した場合には、その年月日及び 協業組合等 を代表する理事の氏名を記載した書面
82条
1項 法
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第42条第8項
《8 第5項又は第6項の場合については、第…》
47条第2項及び第48条の規定を準用する。 この場合において、第47条第2項中「組合員が総組合員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及
において準用する同法第48条に規定する総会の招集の承認を受けようとする者は、様式第8による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 役員の改選の理由を記載した書面
2号 前条第3号及び第4号に掲げる書面
3号 役員の改選を請求した年月日及び 商工組合等 を代表する理事の氏名を記載した書面
83条 (総代会招集の承認の申請)
1項 法
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第55条第6項
《6 総代会については、総会に関する規定を…》
準用する。 この場合において、第11条第2項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第5項中「5人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。
において準用する同法第48条に規定する総代会の招集の承認を受けようとする者は、様式第9による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 申請の理由を記載した書面
2号 総代会招集の目的を記載した書面
3号 総代の名簿
4号 総代の総数の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面
5号 総代会の招集を請求した場合には、その年月日及び 商工組合等 を代表する理事の氏名を記載した書面
84条
1項 法
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第55条第6項
《6 総代会については、総会に関する規定を…》
準用する。 この場合において、第11条第2項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第5項中「5人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。
において準用する同法第42条第8項において準用する同法第48条に規定する総代会の招集の承認を受けようとする者は、様式第10による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 役員の改選の理由を記載した書面
2号 前条第3号及び第4号に掲げる書面
3号 役員の改選を請求した年月日及び 商工組合等 を代表する理事の氏名を記載した書面
85条 (解散の届出)
1項 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第62条第2項
《2 組合は、前項第1号又は第4号の規定に…》
より解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定により 協業組合等 の解散の届出をしようとする者は、様式第11による届出書に解散の理由を明らかにする書類を添えて提出しなければならない。
86条 (合併の認可の申請)
1項 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第66条第1項
《組合の合併については、行政庁の認可を受け…》
なければ、その効力を生じない。
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定により合併の認可を受けようとする者は、様式第12による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 合併後の 協業組合等 の定款
2号 協業組合に係る申請にあっては、合併後の協業組合の協業計画書
3号 合併後の 協業組合等 の事業計画書
4号 合併の理由及び経過を記載した書面
5号 合併の議決をした各 協業組合等 の総会の議事録の謄本
6号 合併によって設立される協業組合に係る申請にあっては合併後の協業組合の役員たるべき者の氏名及び住所を記載した書面、合併によって設立される 商工組合等 に係る申請にあっては合併後の商工組合等の役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
7号 合併によって設立される 協業組合等 に係る申請にあっては、第1号の定款が 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第64条第2項
《2 合併によつて組合を設立するには、各組…》
合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に規定する設立委員によって共同して作成されたものであることを証する書面
8号 合併後の 協業組合等 ( 商工組合等 にあっては、合併後 共同経済事業 を行うものに限る。)の収支予算書
9号 法
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
において準用する 協同組合法
第63条の4第4項
《4 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》
において、吸収合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅組合の組合員は、吸収合併消滅組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
、
第63条の5第6項
《6 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》
において、吸収合併存続組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続組合の組合員は、吸収合併存続組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。 ただし、吸収合併存続組合が第
又は
第63条の6第4項
《4 新設合併が法令又は定款に違反する場合…》
において、新設合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅組合の組合員は、新設合併消滅組合に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
(これらの規定を法第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求をした組合員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
2項 第79条第3項
《3 定款の変更が出資一口の金額の減少又は…》
出資商工組合等の非出資商工組合等への移行に係るものであるときは、第1項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。 1 法第5条の23第3項において準用する協同組合法第56条第1項法第46条第3項
の規定は、協業組合又は 出資商工組合等 が合併する場合について準用する。この場合において、同項第1号中「 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第56条第1項
《組合は、総会において出資一口の金額の減少…》
の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
(法第46条第3項及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第5条の23第4項において準用する協同組合法第63条の4第1項、第63条の5第1項及び第63条の6第1項(これらの規定を法第47条第3項において準用する場合を含む。)」と、同項第2号中「法第5条の23第3項において準用する協同組合法第56条の2第2項(法第46条第3項及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第5条の23第4項において準用する協同組合法第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項(これらの規定を法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第56条の2第2項」と、同項第3号中「法第5条の23第3項において準用する協同組合法第56条の2第5項(法第46条第3項及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第5条の23第4項において準用する協同組合法第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項(これらの規定を法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第56条の2第5項」と読み替えるものとする。
87条 (地区の承認の申請)
1項 法
第9条
《設立 商工組合は、一又は二以上の都道府…》
県の区域を地区とする場合に限り、設立することができる。 ただし、市町村又は特別区の区域内の市街地における一定の地域において小売業又はサービス業に属する事業を営む中小企業者のすべてが加入することができる
ただし書の規定により特別の地域を商工組合の地区とすることについて主務大臣の承認を受けようとする者は、様式第13による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 地区としようとする地域を記載した書面
2号 申請の理由を記載した書面
3号 組合員たる資格及び組合員たる資格を有すべき者の数を記載した書面
88条 (不服の申出)
1項 法
第5条の23第6項
《6 協業組合の監督については、協同組合法…》
第104条、第105条、第105条の2第1項及び第3項、第105条の3第1項及び第2項、第105条の4第1項、第6項及び第7項並びに第106条雑則の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する 協同組合法
第104条第1項
《組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法…》
令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると思料する組合員又は会員は、その事由を添えて、文書をもつ
(法第71条において準用する場合を含む。)の規定により 協業組合等 に対する不服を申し出ようとする者は、様式第14による申出書に、組合員又は会員であることを証する書面を添えて提出しなければならない。
89条 (検査の請求)
1項 法
第5条の23第6項
《6 協業組合の監督については、協同組合法…》
第104条、第105条、第105条の2第1項及び第3項、第105条の3第1項及び第2項、第105条の4第1項、第6項及び第7項並びに第106条雑則の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する 協同組合法
第105条第1項
《組合員又は会員は、その総数の10分の一以…》
上の同意を得て、その組合又は中央会の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその検査を請求する
(法第71条において準用する場合を含む。)の規定により検査を請求しようとする者は、様式第15による検査請求書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 検査の請求に係る 協業組合等 の名称及び住所並びにその協業組合等を代表する理事の氏名を記載した書面
2号 検査の請求の理由を記載した書面
3号 組合員又は会員の名簿
4号 総組合員の10分の一以上(協業組合又は商工組合連合会にあっては、それぞれ議決権の総数の10分の一以上に当たる議決権を有する組合員又は会員)の同意を得たことを証する書面
90条 (決算関係書類の提出)
1項 法
第5条の23第6項
《6 協業組合の監督については、協同組合法…》
第104条、第105条、第105条の2第1項及び第3項、第105条の3第1項及び第2項、第105条の4第1項、第6項及び第7項並びに第106条雑則の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する 協同組合法
第105条の2第1項
《組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1…》
号の事業を行う協同組合連合会を除く。及び中央会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁
(法第71条において準用する場合を含む。)の規定により決算関係書類を提出しようとする者は、様式第16による提出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面
2号 前号の書類の承認をした通常総会又は通常総代会の議事録の謄本
2項 協業組合等 は、やむを得ない理由により 法
第5条の23第6項
《6 協業組合の監督については、協同組合法…》
第104条、第105条、第105条の2第1項及び第3項、第105条の3第1項及び第2項、第105条の4第1項、第6項及び第7項並びに第106条雑則の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する 協同組合法
第105条の2第1項
《組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1…》
号の事業を行う協同組合連合会を除く。及び中央会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁
(法第71条において準用する場合を含む。)に規定する期間内に前項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3項 協業組合等 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、様式第17による申請書に理由書を添えて主務大臣に提出しなければならない。
4項 主務大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした 協業組合等 が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
91条 (身分を示す証明書)
1項 法
第93条第2項
《2 前項の規定により職員が立ち入るときは…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
に規定する職員の身分を示す証明書の様式は、様式第18のとおりとする。
7章 組織変更
92条 (組織変更の認可の申請)
1項 法
第95条第4項
《4 理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく…》
、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。
の規定により組織変更の認可を受けようとする者は、様式第19による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 組織変更後の協業組合の定款
2号 組織変更後の協業組合の協業計画書
3号 組織変更後の協業組合の事業計画書
4号 組織変更の理由を記載した書面
5号 役員の氏名及び住所を記載した書面
6号 組合員の名簿
7号 組合員がそれぞれその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部の協業をする旨を記載した書面
8号 組織変更後の協業組合の収支予算書
9号 組織変更の議決をした総会の議事録の謄本
93条
1項 法
第96条第5項
《5 理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく…》
、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。
の規定により組織変更の認可を受けようとする者は、様式第20による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 組織変更後の事業協同組合の定款
2号 組織変更後の事業協同組合の事業計画書
3号 組織変更の理由を記載した書面
4号 役員の氏名及び住所を記載した書面
5号 組合員の名簿
6号 組合員が 協同組合法
第7条第1項
《次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の…》
確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。 1 事業協同組合又は信用協同組合であつて、その組合員たる事業者が
又は第2項に掲げる小規模の事業者であることを商工組合を代表する理事が誓約した書面
7号 組合員がそれぞれ有する出資口数を記載した書面
8号 組織変更後の事業協同組合の収支予算書
9号 組織変更の議決をした総会の議事録の謄本
94条
1項 法
第97条第2項
《2 前項の規定による組織変更については、…》
前条第2項から第8項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同条第6項中「協同組合法第27条の2第4項」とあるのは「第42条第2項」と、同条第7項中「
において準用する法第96条第5項の規定により組織変更の認可を受けようとする者は、様式第21による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 組織変更後の商工組合の定款
2号 組織変更後の商工組合の事業計画書
3号 組織変更の理由を記載した書面
4号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
5号 組合員の名簿
6号 組織変更の議決をした総会の議事録の謄本
7号 法
第97条第1項第2号
《次の各号に適合する事業協同組合は、総会の…》
議決を経て、その組織を変更し、出資組合たる商工組合になることができる。 1 その地区が資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合の地区と重複するものでないこと。 商店街組合になる事業協同組合の地
の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
8号 組織変更後の商工組合の収支予算書
9号 組合員がそれぞれ有する出資口数を記載した書面
95条 (組織変更の届出)
1項 法
第95条第7項
《7 事業協同組合及び事業協同小組合並びに…》
企業組合は、第1項の規定による組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を協同組合法第111条第1項の規定による行政庁に届け出なければならない。
又は
第96条第8項
《8 商工組合は、第1項の規定による組織変…》
更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(法第97条第2項において準用する場合を含む。)の規定により組織変更の届出をしようとする者は、様式第22による届出書に登記事項証明書を添えて提出しなければならない。
96条 (組織変更に際しての計算に必要な事項)
1項 法
第100条の8
《資本準備金として計上すべき額等 組織変…》
更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
に規定する主務省令で定める組織変更に際しての計算に必要な事項は、次条に定めるところによる。
97条 (組織変更後株式会社の株主資本)
1項 事業協同 組合 、企業組合又は協業組合(以下この条において「 組合 」という。)が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
2項 組合 が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社( 法
第100条の4第5項第1号
《5 組織変更計画には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この節において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定め
に規定する組織変更後の株式会社をいう。以下この条において同じ。)の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
1号 資本金の額組織変更の直前の 組合 の出資金の額
2号 資本準備金の額組織変更の直前の 組合 の資本準備金の額
3号 その他資本剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ 組織変更の直前の 組合 の資本剰余金の額
ロ 組織変更をする 組合 の組合員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等(会社法第746条第1項第7号ニに規定する社債等のうち自己社債を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする組合が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
4号 利益準備金の額組織変更の直前の 組合 の利益準備金の額
5号 その他利益剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ 組織変更の直前の 組合 の利益剰余金の額
ロ 組織変更をする 組合 の組合員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする組合がその他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
8章 雑則
98条 (組合員又は会員の異動の報告)
1項 商工組合等 は、事業年度の最初の月の15日までに、次に掲げる事項に関し、様式第23による報告書を作成して提出しなければならない。
1号 前事業年度における 組合 員又は会員の異動並びに商工組合にあっては新たに加入した組合員の資本の額又は出資の総額及びその者が常時使用する従業員の数
2号 商工 組合 にあっては、前事業年度において中小企業者となった組合員及び中小企業者でなくなった組合員の氏名又は名称
99条 (経由庁)
1項 前各条(
第91条
《身分を示す証明書 法第93条第2項に規…》
定する職員の身分を示す証明書の様式は、様式第18のとおりとする。
、
第93条
《 法第96条第5項の規定により組織変更の…》
認可を受けようとする者は、様式第20による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 組織変更後の事業協同組合の定款 2 組織変更後の事業協同組合の事業計画書 3 組織変更の理由を記載した書
及び
第95条
《組織変更の届出 法第7項又は第96条第…》
8項法第97条第2項において準用する場合を含む。の規定により組織変更の届出をしようとする者は、様式第22による届出書に登記事項証明書を添えて提出しなければならない。
( 法
第97条第2項
《2 前項の規定による組織変更については、…》
前条第2項から第8項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同条第6項中「協同組合法第27条の2第4項」とあるのは「第42条第2項」と、同条第7項中「
において準用する法第96条第8項の規定による場合に限る。)を除く。)の規定により提出する申請書その他の書類であって財務大臣に提出するもの(その 組合 員の資格として定款で定められる事業に 中小企業団体の組織に関する法律施行令 (1958年政令第45号)別表第2第1号又は第2号に掲げる業種に属する事業を含む商工組合に係るものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる者を経由して提出しなければならない。
1号 その地区が1の国税局の管轄区域を超える商工 組合 に係るもの国税庁長官
2号 その地区が1の都道府県の区域である商工 組合 又はその地区が1の都道府県の区域を超え、かつ、1の国税局の管轄区域を超えない商工組合に係るものその主たる事務所の所在地(その主たる事務所がその商工組合の地区外にあるときは、その商工組合の地区)を管轄する国税局長
3号 その地区が1の都道府県の区域を超えない商工 組合 (その地区が1の都道府県の区域であるものを除く。)に係るものその主たる事務所の所在地(その主たる事務所がその商工組合の地区外にあるときは、その商工組合の地区)を管轄する税務署長
100条 (申請書等の提出部数)
1項 第1条
《事業転換の認可の申請 中小企業団体の組…》
織に関する法律以下「法」という。第5条の7第2項の規定により事業の転換について主務大臣の認可を受けようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 転換後行う事業の内
、
第3条第1項
《法第5条の17第1項の規定により協業組合…》
の設立の認可を受けようとする者は、様式第2による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 定款 2 協業計画書 3 事業計画書 4 役員たるべき者の氏名及び住所を記載した書面 5 設立趣意
、
第4条第1項
《法第42条第1項の規定により商工組合又は…》
商工組合連合会以下「商工組合等」という。の設立の認可を受けようとする者は、様式第3による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 定款 2 事業計画書 3 役員たるべき者の氏名、住所及び略
、
第78条
《組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の…》
申請 法第17条の2第1項法第33条において準用する場合を含む。の規定により主務大臣の認可の申請をしようとする者は、様式第4による申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 定款 2 最
、
第79条
《定款の変更の認可の申請 法第5条の23…》
第3項において準用する協同組合法第51条第2項法第47条第2項において準用する場合を含む。の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第5による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない
、
第86条第1項
《法第5条の23第4項において準用する協同…》
組合法第66条第1項法第47条第3項において準用する場合を含む。の規定により合併の認可を受けようとする者は、様式第12による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 合併後の協業組合等の定
、
第87条
《地区の承認の申請 法第9条ただし書の規…》
定により特別の地域を商工組合の地区とすることについて主務大臣の承認を受けようとする者は、様式第13による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 地区としようとする地域を記載した書面 2
、
第90条第3項
《3 協業組合等は、前項の規定による承認を…》
受けようとするときは、様式第17による申請書に理由書を添えて主務大臣に提出しなければならない。
、
第92条
《組織変更の認可の申請 法第95条第4項…》
の規定により組織変更の認可を受けようとする者は、様式第19による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 組織変更後の協業組合の定款 2 組織変更後の協業組合の協業計画書 3 組織変更後の
又は
第94条
《 法第97条第2項において準用する法第9…》
6条第5項の規定により組織変更の認可を受けようとする者は、様式第21による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 組織変更後の商工組合の定款 2 組織変更後の商工組合の事業計画書 3 組
の規定により提出する申請書及びその添付書類の部数は、正本二通及び写し一通とする。
2項 第93条
《 法第96条第5項の規定により組織変更の…》
認可を受けようとする者は、様式第20による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 組織変更後の事業協同組合の定款 2 組織変更後の事業協同組合の事業計画書 3 組織変更の理由を記載した書
の規定により提出する申請書及びその添付書類の部数は、二通とする。
3項 第80条
《役員の氏名又は住所の変更の届出 法第5…》
条の23第3項において準用する協同組合法第35条の二法第47条第2項において準用する場合を含む。の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする者は、様式第6による届出書に変更した事項を記載し
から
第85条
《解散の届出 法第5条の23第4項におい…》
て準用する協同組合法第62条第2項法第47条第3項において準用する場合を含む。の規定により協業組合等の解散の届出をしようとする者は、様式第11による届出書に解散の理由を明らかにする書類を添えて提出しな
まで、
第88条
《不服の申出 法第5条の23第6項におい…》
て準用する協同組合法第104条第1項法第71条において準用する場合を含む。の規定により協業組合等に対する不服を申し出ようとする者は、様式第14による申出書に、組合員又は会員であることを証する書面を添え
、
第89条
《検査の請求 法第5条の23第6項におい…》
て準用する協同組合法第105条第1項法第71条において準用する場合を含む。の規定により検査を請求しようとする者は、様式第15による検査請求書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 検査の請求に
、
第90条第1項
《法第5条の23第6項において準用する協同…》
組合法第105条の2第1項法第71条において準用する場合を含む。の規定により決算関係書類を提出しようとする者は、様式第16による提出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 事業報告書、財産目
、
第95条
《組織変更の届出 法第7項又は第96条第…》
8項法第97条第2項において準用する場合を含む。の規定により組織変更の届出をしようとする者は、様式第22による届出書に登記事項証明書を添えて提出しなければならない。
又は
第98条
《組合員又は会員の異動の報告 商工組合等…》
は、事業年度の最初の月の15日までに、次に掲げる事項に関し、様式第23による報告書を作成して提出しなければならない。 1 前事業年度における組合員又は会員の異動並びに商工組合にあっては新たに加入した組
の規定により提出する届出書、その他の書類の部数は、一通とする。
101条 (標準処理期間)
1項 主務大臣は、 協業組合等 について 法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第48条
《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》
は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る割
(法第47条第2項において準用する場合を含む。)及び法第9条の承認並びに法第5条の7第2項、第5条の17第1項、法第5条の23第3項において準用する協同組合法第51条第2項及び
第57条
《資産の評価 資産については、この省令又…》
は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 2 償却すべき資産については、事業年度の末日事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。
の五(これらの規定を法第47条第2項において準用する場合を含む。)、法第5条の23第4項において準用する協同組合法第66条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)、法第17条の2第1項(法第33条において準用する場合を含む。)、法第42条第1項、第95条第4項並びに第96条第5項(法第97条第2項において準用する場合を含む。)の認可に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後2月内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2項 前項の期間には次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
102条 (条例等に係る適用除外)
1項 第1条
《事業転換の認可の申請 中小企業団体の組…》
織に関する法律以下「法」という。第5条の7第2項の規定により事業の転換について主務大臣の認可を受けようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 転換後行う事業の内
から
第4条
《 法第42条第1項の規定により商工組合又…》
は商工組合連合会以下「商工組合等」という。の設立の認可を受けようとする者は、様式第3による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 定款 2 事業計画書 3 役員たるべき者の氏名、住所及び
まで、
第6条
《電磁的記録 法第5条の23第3項におい…》
て準用する協同組合法第10条の2第3項第2号法第47条第2項において準用する場合を含む。及び法第100条の12第1項に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報
から
第8条
《電磁的記録の備置きに関する特則 次に掲…》
げる規定に規定する主務省令で定めるものは、協業組合又は商工組合等以下「協業組合等」という。の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられ
まで、
第13条
《電子署名 法第5条の23第3項において…》
準用する協同組合法第36条の7第2項法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条法第47条第3項において準用する場合を含む。及び法第47条第2項において準用する場合を含む。に規定する主務省令
、
第78条
《組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の…》
申請 法第17条の2第1項法第33条において準用する場合を含む。の規定により主務大臣の認可の申請をしようとする者は、様式第4による申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 定款 2 最
から
第95条
《組織変更の届出 法第7項又は第96条第…》
8項法第97条第2項において準用する場合を含む。の規定により組織変更の届出をしようとする者は、様式第22による届出書に登記事項証明書を添えて提出しなければならない。
まで、
第98条
《組合員又は会員の異動の報告 商工組合等…》
は、事業年度の最初の月の15日までに、次に掲げる事項に関し、様式第23による報告書を作成して提出しなければならない。 1 前事業年度における組合員又は会員の異動並びに商工組合にあっては新たに加入した組
及び
第100条
《申請書等の提出部数 第1条、第3条第1…》
項、第4条第1項、第78条、第79条、第86条第1項、第87条、第90条第3項、第92条又は第94条の規定により提出する申請書及びその添付書類の部数は、正本二通及び写し一通とする。 2 第93条の規定
の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。