中小企業団体の組織に関する法律施行規則《附則》

法番号:2007年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号

略称: 中小企業団体法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (決算関係書類及び事業報告書に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に到来した決算期に係る決算関係書類及び事業報告書の作成については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

2項 前項の規定は、この省令による改正後の 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 の規定に基づき決算関係書類及び事業報告書を作成する旨を決定した 協業組合等 については、適用しない。

3項 この省令の施行後最初に到来する決算期に 協業組合等 が作成すべき決算関係書類及び事業報告書については、 第24条第3項 《3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定…》 めるものに属するものとする。 1 次に掲げる資産 流動資産 イ 現金及び預金1年内に期限の到来しない預金を除く。 ロ 受取手形通常の取引当該協業組合等の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間 及び第4項、 第25条第2項 《2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定…》 めるものに属するものとする。 1 次に掲げる負債 流動負債 イ 支払手形通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。 ロ 買掛金通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。 ハ 前受金受注工事、第26条 《純資産の部の区分 純資産の部は、組合員…》 資本商工組合連合会にあっては、会員資本とする。以下同じ。及び評価・換算差額等の項目に区分しなければならない。 2 組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、第第1項を除く。)、 第27条 《貸倒引当金等の表示 各資産に係る引当金…》 は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。 ただし、流動資産、有形固定資産、無形 から 第33条 《繰延資産の表示 各繰延資産に対する償却…》 累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。 まで、 第35条第2項 《2 事業収益に属する収益は、売上高、受取…》 手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 から第10項まで、 第36条 《事業総損益金額 事業収益に賦課金等収入…》 を加算して得た額から事業費用を減じて得た額以下「事業総損益金額」という。は、事業総利益金額として表示しなければならない。 2 協業組合等が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益金額は から 第42条 《貸倒引当金繰入額の表示 貸倒引当金の繰…》 入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 1 貸倒引当金繰入額 次に掲げる項目 イ 事 まで、 第44条 《剰余金処分案の区分 剰余金処分案は、次…》 に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 1 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金 2 組合積立金取崩額一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。以下同じ。第1項を除く。)、 第45条 《損失処理案の区分 損失処理案は、次に掲…》 げる項目に区分して表示しなければならない。 1 当期未処理損失金 2 損失てん補取崩額 3 次期繰越損失金 2 前項第1号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 1 当期純損失第1項を除く。)、 第48条 《協業組合等の事業活動の概況に関する事項 …》 前条第1号に規定する協業組合等の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項当該協業組合等が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項とする。 1 当該事業年度の末 並びに 第49条 《協業組合等の運営組織の状況に関する事項 …》 第47条第2号に規定する協業組合等の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員又は会員又は の規定を適用しないことができる。

附 則(2007年9月28日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。ただし、 第65条第3号 《第65条 法第5条の23第3項において準…》 用する協同組合法第57条の5第2号法第47条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める有価証券は、次のとおりとする。 この場合において、当該有価証券が発行されていないときは、当該有価証券に表 及び第5号並びに 第67条第3号 《吸収合併消滅組合の事前開示事項 第67条…》 法第5条の23第4項において準用する協同組合法第63条の4第1項法第47条第3項において準用する場合を含む。に規定する吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第 ロの改正規定は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2008年9月12日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2012年12月28日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、 非訟事件手続法 及び 家事事件手続法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2015年4月30日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月11日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(2020年12月28日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月1日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第49条第3号 《協業組合等の運営組織の状況に関する事項 …》 第49条 第47条第2号に規定する協業組合等の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員又は ニからヘまで及び第3号の2の規定は、 施行日 以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。

附 則(2021年5月14日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年6月7日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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