《法令.app》地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第4条第1項に規定する基本計画等に関する省令 別表など地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第4条第1項に規定する基本計画等に関する省令《別表など》
法番号:2007年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号
略称: 企業立地促進法施行規則・地域未来投資促進法施行規則
本則 >
附則 >
様式第1(
第1条
《基本計画の協議 地域経済牽引事業の促進…》
による地域の成長発展の基盤強化に関する法律以下「法」という。第4条第1項の規定により基本計画の同意を得ようとする市町村及び都道府県は、様式第1による協議書を、当該都道府県の区域その区域が二以上の経済産
関係)様式第2(
第2条
《基本計画の変更の協議 法第5条第1項の…》
規定により基本計画の変更に係る同意を得ようとする市町村及び都道府県は、様式第2による変更協議書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長等を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
関係)様式第3 (第3条第2項関係)
様式第3(
第3条第2項
《2 法第5条第2項の規定により基本計画の…》
軽微な変更に係る届出をしようとする市町村及び都道府県は、様式第3による届出書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長等を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
関係)