地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第4条第1項に規定する基本計画等に関する省令《本則》

法番号:2007年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号

略称: 企業立地促進法施行規則・地域未来投資促進法施行規則

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制定文 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(2007年法律第40号)第5条第1項、第6条第1項及び第2項並びに第7条第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行規則を次のように定める。


1条 (基本計画の協議)

1項 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 以下「」という。第4条第1項 《自然的経済的社会的条件からみて一体である…》 地域を区域とする一又は二以上の市町村特別区を含む。以下単に「市町村」という。及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県以下単に「都道府県」という。は、共同して、基本方針に基づき、地域経済牽引事業の促 の規定により基本計画の同意を得ようとする市町村及び都道府県は、様式第1による協議書を、当該都道府県の区域(その区域が二以上の経済産業局(沖縄総合事務局を含む。)の管轄区域にわたるときは、そのいずれか1の都道府県の区域。以下同じ。)を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「 経済産業局長等 」という。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

2条 (基本計画の変更の協議)

1項 第5条第1項 《市町村及び都道府県は、前条第6項の規定に…》 よる同意を得た基本計画を変更しようとするときは、共同して、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定により基本計画の変更に係る同意を得ようとする市町村及び都道府県は、様式第2による変更協議書を、当該都道府県の区域を管轄する 経済産業局長等 を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

3条 (軽微な変更)

1項 第5条第1項 《市町村及び都道府県は、前条第6項の規定に…》 よる同意を得た基本計画を変更しようとするときは、共同して、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

2号 前号に掲げるもののほか、基本計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと主務大臣が認める変更

2項 第5条第2項 《2 市町村及び都道府県は、前項ただし書の…》 主務省令で定める軽微な変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により基本計画の軽微な変更に係る届出をしようとする市町村及び都道府県は、様式第3による届出書を、当該都道府県の区域を管轄する 経済産業局長等 を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

4条 (協議会の組織の公表)

1項 第7条第3項 《3 市町村及び都道府県は、第1項の規定に…》 より協議会を組織しようとするときは、主務省令で定める期間、主務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 の主務省令で定める期間は、5日以上とする。

2項 第7条第3項 《3 市町村及び都道府県は、第1項の規定に…》 より協議会を組織しようとするときは、主務省令で定める期間、主務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。

1号 協議会の構成員の氏名又は名称

2号 協議会の規約の内容

3項 前項の規定による公表は、市町村及び都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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