地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第4条第1項に規定する基本計画等に関する省令《附則》

法番号:2007年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号

略称: 企業立地促進法施行規則・地域未来投資促進法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2007年6月11日)から施行する。

附 則(2008年8月22日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(2008年法律第37号)の施行の日(2008年8月22日)から施行する。

附 則(2011年8月1日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年8月2日)から施行する。

附 則(2017年7月31日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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