環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2007年環境省令第2号

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制定文 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 2006年法律第116号第2条第3項 《3 この法律において「法令の特例措置」と…》 は、法律により規定された国の行政機関の長の権限に属する事務及び事業以下「事務等」という。についての第12条、第13条及び第16条に規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令により規定された国 及び 第32条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 の規定に基づき、 環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1項 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 以下「」という。第16条第1項 《特定広域団体が別表第7号に掲げる事務に関…》 する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号第37条第8項を除く。、 の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、 第7条第4項 《4 特定広域団体は、道州制特別区域計画を…》 作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、公告しなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日以後は、 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 2002年環境省令第28号第46条第1項 《法第37条第2項の規定による許可の申請は…》 、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。 1 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日 2 危険猟法の種類 3 前号の危険猟法によらなければならない理由 4 捕獲等をしようとす 中「環境大臣」とあるのは「環境大臣( 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 2006年法律第116号)別表第7号に規定する政令で定める麻酔の作用を有する劇薬を使用する危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、同法第2条第1項に規定する特定広域団体(以下この条において単に「特定広域団体」という。)の知事)」と、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は特定広域団体の知事」と、同規則様式第十五中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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