附 則
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、特定広域団体が 法
第16条第1項
《特定広域団体が別表第7号に掲げる事務に関…》
する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号第37条第8項を除く。、
の道州制特別区域計画を法第7条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合におけるこの省令の規定の適用については、「法第7条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(以下単に「公告の日」という。)」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
附 則(2015年2月20日環境省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第46号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。