特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令《附則》

法番号:2007年環境省令第22号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(2007年法律第62号)の施行の日から施行する。

附 則(2020年3月30日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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