特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令《別表など》

法番号:2007年環境省令第23号

略称:

本則 >   附則 >  

様式第1号 (第1条関係)

様式第1号( 第1条 《特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申…》 請 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。第18条の8第2項の申請書は、様式第1号によるものとする。 2 前項の申請書に法第18条の8第2項第2号の特定 関係)

様式第2号 (第7条関係)

様式第2号( 第7条 《特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可証の…》 様式 法第18条の12において準用する法第10条の6第6項法第18条の12において読み替えて準用する法第10条の10第3項において準用する場合を含む。の許可証は、様式第2号によるものとする。 関係)

様式第3号 (第9条関係)

様式第3号( 第9条 《特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の変更の許…》 可の申請 法第18条の12において読み替えて準用する法第10条の10第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第3号による申請書を環境大臣に提出しなければならない 関係)

様式第4号 (第11条関係)

様式第4号( 第11条 《特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る軽微…》 な変更等の届出 法第18条の12において準用する法第10条の10第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第4号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所 関係)

様式第5号 (第15条関係)

様式第5号( 第15条 《指定海域台帳 法第19条第1項の指定海…》 域台帳は、帳簿及び図面をもって調製するものとする。 2 前項の帳簿及び図面は、指定海域ごとに調製するものとする。 3 第1項の帳簿は、指定海域につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様 関係)

様式第6号 (第16条、第19条、第20条関係)

様式第6号( 第16条 《海底及びその下の形質の変更の届出 法第…》 19条の2第1項の規定による届出は、様式第6号による届出書を提出して行うものとする。 2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 1 海底及びその下の形質の変更の目的を記載第19条 《既に海底及びその下の形質の変更に着手して…》 いる者の届出 法の2第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第6号による届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 2 海底第20条 《非常災害のために必要な応急措置として海底…》 及びその下の形質の変更をした者の届出 前条の規定は、法第19条の2第3項の届出について準用する。 この場合において、前条第1項第6号中「完了日又は完了予定日」とあるのは、「完了日」と読み替えるものと 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。