食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第6項の基準を定める省令《附則》

法番号:2007年農林水産省・環境省令第5号

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附 則

1項 この省令は、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2007年法律第83号)の施行の日(2007年12月1日)から施行する。

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