割当量口座簿の運営等に関する省令《別表など》

法番号:2007年経済産業省・環境省令第1号

略称:

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様式第1 (第3条関係)

様式第1( 第3条 《管理口座の開設の申請 法第46条第3項…》 の申請書の様式は、様式第1のとおりとする。 2 法第46条第3項の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 管理口座の開設を受けようとする内国法人の名称、代表者の氏名及び本店等 関係)

様式第2 (第4条関係)

様式第2( 第4条 《変更の届出 法第47条第1項の届出は、…》 様式第2による届出書によってしなければならない。 2 法第47条第1項の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表 関係)

様式第3 (第5条関係)

様式第3( 第5条 《算定割当量の振替の申請 法第48条第2…》 項の申請は、様式第3の申請書によってしなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請を行う口座名義人の登記事項証明書 2 京都議定書第12条3bに規定する 関係)

様式第4 (第8条関係)

様式第4( 第8条 《信託の記録の申請 令第11条第1項の申…》 請同項第2号に掲げる場合を除く。は、様式第4の申請書によってしなければならない。 2 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。 関係)

様式第5 (第9条関係)

様式第5( 第9条 《信託の記録の抹消の申請 令第14条第1…》 項の申請同項第2号に掲げる場合を除く。は、様式第5の申請書によってしなければならない。 2 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならな 関係)

様式第6 (第10条関係)

様式第6( 第10条 《受託者の変更があった場合の申請 令第1…》 6条第1項の申請は、様式第6の申請書によってしなければならない。 2 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書を添付しなければならない。 関係)

様式第7 (第12条関係)

様式第7( 第12条 《信託の記録の変更の申請 令第20条の申…》 請は、様式第7の申請書によってしなければならない。 2 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。 関係)

様式第8 (第13条関係)

様式第8( 第13条 《割当量口座簿に記録されている事項の証明の…》 請求 法第55条の請求は、様式第8の請求書によってしなければならない。 2 前項の請求書には、口座名義人の登記事項証明書を添付しなければならない。 3 環境大臣及び経済産業大臣は、第1項の請求があっ 関係)

様式第9 (第14条関係)

様式第9( 第14条 《管理口座の廃止の申請 口座名義人は、自…》 己の管理口座に記録されている算定割当量について、その全部を他の管理口座又は他の締約国に存在する口座に移転した場合には、自己の管理口座の廃止を申請することができる。 2 前項の申請は、様式第9の申請書に 関係)

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