割当量口座簿の運営等に関する省令《附則》

法番号:2007年経済産業省・環境省令第1号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2006年法律第57号)の施行の日(2007年3月1日)から施行する。

附 則(2007年9月28日経済産業省・環境省令第11号)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2008年6月13日経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年10月16日経済産業省・環境省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年5月27日経済産業省・環境省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省・環境省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年7月28日経済産業省・環境省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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