制定文
特別会計に関する法律施行令 (2007年政令第124号)
第52条第1項第2号
《エネルギー対策特別会計の管理に関する事務…》
は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。 1 エネルギー需給勘定に係る次に掲げる事務 経済産業大臣 イ 法第85条第2項及び第3項第1号イからホまでに掲げる措置に関す
の規定に基づき、 特別会計に関する法律施行令第52条第1項第2号に規定する事務の区分を定める省令 を次のように制定する。
1項 特別会計に関する法律施行令
第52条第1項第2号
《エネルギー対策特別会計の管理に関する事務…》
は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。 1 エネルギー需給勘定に係る次に掲げる事務 経済産業大臣 イ 法第85条第2項及び第3項第1号イからホまでに掲げる措置に関す
に掲げる事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
1号 次号に規定する事務以外のもの経済産業大臣
2号 内外におけるエネルギー起源二酸化炭素の排出の抑制のためにとられる施策であって環境の保全( 環境省設置法 (1999年法律第101号)
第3条
《任務 環境省は、地球環境保全、公害の防…》
止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。並びに原子力の研究、開発及び利用における安全の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか
に規定する環境の保全をいう。)の観点から行うもの環境大臣