特別会計に関する法律施行令第52条第1項第2号に規定する事務の区分を定める省令《附則》

法番号:2007年経済産業省・環境省令第4号

略称: 特別会計法施行令第52条第1項第2号に規定する事務の区分を定める省令・特会法施行令第52条第1項第2号に規定する事務の区分を定める省令

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

2条 (石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令第2条第1項第3号に規定する事務の区分を定める省令の廃止)

1項 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 施行令第2条第1項第3号に規定する事務の区分を定める省令(2003年経済産業省・環境省令第8号)は、廃止する。

附 則(2010年4月1日経済産業省・環境省令第4号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月30日経済産業省・環境省令第5号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年4月1日経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日経済産業省・環境省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

3条 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令附則第2項の経済産業省令・環境省令で定める区分等)

1項 改正法 附則第2条第1項及び第3項の規定により機構が同条第1項に規定する業務を行う場合においては、第2条の規定による改正後の 特別会計に関する法律施行令第52条第1項第2号に規定する事務の区分を定める省令 の規定にかかわらず、 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令附則第2項に規定する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。

1号 改正法 による改正前の 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 2002年法律第145号。次号において「 旧機構法 」という。)第15条第2項各号に掲げる業務に係る債権(改正法附則第4条の規定による改正前の 特別会計に関する法律 2007年法律第23号。次号において「 旧特会法 」という。第85条第3項第2号 《3 この節において「エネルギー需給構造高…》 度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 太陽光、風力その他の化石燃料 に掲げる措置に関する事務のうち、環境の保全( 環境省設置法 1999年法律第101号第3条 《任務 環境省は、地球環境保全、公害の防…》 止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。並びに原子力の研究、開発及び利用における安全の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか に規定する環境の保全をいう。次号において同じ。)以外の観点から行うものに係るものに限る。)の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務に要する費用に係る委託費の交付に関する事務経済産業大臣

2号 旧機構法 第15条第2項各号に掲げる業務に係る債権( 旧特会法 第85条第3項第2号に掲げる措置に関する事務のうち、環境の保全の観点から行うものに係るものに限る。)の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務に要する費用に係る委託費の交付に関する事務環境大臣

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。