法番号:2007年経済産業省・環境省令第5号
略称: 特別会計法施行令第50条第5項第9号並びに第8項第7号及び第8号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令・特会法施行令第50条第5項第9号並びに第8項第7号及び第8号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令
本則 >
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 施行規則(1980年通商産業省令第21号)は、廃止する。
1項 この省令は、 情報処理の促進に関する法律 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2025年8月4日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。