特別会計に関する法律施行令第50条第5項第9号並びに第8項第7号及び第8号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令《附則》

法番号:2007年経済産業省・環境省令第5号

略称: 特別会計法施行令第50条第5項第9号並びに第8項第7号及び第8号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令・特会法施行令第50条第5項第9号並びに第8項第7号及び第8号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

2条 (石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行規則の廃止)

1項 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 施行規則(1980年通商産業省令第21号)は、廃止する。

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