別表第1 (第2条関係)
歳入歳出予定計算書等に記載すべき事項を明らかにした書類 |
提出期限 |
1 歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書に係る書類 |
予決令第9条第1項の規定により、概算について閣議の決定を経た旨の財務大臣からの通知があった日の翌日 |
2 歳入歳出決定計算書に係る書類 |
翌年度の7月20日 |
別表第2 (第2条関係)
会計全体の計算に関する書類 |
提出期限 |
1 財政法(1947年法律第34号)第17条第2項に規定する歳入、歳出、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積りに関する書類 |
前年度の8月15日 |
2 令第9条に規定する歳入歳出予定額各目明細書 |
予算が国会に提出された日の翌日 |
3 支出負担行為等取扱規則(1952年大蔵省令第18号)第2条又は第3条に規定する収入予定総表又は支払計画予定総表 |
別に定める場合を除き、各四半期の開始前22日 |
4 予決令第17条に規定する移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類 |
移用又は流用をする必要があることについて所管大臣の決定があった日の翌日 |
5 予備費の使用を必要と認める理由、金額及び積算の基礎を明らかにした財政法第35条第2項に規定する調書 |
予備費の使用を必要と認めることについて所管大臣の決定があった日の翌日 |
6 予備費をもって支弁した金額についての財政法第36条第1項に規定する調書 |
4月から12月分までについては12月末日及び1月から3月分までについては翌年度の7月20日 |
7 財政法第43条第1項に規定する繰越計算書 |
当該年度の3月15日 |
8 財政法第43条第3項に規定する繰越しに係る通知書 |
翌年度の4月30日 |
9 法第9条第2項第1号に規定する債務に関する計算書 |
翌年度の7月15日 |
10 物品管理法(1956年法律第113号)第37条に規定する物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書 |
同右 |
11 国の債権の管理等に関する法律(1956年法律第114号)第39条に規定する債権の毎年度末における現在額の報告書 |
翌年度の7月20日 |
別表第3 (第5条関係)
借方科目 |
燃料安定供給対策及エネルギー需給構造高度化対策財源一般会計より受入 脱炭素成長型経済構造移行推進一般会計より受入 脱炭素成長型経済構造移行公債金 石油証券(法第94条第2項に規定する証券をいう。)及借入金収入 1時借入金(借換) 備蓄石油売払代 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構納付金収入 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構納付金収入 雑収入 脱炭素成長型経済構造移行推進雑収入 前年度剰余金受入 脱炭素成長型経済構造移行推進前年度剰余金受入 1時借入金 石油証券(法第95条第1項に規定する融通証券をいう。) 国庫余裕金繰替 |
貸方科目 |
燃料安定供給対策費 エネルギー需給構造高度化対策費 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費 脱炭素成長型経済構造移行推進国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構出資 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構運営費 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構出資 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構施設整備費 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構船舶建造費 脱炭素成長型経済構造移行推進機構出資 脱炭素成長型経済構造移行推進電源開発促進勘定へ繰入 国債整理基金特別会計へ繰入 脱炭素成長型経済構造移行推進国債整理基金特別会計へ繰入 融通証券等事務取扱費一般会計へ繰入 脱炭素成長型経済構造移行推進公債事務取扱費一般会計へ繰入 事務取扱費 諸支出金 脱炭素成長型経済構造移行推進諸支出金 |
整理科目 |
預託金 翌年度繰越剰余金 |
別表第4 (第5条関係)
借方科目 |
電源立地対策財源一般会計より受入 電源利用対策財源一般会計より受入 原子力安全規制対策財源一般会計より受入 脱炭素成長型経済構造移行推進エネルギー需給勘定より受入 周辺地域整備資金より受入 1時借入金(借換) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構納付金収入 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構納付金収入 雑収入 脱炭素成長型経済構造移行推進雑収入 前年度剰余金受入 脱炭素成長型経済構造移行推進前年度剰余金受入 1時借入金 国庫余裕金繰替 周辺地域整備資金繰替 |
貸方科目 |
電源立地対策費 電源利用対策費 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費 原子力安全規制対策費 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構運営費 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構出資 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構施設整備費 周辺地域整備資金へ繰入 国債整理基金特別会計へ繰入 事務取扱費 諸支出金 脱炭素成長型経済構造移行推進諸支出金 周辺地域整備資金へ組入 |
整理科目 |
預託金 翌年度繰越剰余金 |
別表第5 (第5条関係)
借方科目 |
原子力損害賠償支援資金より受入 一般会計より受入 東日本大震災復興特別会計より受入 原子力損害賠償支援証券(法第94条第4項及び第5項に規定する証券をいう。)及借入金収入 原子力損害賠償支援証券(法第95条第1項に規定する融通証券をいう。) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構納付金収入 前年度剰余金受入 雑収入 |
貸方科目 |
原子力損害賠償支援資金へ繰入 国債整理基金特別会計へ繰入 融通証券等事務取扱費一般会計へ繰入 原子力損害賠償・廃炉等支援機構出資 事務取扱費 諸支出金 |
整理科目 |
預託金 翌年度繰越剰余金 |
別表第6 (第6条関係)
情報開示に関する書類 |
提出期限 |
1 令第34条第1項から第3項までに規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類 |
翌年度の10月15日 |
2 令第36条第1項第1号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類 |
法施行の日の翌日(令第36条第1項第1号に掲げる情報に変更があった場合には、当該変更のあった日の翌日) |
3 令第36条第1項第2号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類 |
予算を国会に提出した日の翌日 |
4 令第36条第1項第3号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類 |
決算を国会に提出した日の翌日 |
別紙第1号書式 (第3条関係)
令第17条第3項に規定する徴収済額集計表及び令第18条第2項に規定する支出済額集計表の様式は、それぞれ別紙第1号書式及び第2号書式によるものとする。関係)
別紙第2号書式 (第3条関係)
令第17条第3項に規定する徴収済額集計表及び令第18条第2項に規定する支出済額集計表の様式は、それぞれ別紙第1号書式及び第2号書式によるものとする。関係)
別紙第3号書式 (第7条関係)
、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第3号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長にその配分の請求をしなければならない。 2 総括部局長は、前項の規定により請求を受けた場合関係)
別紙第4号書式 (第7条関係)
、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第3号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長にその配分の請求をしなければならない。 2 総括部局長は、前項の規定により請求を受けた場合関係)
別紙第5号書式 (第7条関係)
、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第3号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長にその配分の請求をしなければならない。 2 総括部局長は、前項の規定により請求を受けた場合関係)