エネルギー対策特別会計事務取扱規則《附則》

法番号:2007年財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第1号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2011年8月10日財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年4月6日財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2012年4月1日から適用する。

附 則(2012年9月14日財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の エネルギー対策特別会計事務取扱規則 の規定による事務の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則(2014年2月28日内閣府・財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この命令は、 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

2項 この命令の施行前に行ったこの命令の規定による改正前の エネルギー対策特別会計事務取扱規則 の規定による事務の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則(2014年3月28日内閣府・財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第2号)

1項 この命令は、2014年4月1日から施行し、この命令による改正後の エネルギー対策特別会計事務取扱規則 の規定は、2014年度の予算から適用する。

附 則(2014年8月15日内閣府・財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第3号)

1項 この命令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月18日)から施行する。

2項 この命令による改正後の エネルギー対策特別会計事務取扱規則 の規定は、2015年度の予算から適用し、2014年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

附 則(2015年3月30日内閣府・財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この命令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この命令による改正後の エネルギー対策特別会計事務取扱規則 の規定は、2015年度の予算から適用し、2014年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

附 則(2018年6月1日内閣府・財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月1日内閣府・財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月4日内閣府・財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年1月16日内閣府・財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の別表第3の規定は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から適用する。

附 則(2023年5月31日内閣府・財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第2号)

1項 この命令は、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 2023年法律第32号)の施行の日から施行する。ただし、別表第三及び別表第4の改正規定中「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費」を加える部分は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月5日内閣府・財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月5日内閣府・財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月30日内閣府・財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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