1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2012年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の エネルギー対策特別会計事務取扱規則 の規定による事務の取扱いについては、なお従前の例による。
1項 この命令は、 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
2項 この命令の施行前に行ったこの命令の規定による改正前の エネルギー対策特別会計事務取扱規則 の規定による事務の取扱いについては、なお従前の例による。
1項 この命令は、2014年4月1日から施行し、この命令による改正後の エネルギー対策特別会計事務取扱規則 の規定は、2014年度の予算から適用する。
1項 この命令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月18日)から施行する。
2項 この命令による改正後の エネルギー対策特別会計事務取扱規則 の規定は、2015年度の予算から適用し、2014年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
1項 この命令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この命令による改正後の エネルギー対策特別会計事務取扱規則 の規定は、2015年度の予算から適用し、2014年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の別表第3の規定は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から適用する。
1項 この命令は、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 (2023年法律第32号)の施行の日から施行する。ただし、別表第三及び別表第4の改正規定中「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費」を加える部分は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 情報処理の促進に関する法律 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律(2025年法律第30号)の施行の日(2025年8月4日)から施行する。