食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令《別表など》

法番号:2007年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号

略称:

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別記様式 (第1条関係)

別記様式( 第1条 《定期の報告 食品循環資源の再生利用等の…》 促進に関する法律以下「法」という。第9条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。 関係)

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