食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令《本則》

法番号:2007年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 2000年法律第116号第9条 《定期の報告 食品関連事業者であって、そ…》 の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資 の規定に基づき、 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令 を次のように定める。


1条 (定期の報告)

1項 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 以下「」という。第9条第1項 《食品関連事業者であって、その事業活動に伴…》 い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等 の規定による報告は、毎年度6月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。

2条

1項 第9条第1項 《食品関連事業者であって、その事業活動に伴…》 い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等 の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

1号 食品廃棄物等の発生量(次の算式によって算出される値をいう。

2号 売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値

3号 食品廃棄物等の発生原単位(第1号に掲げる量を前号に掲げる値で除して得た値をいう。

4号 食品廃棄物等の発生抑制の実施量(2007年度(2008年度以降に新たに食品関連事業者の事業を開始した場合又は食品関連事業者が合併、分割、相続若しくは譲渡により他の食品関連事業者から当該事業者の事業を承継した場合には、当該事業を開始した日の属する年度又は合併、分割、相続若しくは譲渡があった日の属する年度。以下この条において「 基準年度 」という。)における食品廃棄物等の発生量(次の算式によって算出される値をいう。)を 基準年度 における売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値(第2号に掲げる値と同じ種類の値に限る。)で除して得た値から前号に掲げる値を減じて得た値に第2号に掲げる値を乗じて得た量をいう。

5号 食品循環資源の再生利用の実施量

6号 食品循環資源の熱回収の実施量

7号 食品廃棄物等の減量の実施量

8号 食品循環資源の再生利用等の実施率(第4号、第5号及び前号に掲げる量並びに第6号に掲げる量に0・95を乗じて得られた量の合計量を第1号及び第4号に掲げる量の合計量で除して得た率をいう。

9号 食品循環資源の再生利用により得られた特定肥飼料等の製造量及び食品循環資源の熱回収により得られた熱量(その熱を電気に変換した場合にあっては、当該電気の量

10号 第7条第1項 《主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を促…》 進するため、主務省令で、第3条第2項第2号の目標を達成するために取り組むべき措置その他の措置に関し、食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 に規定する判断の基準となるべき事項の遵守状況その他の食品循環資源の再生利用等の促進のために実施した取組

11号 定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業を行う食品関連事業者(次条において「 本部事業者 」という。)にあっては、次条各号のいずれかに該当することの有無

3条 (約款の定め)

1項 第9条第2項 《2 前項に規定する食品関連事業者の事業活…》 動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量には、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業であって、当該事業に係る約款に、当該事業に加盟する者 の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 食品廃棄物等の処理に関し 本部事業者 が加盟者を指導又は助言する旨の定め

2号 食品廃棄物等の処理に関し 本部事業者 及び加盟者が連携して取り組む旨の定め

3号 本部事業者 と加盟者との間で締結した約款以外の契約書に第1号又は前号の定めが記載され、当該契約書を遵守するものとする定め

4号 本部事業者 が定めた環境方針又は行動規範に第1号又は第2号の定めが記載され、当該環境方針又は行動規範を遵守するものとする定め

5号 食品廃棄物等の処理に関し、に基づき食品循環資源の再生利用等を推進するための措置を講ずる旨記載された、 本部事業者 が定めたマニュアルを遵守するものとする定め

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。