制定文
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 (1992年法律第70号)
第36条第1項第2号
《第12条第1項の窒素酸化物対策地域におけ…》
る大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車又は同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この条において「窒素酸化物等排出自動車」と総称
の規定に基づき、 周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この命令において使用する用語は、 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法)
1項 法
第36条第1項第2号
《第12条第1項の窒素酸化物対策地域におけ…》
る大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車又は同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この条において「窒素酸化物等排出自動車」と総称
の主務省令で定めるところにより算定した、周辺地域内自動車を使用する事業者の使用する同項第1号の1の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する周辺地域内自動車を指定地区内において運行する回数は、算定期間において当該周辺地域内自動車を指定地区に進入させる回数とし、指定地区ごとに算定するものとする。
2項 前項の「算定期間」とは、周辺地域内自動車を使用する事業者が 法
第36条第1項第1号
《第12条第1項の窒素酸化物対策地域におけ…》
る大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車又は同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この条において「窒素酸化物等排出自動車」と総称
の規定に該当することとなった日の属する月の翌月の初日から1年ごとに区分した各期間をいう。
3条 (周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数)
1項 法
第36条第1項第2号
《第12条第1項の窒素酸化物対策地域におけ…》
る大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車又は同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この条において「窒素酸化物等排出自動車」と総称
の主務省令で定める回数は、三百回とする。