附 則
1項 この命令は、 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 の一部を改正する法律(2007年法律第50号)の施行の日(2008年1月1日)から施行する。
法番号:2007年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号
略称:
1項 この命令は、 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 の一部を改正する法律(2007年法律第50号)の施行の日(2008年1月1日)から施行する。
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