地方防衛局組織規則《本則》

法番号:2007年防衛省令第10号

略称:

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制定文 防衛省設置法 1954年法律第164号第34条第2項 《2 北関東防衛局の施設補償課は、前項の規…》 定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第22条各号に掲げる事務 2 第24条第1項第2号に掲げる事務 並びに 防衛省組織令 1954年政令第178号)第211条第2項及び 第214条 《航空装備研究所 航空装備研究所は、航空…》 及び航空機用機器並びに誘導武器宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 2 の規定に基づき、 地方防衛局組織規則 を次のように定める。


1条 (防衛補佐官)

1項 地方防衛局に、それぞれ防衛補佐官1人を置く。

2項 防衛補佐官は、自衛官をもって充てる。

3項 防衛補佐官は、地方防衛局長の命を受けて、自衛隊の部隊及び機関、地方公共団体、条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「 駐留軍 」という。)その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに地方防衛局の事務に関し、部隊の運用の見地から助言を行う。

2条 (会計監査官)

1項 地方防衛局に、それぞれ会計監査官1人を置く。

2項 会計監査官は、地方防衛局長の命を受けて、地方防衛局の所掌事務に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。

3条 (労務管理官)

1項 南関東防衛局及び沖縄防衛局に、それぞれ労務管理官1人を置く。

2項 労務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 駐留軍 及び日本国とアメリカ合衆国との間の 相互防衛援助協定 以下「 相互防衛援助協定 」という。)に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「 駐留軍等 」という。並びに諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「 合衆国軍協定 」という。)第15条第1項()に規定する諸機関をいう。以下同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。

2号 自衛隊の施設並びに 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関する事務のうち地方防衛局長の指定するものに関すること。

4条 (総務部の所掌事務)

1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 地方防衛局の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。

3号 地方防衛局の職員の補充に関すること。

4号 礼式及び服制に関すること。

5号 地方防衛局の職員の教育訓練に関すること。

6号 公文書類の審査に関すること。

7号 地方防衛局長の官印及び局印の保管に関すること。

8号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

9号 地方防衛局の保有する情報の公開に関すること。

10号 地方防衛局の保有する個人情報の保護に関すること。

11号 地方防衛局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

12号 地方防衛局の行政の考査に関すること。

13号 地方防衛局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

14号 広報に関すること。

15号 渉外に関すること。

16号 地方防衛局の機構及び定員に関すること。

17号 地方防衛局の職員の福利厚生に関すること。

18号 地方防衛局の職員の保健衛生に関すること。

19号 防衛省共済組合地方防衛局支部に関すること。

20号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 1952年法律第140号。以下「 駐留軍用地特措法 」という。)の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。

21号 駐留軍 及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。

22号 地方防衛局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

23号 地方防衛局の庁舎及び職員の宿舎に供される行政財産及び民公有財産(借上げによる私有財産及び公有財産をいう。以下同じ。)の管理に関すること。

24号 地方防衛局所属の物品の管理(管理部の所掌に属するものを除く。)に関すること。

25号 相互防衛援助協定 の実施に係る需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。

26号 地方防衛局の行う入札及び契約に関すること(地方防衛局長の指定する事項に限る。)。

27号 地方防衛局の管轄区域内に所在する防衛省本省の内部部局、施設等機関及び特別の機関並びに防衛装備庁が行う入札及び契約(防衛大臣の定める調達に関するものを除く。 第12条第2号 《契約課の所掌事務 第12条 契約課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 地方防衛局の行う入札及び契約に関すること地方防衛局長の指定する事項に限る。。 2 地方防衛局の管轄区域内に所在する防衛省の内部部局、施設等機関及び特別の機関が行う入札及 において同じ。)の適正化に関すること。

28号 前各号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務部は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 前項第1号から第27号までに掲げる事務

2号 前条第2項第2号に掲げる事務

3号 前2号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3項 南関東防衛局総務部は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第20号まで及び第22号から第28号までに掲げる事務をつかさどる。

4項 沖縄防衛局総務部は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第1項第1号から第20号まで及び第22号から第27号までに掲げる事務

2号 第7条第1項第8号に掲げる事務(労務管理官の所掌に属するものを除く。

3号 前2号に掲げるもののほか、沖縄防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

5条 (企画部の所掌事務)

1項 企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛省設置法 以下「」という。第4条第1項第1号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。

2号 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 1974年法律第101号。以下「 防衛施設周辺環境整備法 」という。第3条 《障害防止工事の助成 国は、地方公共団体…》 その他の者が自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を から 第5条 《移転の補償等 国は、政令で定めるところ…》 により第1種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土 まで、 第8条 《民生安定施設の助成 国は、防衛施設の設…》 又は運用によりその周辺地域の住民の生活又は事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に資するため、生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措 及び 第9条 《特定防衛施設周辺整備調整交付金 防衛大…》 臣は、次に掲げる防衛施設のうち、その設置又は運用がその周辺地域における生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う の規定による措置に関すること。

3号 防衛施設周辺環境整備法 第6条第1項 《国は、政令で定めるところにより第2種区域…》 のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が新たに発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて防衛大臣が指定する区域以下「第3種区 の規定による指定に関すること。

2項 東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の企画部は、前項各号に掲げる事務のほか、 第7条第1項第1号 《国は、第5条第2項の規定により買い入れた…》 土地を、地方公共団体が広場その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させることができる。 から第7号まで、第8号(総務部の所掌に属するものを除く。及び第9号から第17号までに掲げる事務をつかさどる。

3項 北関東防衛局、南関東防衛局及び九州防衛局の企画部は、第1項各号に掲げる事務のほか、 第7条第1項第8号 《国は、第5条第2項の規定により買い入れた…》 土地を、地方公共団体が広場その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させることができる。 に掲げる事務(北関東防衛局及び九州防衛局にあっては総務部の所掌に属するものを、南関東防衛局にあっては労務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

6条 (調達部の所掌事務)

1項 調達部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 建設工事の実施に関すること。

2号 防衛の用に供する施設の工事に関する調査及び研究に関すること。

3号 装備品等及び役務(防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。)に関する業態調査及び価格の調査に関すること。

4号 調達品(防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。及びこれに関する役務に係る検査(監督を含む。 第26条第2項第5号 《2 北海道防衛局の調達計画課は、前項の規…》 定にかかわらず、同項第1号から第4号までに掲げる事務及び次に掲げる事務をつかさどる。 1 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。 2 装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること。 3 調達第31条第5号 《装備課の所掌事務 第31条 装備課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。 2 装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること。 3 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の第45条の3第5号 《装備第一課の所掌事務 第45条の3 装備…》 第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること装備第二課の所掌に属するものを除く。。 2 装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること装備第二課の所掌に属す 及び 第63条第1項第5号 《装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。 2 装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること。 3 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること。 4 において同じ。及び原価監査その他契約の履行に関すること。

5号 地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。

2項 東北防衛局、北関東防衛局及び九州防衛局の調達部は、前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる事務をつかさどる。

7条 (管理部の所掌事務)

1項 管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 駐留軍 のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達に関すること。

2号 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品及び 駐留軍 から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。

3号 駐留軍 等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。

4号 合衆国軍協定 第18条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定 第18条 《周辺環境整備課の所掌事務 周辺環境整備…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛施設周辺環境整備法第3条第1項及び第8条の規定による措置に関すること防音対策課の所掌に属するものを除く。。 2 防衛施設周辺環境整備法第9条第2項の規定によ の規定に基づく請求の処理に関すること。

5号 合衆国軍協定 第18条第5項()の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあっせんその他必要な援助に関すること。

6号 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律 2023年法律第26号第12条 《職務遂行に係る賠償責任 オーストラリア…》 軍隊の構成員又はオーストラリア軍隊の文民構成員が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がそ 又は 第13条 《工作物等の設置等に係る賠償責任 オース…》 トラリア軍隊が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵かしがあったために日本国内において他人に損害を生じたときは、国が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物 の規定に基づく請求の処理及び同法第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助並びに 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律 2023年法律第27号第12条 《職務遂行に係る賠償責任 英国軍隊の構成…》 又は英国軍隊の文民構成員が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がその損害を賠償する責任 又は 第13条 《工作物等の設置等に係る賠償責任 英国軍…》 隊が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵かしがあったために日本国内において他人に損害を生じたときは、国が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又 の規定に基づく請求の処理及び同法第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。

7号 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 1961年法律第215号。以下「 被害者給付金支給法 」という。)の規定による給付金の支給に関すること。

8号 自衛隊の施設並びに 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関すること。

9号 防衛施設周辺環境整備法 第6条 《緑地帯の整備等 国は、政令で定めるとこ…》 ろにより第2種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が新たに発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて防衛大臣が指定する の規定による措置(企画部の所掌に属するものを除く。及び同法第7条の規定による措置に関すること。

10号 自衛隊の施設の取得及び自衛隊の施設に供される行政財産の管理に関すること。

11号 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の取得、提供及び返還に関すること(総務部及び企画部の所掌に属するものを除く。)。

12号 相互防衛援助協定 の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。

13号 自衛隊法 1954年法律第165号第105条第1項 《防衛大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究…》 のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意見を聴き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。 の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。

14号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律 1952年法律第243号。以下「 漁船操業制限法 」という。第1条 《漁船の操業の制限又は禁止 防衛大臣は、…》 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍又は海軍が水面を使用する場合において、必要があるときは、農林水産大臣の意見をきき、一定の区域及び期間 の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。

15号 防衛施設周辺環境整備法 第13条第1項 《自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に…》 農業、林業、漁業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。 1 航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は艦船若 及び 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 1953年法律第246号。以下「 特別損失補償法 」という。第1条第1項 《日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及…》 び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊以下「アメリカ合衆国軍隊等」と総称する。の左に掲げる行為により、 の規定による損失の補償に関すること。

16号 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 2004年法律第113号。以下「 米軍等行動関連措置法 」という。第14条第1項 《国は、特定合衆国軍隊の次の各号に掲げる行…》 為により損失を受けた者がある場合においては、それぞれ当該各号に定める法律の規定の例により、その損失を補償しなければならない。 1 武力攻撃事態において、特定合衆国軍隊の行動に係る地域内を緊急に移動する の規定による損失の補償に関すること。

17号 防衛施設地方審議会の庶務に関すること。

2項 北関東防衛局、南関東防衛局及び九州防衛局の管理部は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号まで及び第9号から第17号までに掲げる事務をつかさどる。

3項 沖縄防衛局管理部は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号まで及び第9号から第17号までに掲げる事務並びに沖縄県の区域内における位置境界不明確地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(1977年法律第40号。以下「 位置境界明確化法 」という。)第2条第3項に規定する 駐留軍 用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関する事務をつかさどる。

7条の2 (装備部の所掌事務)

1項 装備部は、 第6条第1項第3号 《調達部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 建設工事の実施に関すること。 2 防衛の用に供する施設の工事に関する調査及び研究に関すること。 3 装備品等及び役務防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。に関する業態調査及び価格の調査に から第5号までに掲げる事務をつかさどる。

8条 (部次長)

1項 北海道防衛局、東北防衛局及び北関東防衛局の企画部、北海道防衛局、東北防衛局、北関東防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の調達部並びに南関東防衛局、九州防衛局及び沖縄防衛局の管理部に、それぞれ次長1人を、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の企画部並びに南関東防衛局及び近畿中部防衛局の調達部に、それぞれ次長2人を、九州防衛局の企画部及び沖縄防衛局の調達部に、それぞれ次長3人を、沖縄防衛局の企画部に、次長4人を置く。

2項 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

8条の2 (調達調整官)

1項 沖縄防衛局調達部に調達調整官1人を置く。

2項 調達調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項( 第6条第1項第1号 《調達部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 建設工事の実施に関すること。 2 防衛の用に供する施設の工事に関する調査及び研究に関すること。 3 装備品等及び役務防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。に関する業態調査及び価格の調査に 及び第2号に掲げる事務に限る。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

9条 (総務部に置く課等)

1項 総務部に、次に掲げる課及び室を置く。

10条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 地方防衛局の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。

3号 地方防衛局の職員の補充に関すること。

4号 礼式及び服制に関すること。

5号 地方防衛局の職員の教育訓練に関すること。

6号 公文書類の審査及び進達に関すること。

7号 地方防衛局長の官印及び局印の保管に関すること。

8号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

9号 地方防衛局の保有する情報の公開に関すること。

10号 地方防衛局の保有する個人情報の保護に関すること。

11号 地方防衛局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

12号 地方防衛局の行政の考査に関すること。

13号 地方防衛局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

14号 広報に関すること。

15号 渉外に関すること。

16号 地方防衛局の機構及び定員に関すること。

17号 地方防衛局の事務能率の増進に関すること。

18号 地方防衛局の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。

19号 地方防衛局の職員の福利厚生に関すること。

20号 地方防衛局の職員の保健衛生に関すること。

21号 防衛省共済組合地方防衛局支部に関すること。

22号 恩給に関する連絡事務に関すること。

23号 駐留軍 用地特措法の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。

24号 駐留軍 及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。

25号 前各号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 前項第1号から第24号までに掲げる事務

2号 第3条第2項第2号 《2 労務管理官は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 駐留軍及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定以下「相互防衛援助協定」という。に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員以下「駐留軍等」という。並びに に掲げる事務

3号 前2号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3項 南関東防衛局の総務課は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第23号まで及び第25号に掲げる事務をつかさどる。

4項 沖縄防衛局の総務課は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第1項第1号から第8号まで、第10号(報道室の所掌に属するものを除く。)、第11号から第13号まで及び第16号から第23号までに掲げる事務

2号 第7条第1項第8号に掲げる事務(労務管理官の所掌に属するものを除く。

3号 前2号に掲げるもののほか、沖縄防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

11条 (会計課の所掌事務)

1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方防衛局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

2号 地方防衛局の庁舎及び職員の宿舎に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。

3号 地方防衛局所属の物品の管理(業務課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

4号 地方防衛局の職員(独立行政法人 駐留軍 等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。

5号 地方防衛局所属の建築物の営繕に関すること。

6号 相互防衛援助協定 の実施に係る需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。

12条 (契約課の所掌事務)

1項 契約課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方防衛局の行う入札及び契約に関すること(地方防衛局長の指定する事項に限る。)。

2号 地方防衛局の管轄区域内に所在する防衛省の内部部局、施設等機関及び特別の機関が行う入札及び契約の適正化に関すること。

13条 (報道室の所掌事務)

1項 報道室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方防衛局の保有する情報の公開に関すること。

2号 地方防衛局の保有する個人情報の保護に関すること( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第76条 《開示請求権 何人も、この法律の定めると…》 ころにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任に から 第103条 《利用停止決定等の期限の特例 行政機関の…》 長等は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。 この場合において、行政機関の長等は、同条第1項に規定する期間内に、利用停 まで、 第125条 《適用の特例 第58条第2項各号に掲げる…》 者が行う当該各号に定める業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、この章第1節、第66条第2項第4号及び第5号同項第4号に係る部分に限る。に係る部分に限る。において準用する 及び 第126条 《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》 令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、第2節から前節まで第74条及び第4節第4款を除く。に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することがで の規定による措置に限る。)。

3号 広報に関すること。

4号 渉外に関すること。

14条 (企画部に置く課)

1項 企画部に、次に掲げる課を置く。

15条 (地方調整課の所掌事務)

1項 地方調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 企画部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。

2号 第4条第1項第1号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。

3号 自衛隊の施設並びに 駐留軍 の使用に供する施設及び区域に関する統計に関すること。

4号 防衛施設周辺環境整備法 第9条第1項 《防衛大臣は、次に掲げる防衛施設のうち、そ…》 の設置又は運用がその周辺地域における生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う公共用の施設の整備又はその他の生活 の規定による指定に関すること。

5号 企画部の所掌事務に関する争訟に関すること。

6号 前各号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の地方調整課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 前項第1号から第5号までに掲げる事務

2号 第33条第1項第6号 《業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 管理部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 第21条第1項第1号から第8号まで及び第10号に掲げる事務 3 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営につ に掲げる事務

3号 前2号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3項 北関東防衛局の地方調整課は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる事務

2号 第1項第2号に掲げる事務(地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡調整に関することに限る。

3号 第7条第1項第8号に掲げる事務(総務部の所掌に属するものを除く。

4号 前3号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

4項 南関東防衛局及び九州防衛局の地方調整課は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる事務

2号 第7条第1項第8号に掲げる事務(南関東防衛局にあっては労務管理官の所掌に属するものを、九州防衛局にあっては総務部の所掌に属するものを除く。

3号 前2号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

5項 沖縄防衛局の地方調整課は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号、第2号(他課の所掌に属するものを除く。及び第4号から第6号までに掲げる事務をつかさどる。

15条の2 (地方協力確保課の所掌事務)

1項 地方協力確保課は、 第4条第1項第1号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関する事務(北関東防衛局にあっては地方調整課の所掌に属するものを、沖縄防衛局にあっては他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

15条の3 (連絡調整課の所掌事務)

1項 連絡調整課は、 第4条第1項第12号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ 及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための 駐留軍 、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

16条 (移設整備課の所掌事務)

1項 移設整備課は、 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の建設工事に関する事務についての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する事務をつかさどる。

17条 (施設対策計画課の所掌事務)

1項 施設対策計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 次条第1項第1号及び第3号並びに 第19条第1項 《防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 防衛施設周辺環境整備法第3条第2項の規定による措置に関すること。 2 防衛施設周辺環境整備法第4条の規定による措置に関すること。 3 防衛施設周辺環境整備法第5条の規定による措置に関すること。 各号に掲げる事務に関する計画及び当該事務の実施についての調整に関すること。

2号 次条第1項第2号に掲げる事務

2項 沖縄防衛局の施設対策計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費に係るものに関する事務をつかさどる。

18条 (周辺環境整備課の所掌事務)

1項 周辺環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛施設周辺環境整備法 第3条第1項 《国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の…》 機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対 及び 第8条 《民生安定施設の助成 国は、防衛施設の設…》 又は運用によりその周辺地域の住民の生活又は事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に資するため、生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措 の規定による措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く。)。

2号 防衛施設周辺環境整備法 第9条第2項 《2 国は、特定防衛施設関連市町村に対し、…》 政令で定める公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業であつて政令で定めるものを行うための費用に充てさせるため、特定防衛施設の面積、運用の態様等を考慮して政令で の規定による措置に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業の基盤の整備に係る特別の措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く。)。

4号 自衛隊の施設又は 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原状回復のうち、道路に係るものに関すること。

2項 南関東防衛局の周辺環境整備課は、前項の規定にかかわらず、同項第1号、第3号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。

3項 沖縄防衛局の周辺環境整備課は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号、第3号(前条第2項に掲げるものを除く。及び第4号に掲げる事務をつかさどる。

19条 (防音対策課の所掌事務)

1項 防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛施設周辺環境整備法 第3条第2項 《2 国は、地方公共団体その他の者が自衛隊…》 等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる音響で著しいものを防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定めるところにより の規定による措置に関すること。

2号 防衛施設周辺環境整備法 第4条 《住宅の防音工事の助成 国は、政令で定め…》 るところにより自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が著しいと認めて防衛大臣が指定する防衛施設の周辺の区域以下「第1種区域」という。に当該指定の際現に所在する住宅人 の規定による措置に関すること。

3号 防衛施設周辺環境整備法 第5条 《移転の補償等 国は、政令で定めるところ…》 により第1種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土 の規定による措置に関すること。

4号 防衛施設周辺環境整備法 第6条第1項 《国は、政令で定めるところにより第2種区域…》 のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が新たに発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて防衛大臣が指定する区域以下「第3種区 の規定による指定に関すること。

5号 防衛施設周辺環境整備法 第8条 《民生安定施設の助成 国は、防衛施設の設…》 又は運用によりその周辺地域の住民の生活又は事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に資するため、生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措 の規定による措置のうち、音響による障害の緩和に資するために整備される施設(主な部分が建物であるものに限る。)に係るものに関すること。

6号 自衛隊の施設若しくは 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の設置又は運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、第1号及び前号の措置に準ずるものに関すること。

7号 自衛隊の施設若しくは 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の設置又は運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、第2号及び第3号の措置に準ずるものに関すること。

2項 北関東防衛局及び沖縄防衛局の防音対策課は、前項の規定にかかわらず、同項第1号、第5号及び第6号に掲げる事務をつかさどる。

3項 南関東防衛局の防音対策課は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号、第3号( 防衛施設周辺環境整備法 第5条第1項 《国は、政令で定めるところにより第1種区域…》 のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件 の規定による指定に関することを除く。)、第5号、第6号及び第7号(第3号の措置に準ずるものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。

20条 (住宅防音課の所掌事務)

1項 住宅防音課は、前条第1項第2号から第4号まで及び第7号に掲げる事務をつかさどる。

20条の2 (住宅防音第一課の所掌事務)

1項 住宅防音第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第19条第1項第2号 《防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 防衛施設周辺環境整備法第3条第2項の規定による措置に関すること。 2 防衛施設周辺環境整備法第4条の規定による措置に関すること。 3 防衛施設周辺環境整備法第5条の規定による措置に関すること。 及び第7号(同項第3号の措置に準ずるものを除く。)に掲げる事務に関すること(住宅防音第二課の所掌に属するものを除く。)。

2号 防衛施設周辺環境整備法 第5条第1項 《国は、政令で定めるところにより第1種区域…》 のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件 及び 第6条第1項 《国は、政令で定めるところにより第2種区域…》 のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が新たに発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて防衛大臣が指定する区域以下「第3種区 の規定による指定に関すること。

20条の3 (住宅防音第二課の所掌事務)

1項 住宅防音第二課は、 第19条第1項第2号 《防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 防衛施設周辺環境整備法第3条第2項の規定による措置に関すること。 2 防衛施設周辺環境整備法第4条の規定による措置に関すること。 3 防衛施設周辺環境整備法第5条の規定による措置に関すること。 及び第7号(同項第3号の措置に準ずるものを除く。)に掲げる事務(南関東防衛局長の指定する事項に限る。)をつかさどる。

21条 (業務課の所掌事務)

1項 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。

2号 駐留軍 のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。

3号 駐留軍 等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。

4号 合衆国軍協定 第18条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定 第18条 《周辺環境整備課の所掌事務 周辺環境整備…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛施設周辺環境整備法第3条第1項及び第8条の規定による措置に関すること防音対策課の所掌に属するものを除く。。 2 防衛施設周辺環境整備法第9条第2項の規定によ の規定に基づく請求の処理に関すること。

5号 合衆国軍協定 第18条第5項()の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあっせんその他必要な援助に関すること。

6号 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律 第12条 《職務遂行に係る賠償責任 オーストラリア…》 軍隊の構成員又はオーストラリア軍隊の文民構成員が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がそ 又は 第13条 《工作物等の設置等に係る賠償責任 オース…》 トラリア軍隊が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵かしがあったために日本国内において他人に損害を生じたときは、国が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物 の規定に基づく請求の処理及び同法第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助並びに 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律 第12条 《職務遂行に係る賠償責任 英国軍隊の構成…》 又は英国軍隊の文民構成員が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がその損害を賠償する責任 又は 第13条 《工作物等の設置等に係る賠償責任 英国軍…》 隊が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵かしがあったために日本国内において他人に損害を生じたときは、国が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又 の規定に基づく請求の処理及び同法第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。

7号 駐留軍 による物品及び役務(労務を除く。)の調達に関する調査並びに当該調達についての協力に関すること。

8号 被害者給付金支給法 の規定による給付金の支給に関すること。

9号 自衛隊の施設並びに 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。

10号 地方防衛局の職員の行為又は施設に係る損害賠償に関すること。

2項 中国四国防衛局の業務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条第1号から第5号までに掲げる事務をつかさどる。

22条 (施設補償課の所掌事務)

1項 施設補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 自衛隊法 第105条第1項 《防衛大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究…》 のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意見を聴き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。 の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。

2号 漁船操業制限法 第1条 《漁船の操業の制限又は禁止 防衛大臣は、…》 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍又は海軍が水面を使用する場合において、必要があるときは、農林水産大臣の意見をきき、一定の区域及び期間 の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。

3号 防衛施設周辺環境整備法 第13条第1項 《自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に…》 農業、林業、漁業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。 1 航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は艦船若 及び 特別損失補償法 第1条第1項 《日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及…》 び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊以下「アメリカ合衆国軍隊等」と総称する。の左に掲げる行為により、 の規定による損失の補償に関すること。

4号 米軍等行動関連措置法 第14条第1項 《国は、特定合衆国軍隊の次の各号に掲げる行…》 為により損失を受けた者がある場合においては、それぞれ当該各号に定める法律の規定の例により、その損失を補償しなければならない。 1 武力攻撃事態において、特定合衆国軍隊の行動に係る地域内を緊急に移動する の規定による損失の補償に関すること。

5号 自衛隊の施設又は 駐留軍 の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。

6号 自衛隊の施設又は 駐留軍 に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における損失の補償、利得の求償及び原状回復(道路に係るものを除く。)に関すること。

7号 自衛隊又は 駐留軍 の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償のうち、使用期間中に行うもの(道路に係るものを除く。)に関すること。

23条 (施設管理課の所掌事務)

1項 施設管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。

2号 防衛施設周辺環境整備法 第6条 《緑地帯の整備等 国は、政令で定めるとこ…》 ろにより第2種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が新たに発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて防衛大臣が指定する の規定による措置に関すること( 第19条第1項第4号 《第3条第2項及び第4条の規定の適用につい…》 ては、自衛隊等の航空機以外の航空機の離陸及び着陸で防衛施設たる飛行場を使用して行われるものは、自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなし、第13条第1項の規定の適用については、自衛隊等の航空機以外の航空機 に掲げるものを除く。)。

3号 防衛施設周辺環境整備法 第7条 《買い入れた土地の無償使用 国は、第5条…》 第2項の規定により買い入れた土地を、地方公共団体が広場その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させることができる。 2 国有財産法1948年法律第73号第 の規定による措置に関すること。

4号 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

5号 相互防衛援助協定 の実施に係る不動産及び備品の提供及び管理に関すること。

24条 (施設取得課の所掌事務)

1項 施設取得課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 自衛隊の施設並びに 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の取得に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。

2号 駐留軍 が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。

3号 相互防衛援助協定 の実施に係る不動産及び備品の調達に関すること。

2項 中国四国防衛局の施設取得課は、前項各号に掲げる事務のほか、 第22条第6号 《施設補償課の所掌事務 第22条 施設補償…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛隊法第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 2 漁船操業制限法第1条の規定による漁船の操業の制限及び 及び第7号に掲げる事務をつかさどる。

24条の2 (施設取得補償課の所掌事務)

1項 施設取得補償課は、 第22条 《施設補償課の所掌事務 施設補償課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛隊法第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 2 漁船操業制限法第1条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びに 各号及び前条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。

25条 (調達部に置く課)

1項 調達部に、次に掲げる課を置く。

26条 (調達計画課の所掌事務)

1項 調達計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 調達部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。

2号 建設工事の実施計画に関すること。

3号 建設工事に関する統計に関すること。

4号 調達部の所掌事務に関する争訟に関すること。

5号 前各号に掲げるもののほか、調達部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 北海道防衛局の調達計画課は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第4号までに掲げる事務及び次に掲げる事務をつかさどる。

1号 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。

2号 装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること。

3号 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること。

4号 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること。

5号 調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること。

6号 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。

7号 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。

8号 第3号から前号までに掲げるもののほか、調達品及びこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること。

9号 地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。

10号 前各号に掲げるもののほか、調達部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3項 沖縄防衛局の調達計画課は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第1項第1号から第4号までに掲げる事務

2号 第2項第5号に掲げる事務

3号 前2号に掲げるもののほか、調達部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

27条 (事業監理課の所掌事務)

1項 事業監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 建設工事の設計に関する事務及び建設工事の施工の促進に関する事務を総合的かつ効率的に実施するための方針の策定及び調整に関すること。

2号 建設工事の検査に関すること。

3号 自衛隊の施設の保全に関する情報の管理に関すること。

28条 (建築課の所掌事務)

1項 建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 建築工事の設計に関すること。

2号 建築工事費の積算に関すること。

3号 建築工事の施工の促進及び監督に関すること。

4号 建築工事に関する調査及び研究に関すること。

29条 (土木課の所掌事務)

1項 土木課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 土木工事の設計に関すること。

2号 土木工事費の積算に関すること。

3号 土木工事の施工の促進及び監督に関すること。

4号 土木工事に関する調査及び研究に関すること。

30条 (設備課の所掌事務)

1項 設備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 設備工事の設計に関すること。

2号 設備工事費の積算に関すること。

3号 設備工事の施工の促進及び監督に関すること。

4号 設備工事に関する調査及び研究に関すること。

31条 (装備課の所掌事務)

1項 装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。

2号 装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること。

3号 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること。

4号 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること。

5号 調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること。

6号 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。

7号 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。

8号 第3号から前号までに掲げるもののほか、調達品及びこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること。

9号 地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。

32条 (管理部に置く課)

1項 管理部に、次に掲げる課を置く。

33条 (業務課の所掌事務)

1項 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 管理部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。

2号 第21条第1項第1号 《業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。 2 駐留軍のための物品及び役務工事及び労務を除く。の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。 3 駐 から第8号まで及び第10号に掲げる事務

3号 自衛隊の施設並びに 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関すること。

4号 第22条 《施設補償課の所掌事務 施設補償課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛隊法第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 2 漁船操業制限法第1条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びに 各号に掲げる事務

5号 管理部の所掌事務に関する争訟に関すること。

6号 防衛施設地方審議会の庶務に関すること。

7号 前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 北関東防衛局の業務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 前項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる事務

2号 第15条第1項第3号 《地方調整課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 企画部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 法第4条第1項第1号から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑か に掲げる事務

3号 前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3項 南関東防衛局、九州防衛局及び沖縄防衛局の業務課は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる事務

2号 第15条第1項第3号 《地方調整課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 企画部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 法第4条第1項第1号から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑か に掲げる事務

3号 前2号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

34条 (施設補償課の所掌事務)

1項 施設補償課は、 第22条 《施設補償課の所掌事務 施設補償課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛隊法第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 2 漁船操業制限法第1条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びに 各号に掲げる事務をつかさどる。

2項 北関東防衛局の施設補償課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第22条 《施設補償課の所掌事務 施設補償課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛隊法第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 2 漁船操業制限法第1条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びに 各号に掲げる事務

2号 第24条第1項第2号 《施設取得課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に関すること総務部の所掌に属するものを除く。。 2 駐留軍が港、飛行場及び道路駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。を使用し に掲げる事務

3項 沖縄防衛局の施設補償課は、第1項の規定にかかわらず、 第22条第1号 《施設補償課の所掌事務 第22条 施設補償…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛隊法第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 2 漁船操業制限法第1条の規定による漁船の操業の制限及び から第5号まで及び第7号に掲げる事務をつかさどる。

35条 (施設補償第一課の所掌事務)

1項 施設補償第一課は、 第22条第1号 《施設補償課の所掌事務 第22条 施設補償…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛隊法第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 2 漁船操業制限法第1条の規定による漁船の操業の制限及び から第6号までに掲げる事務をつかさどる。

36条 (施設補償第二課の所掌事務)

1項 施設補償第二課は、 第22条第7号 《施設補償課の所掌事務 第22条 施設補償…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛隊法第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 2 漁船操業制限法第1条の規定による漁船の操業の制限及び に掲げる事務をつかさどる。

37条 (施設管理課の所掌事務)

1項 施設管理課は、 第23条 《施設管理課の所掌事務 施設管理課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。 2 防衛施設周辺環境整備法第6条の規定による措置に関すること第19条第1項第4号に掲げるものを除く。。 各号に掲げる事務をつかさどる。

2項 沖縄防衛局の施設管理課は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

1号 第23条第1号 《施設管理課の所掌事務 第23条 施設管理…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。 2 防衛施設周辺環境整備法第6条の規定による措置に関すること第19条第1項第4号に掲げるものを から第3号まで及び第5号に掲げる事務

2号 第23条第4号 《施設管理課の所掌事務 第23条 施設管理…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。 2 防衛施設周辺環境整備法第6条の規定による措置に関すること第19条第1項第4号に掲げるものを に掲げる事務のうち、 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の提供に関すること。

38条 (施設取得課の所掌事務)

1項 施設取得課は、 第24条第1項 《施設取得課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に関すること総務部の所掌に属するものを除く。。 2 駐留軍が港、飛行場及び道路駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。を使用し 各号に掲げる事務をつかさどる。

2項 北関東防衛局の施設取得課は、前項の規定にかかわらず、 第24条第1項第1号 《施設取得課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に関すること総務部の所掌に属するものを除く。。 2 駐留軍が港、飛行場及び道路駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。を使用し 及び第3号に掲げる事務をつかさどる。

39条

1項 削除

40条 (施設取得第一課の所掌事務)

1項 施設取得第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第24条第1項第1号 《施設取得課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に関すること総務部の所掌に属するものを除く。。 2 駐留軍が港、飛行場及び道路駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。を使用し に掲げる事務(借上げによるものに限る。次条において同じ。)で名護市、国頭郡及び島尻郡(伊平屋村及び伊是名村に限る。)の区域に係るものに関すること。

2号 第24条第1項第1号 《施設取得課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に関すること総務部の所掌に属するものを除く。。 2 駐留軍が港、飛行場及び道路駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。を使用し に掲げる事務で 駐留軍 用地特措法その他の法律の規定による土地等の使用及び収用に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。

41条 (施設取得第二課の所掌事務)

1項 施設取得第二課は、 第24条第1項第1号 《施設取得課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に関すること総務部の所掌に属するものを除く。。 2 駐留軍が港、飛行場及び道路駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。を使用し に掲げる事務で沖縄市、うるま市及び中頭郡の区域に係るものをつかさどる。

42条 (施設取得第三課の所掌事務)

1項 施設取得第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第24条第1項各号に掲げる事務( 第40条 《施設取得第一課の所掌事務 施設取得第一…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第24条第1項第1号に掲げる事務借上げによるものに限る。次条において同じ。で名護市、国頭郡及び島尻郡伊平屋村及び伊是名村に限る。の区域に係るものに関すること。 各号に掲げるもの及び前条に規定するものを除く。

2号 位置境界明確化法 第1条から 第18条 《周辺環境整備課の所掌事務 周辺環境整備…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛施設周辺環境整備法第3条第1項及び第8条の規定による措置に関すること防音対策課の所掌に属するものを除く。。 2 防衛施設周辺環境整備法第9条第2項の規定によ までの規定による位置境界明確化法第2条第3項に規定する 駐留軍 用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化に関すること。

43条 (返還対策課の所掌事務)

1項 返還対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第22条第6号に掲げる事務(自衛隊の施設に係るものに限る。

2号 駐留軍 に提供した施設及び区域の返還に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。

44条 (課等の所掌事務の特例)

1項 地方防衛局長は、必要があると認めるときは、地方調整課の事務( 第15条第1項第2号 《地方調整課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 企画部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 法第4条第1項第1号から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑か に掲げる事務に限る。及び地方協力確保課の事務の一部を地方防衛局の他の課等において処理させることができる。

45条 (装備部に置く課)

1項 装備部に、次に掲げる課を置く。

45条の2 (装備企画課の所掌事務)

1項 装備企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 装備部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。

2号 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。

3号 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。

4号 装備部の所掌事務に関する争訟に関すること。

5号 前各号に掲げるもののほか、装備部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

45条の3 (装備第一課の所掌事務)

1項 装備第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。

2号 装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。

3号 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。

4号 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。

5号 調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。

6号 前3号に掲げるもののほか、調達品並びにこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。

7号 地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。

45条の4 (装備第二課の所掌事務)

1項 装備第二課は、前条に掲げる事務(北関東防衛局長の指定する事項に限る。)をつかさどる。

46条 (地方防衛局の管轄区域の特例)

1項 第6条第1項第3号 《調達部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 建設工事の実施に関すること。 2 防衛の用に供する施設の工事に関する調査及び研究に関すること。 3 装備品等及び役務防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。に関する業態調査及び価格の調査に 及び第4号に掲げる事務に関しては、 防衛省組織令 第166条第2項 《2 装備品等及び役務の調達に関する事務に…》 ついて特に必要があるときは、防衛省令で前項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。 の規定に基づき、徳島県板野郡は近畿中部防衛局の、山口県下関市は九州防衛局の管轄区域とする。

47条 (地方防衛支局)

1項 地方防衛局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、地方防衛支局を置く。

48条 (地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域)

1項 地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、長崎防衛支局は、 第63条第2項 《2 長崎防衛支局装備課は、前項の規定にか…》 かわらず、同項第1号から第5号まで、第8号及び第9号に掲げる事務をつかさどる。 に規定する事務について次の表に掲げる区域を管轄するものとする。

49条 (次長)

1項 地方防衛支局(熊本防衛支局を除く。)に、次長1人(東海防衛支局にあっては、2人)を置く。

2項 次長は、地方防衛 支局長 以下「 支局長 」という。)を助け、地方防衛支局の事務を整理する。

50条 (地方防衛支局に置く課等)

1項 地方防衛支局に、次に掲げる課及び建設計画官(東海防衛支局及び長崎防衛支局を除く。)を置く。

51条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 地方防衛支局の職員の給与、服務、規律その他の人事に関すること。

3号 公文書類の審査及び進達に関すること。

4号 地方防衛 支局長 の官印及び支局印の保管に関すること。

5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

6号 地方防衛支局の保有する情報の公開に関すること。

7号 地方防衛支局の保有する個人情報の保護に関すること。

8号 地方防衛支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

9号 地方防衛支局の行政の考査に関すること。

10号 地方防衛支局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

11号 広報に関すること。

12号 渉外に関すること。

13号 地方防衛支局の事務能率の増進に関すること。

14号 地方防衛支局の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。

15号 地方防衛支局の職員の福利厚生に関すること。

16号 地方防衛支局の職員の保健衛生に関すること。

17号 地方防衛支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

18号 地方防衛支局の庁舎及び職員の宿舎に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。

19号 地方防衛支局所属の物品の管理(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

20号 地方防衛支局の職員に貸与する宿舎に関すること。

21号 地方防衛支局所属の建築物の営繕に関すること。

22号 地方防衛支局が行う入札及び契約に関すること(地方防衛 支局長 の指定する事項に限る。)。

23号 第18条第1項 《周辺環境整備課は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 防衛施設周辺環境整備法第3条第1項及び第8条の規定による措置に関すること防音対策課の所掌に属するものを除く。。 2 防衛施設周辺環境整備法第9条第2項の規定による措置に関すること。 3 前 各号、 第19条第1項 《防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 防衛施設周辺環境整備法第3条第2項の規定による措置に関すること。 2 防衛施設周辺環境整備法第4条の規定による措置に関すること。 3 防衛施設周辺環境整備法第5条の規定による措置に関すること。 各号並びに 第21条第1項第2号 《業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。 2 駐留軍のための物品及び役務工事及び労務を除く。の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。 3 駐 、第4号から第6号まで及び第8号に掲げる事務についての 駐留軍 、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。

24号 駐留軍 による物品及び役務(労務を除く。)の調達に関する調査並びに当該調達についての協力に関すること。

25号 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。

26号 地方防衛支局の職員の行為又は施設に係る損害賠償に関すること。

27号 前各号に掲げるもののほか、地方防衛支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 東海防衛支局総務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 前項第1号から第16号までに掲げる事務

2号 地方防衛支局の職員の教育訓練に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、東海防衛支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3項 長崎防衛支局総務課は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第1項第1号から第17号まで及び第19号から第21号までに掲げる事務

2号 第1項第18号に掲げる事務のうち維持及び保存に関すること。

3号 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。

4号 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。

5号 第4条第1項第1号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務について地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。

6号 前各号に掲げるもののほか、長崎防衛支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

4項 熊本防衛支局総務課は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第22号まで及び第27号に掲げる事務をつかさどる。

52条 (会計課の所掌事務)

1項 会計課は、前条第1項第17号から第22号までに掲げる事務をつかさどる。

53条 (施設課の所掌事務)

1項 施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第23条第2号 《施設管理課の所掌事務 第23条 施設管理…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。 2 防衛施設周辺環境整備法第6条の規定による措置に関すること第19条第1項第4号に掲げるものを 及び第3号並びに 第51条第3項第5号 《3 長崎防衛支局総務課は、第1項の規定に…》 かかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第1項第1号から第17号まで及び第19号から第21号までに掲げる事務 2 第1項第18号に掲げる事務のうち維持及び保存に関すること。 3 調達品及びこれに に掲げる事務

2号 自衛隊の施設及び 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の取得並びに自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。

3号 自衛隊又は 駐留軍 の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域について生じた損失の補償並びに利得の求償及び原状回復に関すること。

4号 第22条第1号 《施設補償課の所掌事務 第22条 施設補償…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛隊法第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 2 漁船操業制限法第1条の規定による漁船の操業の制限及び から第5号までに掲げる事務についての 駐留軍 、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。

54条 (施設企画課の所掌事務)

1項 施設企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 次号から第6号まで及び 第56条 《周辺環境整備課の所掌事務 周辺環境整備…》 課は、第18条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。 から 第58条 《施設補償管理課の所掌事務 施設補償管理…》 課は、第22条各号、第23条各号及び第24条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。 までに規定する事務に関する企画、立案及び総括に関すること。

2号 第15条第1項第2号 《地方調整課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 企画部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 法第4条第1項第1号から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑か から第4号まで、 第21条第1項第1号 《業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。 2 駐留軍のための物品及び役務工事及び労務を除く。の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。 3 駐 から第3号まで及び第5号から第7号まで、 第33条第1項第3号 《業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 管理部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 第21条第1項第1号から第8号まで及び第10号に掲げる事務 3 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営につ 並びに 第51条第1項第26号 《総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 機密に関すること。 2 地方防衛支局の職員の給与、服務、規律その他の人事に関すること。 3 公文書類の審査及び進達に関すること。 4 地方防衛支局長の官印及び支局印の保管に関すること。 5 公文書 に掲げる事務

3号 合衆国軍協定 第18条の規定に基づく請求の処理に関すること。

4号 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定 第18条 《周辺環境整備課の所掌事務 周辺環境整備…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛施設周辺環境整備法第3条第1項及び第8条の規定による措置に関すること防音対策課の所掌に属するものを除く。。 2 防衛施設周辺環境整備法第9条第2項の規定によ の規定に基づく請求の処理をするための 駐留軍 、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。

5号 被害者等給付金支給法の規定による給付金の支給をするための利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。

6号 第2号から第4号まで及び 第56条 《周辺環境整備課の所掌事務 周辺環境整備…》 課は、第18条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。 から 第58条 《施設補償管理課の所掌事務 施設補償管理…》 課は、第22条各号、第23条各号及び第24条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。 までに規定する事務に関する争訟に関すること。

55条 (業務課の所掌事務)

1項 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第21条第1項第7号 《業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。 2 駐留軍のための物品及び役務工事及び労務を除く。の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。 3 駐第23条第2号 《施設管理課の所掌事務 第23条 施設管理…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。 2 防衛施設周辺環境整備法第6条の規定による措置に関すること第19条第1項第4号に掲げるものを 及び第3号、 第51条第3項第5号 《3 長崎防衛支局総務課は、第1項の規定に…》 かかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第1項第1号から第17号まで及び第19号から第21号までに掲げる事務 2 第1項第18号に掲げる事務のうち維持及び保存に関すること。 3 調達品及びこれに 並びに 第53条第2号 《施設課の所掌事務 第53条 施設課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 第23条第2号及び第3号並びに第51条第3項第5号に掲げる事務 2 自衛隊の施設及び駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得並びに自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有 及び第3号に掲げる事務

2号 第18条第1項 《周辺環境整備課は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 防衛施設周辺環境整備法第3条第1項及び第8条の規定による措置に関すること防音対策課の所掌に属するものを除く。。 2 防衛施設周辺環境整備法第9条第2項の規定による措置に関すること。 3 前 各号、 第19条第1項 《防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 防衛施設周辺環境整備法第3条第2項の規定による措置に関すること。 2 防衛施設周辺環境整備法第4条の規定による措置に関すること。 3 防衛施設周辺環境整備法第5条の規定による措置に関すること。 各号、 第21条第1項第4号 《業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。 2 駐留軍のための物品及び役務工事及び労務を除く。の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。 3 駐 から第6号まで及び第8号並びに 第22条第1号 《施設補償課の所掌事務 第22条 施設補償…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛隊法第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 2 漁船操業制限法第1条の規定による漁船の操業の制限及び から第5号までに掲げる事務についての利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。

3号 駐留軍 のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達に関すること。

4号 駐留軍 から返還された物品の管理、返還及び処分をするための利害関係人との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。

5号 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。

6号 地方防衛支局の職員の行為又は施設に係る損害賠償に関すること。

56条 (周辺環境整備課の所掌事務)

1項 周辺環境整備課は、 第18条第1項 《周辺環境整備課は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 防衛施設周辺環境整備法第3条第1項及び第8条の規定による措置に関すること防音対策課の所掌に属するものを除く。。 2 防衛施設周辺環境整備法第9条第2項の規定による措置に関すること。 3 前 各号に掲げる事務をつかさどる。

57条 (防音対策課の所掌事務)

1項 防音対策課は、 第19条第1項 《防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 防衛施設周辺環境整備法第3条第2項の規定による措置に関すること。 2 防衛施設周辺環境整備法第4条の規定による措置に関すること。 3 防衛施設周辺環境整備法第5条の規定による措置に関すること。 各号に掲げる事務をつかさどる。

58条 (施設補償管理課の所掌事務)

1項 施設補償管理課は、 第22条 《施設補償課の所掌事務 施設補償課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛隊法第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 2 漁船操業制限法第1条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びに 各号、 第23条 《施設管理課の所掌事務 施設管理課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。 2 防衛施設周辺環境整備法第6条の規定による措置に関すること第19条第1項第4号に掲げるものを除く。。 各号及び 第24条第1項 《施設取得課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に関すること総務部の所掌に属するものを除く。。 2 駐留軍が港、飛行場及び道路駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。を使用し 各号に掲げる事務をつかさどる。

59条 (建設課の所掌事務)

1項 建設課は、次に掲げる事務で建築工事、土木工事及び設備工事に関するものをつかさどる。

1号 建設工事の設計に関すること。

2号 建設工事費の積算に関すること。

3号 建設工事の施工の促進、監督及び検査に関すること。

4号 建設工事に関する調査及び研究に関すること。

60条 (建築課の所掌事務)

1項 建築課は、前条各号に掲げる事務で建築工事に関するものをつかさどる。

61条 (土木課の所掌事務)

1項 土木課は、 第59条 《建設課の所掌事務 建設課は、次に掲げる…》 事務で建築工事、土木工事及び設備工事に関するものをつかさどる。 1 建設工事の設計に関すること。 2 建設工事費の積算に関すること。 3 建設工事の施工の促進、監督及び検査に関すること。 4 建設工事 各号に掲げる事務で土木工事に関するものをつかさどる。

62条 (設備課の所掌事務)

1項 設備課は、 第59条 《建設課の所掌事務 建設課は、次に掲げる…》 事務で建築工事、土木工事及び設備工事に関するものをつかさどる。 1 建設工事の設計に関すること。 2 建設工事費の積算に関すること。 3 建設工事の施工の促進、監督及び検査に関すること。 4 建設工事 各号に掲げる事務で設備工事に関するものをつかさどる。

63条 (装備課の所掌事務)

1項 装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。

2号 装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること。

3号 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること。

4号 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること。

5号 調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること。

6号 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。

7号 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。

8号 第3号から前号までに掲げるもののほか、調達品及びこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること。

9号 地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。

2項 長崎防衛支局装備課は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第5号まで、第8号及び第9号に掲げる事務をつかさどる。

64条 (建設計画官の所掌事務)

1項 建設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第59条 《建設課の所掌事務 建設課は、次に掲げる…》 事務で建築工事、土木工事及び設備工事に関するものをつかさどる。 1 建設工事の設計に関すること。 2 建設工事費の積算に関すること。 3 建設工事の施工の促進、監督及び検査に関すること。 4 建設工事 各号に掲げる事務に関する企画、立案及び総括に関すること。

2号 建設工事の実施の計画に関すること。

3号 建設工事に関する統計に関すること。

4号 前2号及び 第59条 《建設課の所掌事務 建設課は、次に掲げる…》 事務で建築工事、土木工事及び設備工事に関するものをつかさどる。 1 建設工事の設計に関すること。 2 建設工事費の積算に関すること。 3 建設工事の施工の促進、監督及び検査に関すること。 4 建設工事 各号に掲げる事務に関する争訟に関すること。

2項 熊本防衛支局の建設計画官は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第60条 《建築課の所掌事務 建築課は、前条各号に…》 掲げる事務で建築工事に関するものをつかさどる。 から 第62条 《設備課の所掌事務 設備課は、第59条各…》 号に掲げる事務で設備工事に関するものをつかさどる。 までに規定する事務に関する企画、立案及び総括に関すること。

2号 前項第2号及び第3号に掲げる事務

3号 第60条 《建築課の所掌事務 建築課は、前条各号に…》 掲げる事務で建築工事に関するものをつかさどる。 から 第62条 《設備課の所掌事務 設備課は、第59条各…》 号に掲げる事務で設備工事に関するものをつかさどる。 までに規定する事務及び前号に掲げる事務に関する争訟に関すること。

64条の2 (課等の所掌事務の特例)

1項 東海防衛 支局長 は、必要があると認めるときは、施設企画課の事務( 第15条第1項第2号 《地方調整課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 企画部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 法第4条第1項第1号から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑か に掲げる事務に限る。)の一部を東海防衛支局の他の課等において処理させることができる。

65条 (地方防衛事務所)

1項 地方防衛局又は地方防衛支局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、地方防衛事務所を置く。

66条 (地方防衛事務所の名称及び位置)

1項 地方防衛事務所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

67条 (地方防衛事務所の所掌事務)

1項 地方防衛事務所は、地方防衛局又は地方防衛支局の所掌事務の一部を分掌する。

68条 (その他の機関)

1項 地方防衛局長は、地方防衛局、地方防衛支局又は地方防衛事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、防衛大臣の承認を得て、所要の地に、出張所又は工事事務所を設けることができる。

69条 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、地方防衛局及び地方防衛支局の内部組織並びに地方防衛事務所の管轄区域、所掌事務及び内部組織は、防衛大臣が定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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