附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年9月1日から施行する。
2条 (防衛施設庁組織規則の廃止)
1項 防衛施設庁組織規則(2001年内閣府令第5号)は、廃止する。
3条 (労務管理官の職務の特例)
1項 労務管理官は、
第3条第2項
《2 労務管理官は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 駐留軍及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定以下「相互防衛援助協定」という。に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員以下「駐留軍等」という。並びに
に規定する事務のほか、2028年5月16日までの間、 駐留軍 関係離職者等臨時措置法(1958年法律第158号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
4条 (地方防衛局総務部の所掌事務の特例)
1項 地方防衛局総務部(南関東防衛局及び沖縄防衛局を除く。)は、
第4条
《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 地方防衛局の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。 3 地方防衛局の職員の補充に関すること。 4 礼式及び服制に関すること。
に規定する事務のほか、2028年5月16日までの間、 駐留軍 関係離職者等臨時措置法の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
5条 (地方防衛局企画部の所掌事務の特例)
1項 地方防衛局企画部は、
第5条
《企画部の所掌事務 企画部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 防衛省設置法以下「法」という。第4条第1項第1号から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するた
に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
6条 (沖縄防衛局企画部次長の設置期間の特例)
1項 沖縄防衛局企画部次長のうち1人は、2031年3月31日まで置かれるものとする。
7条 (沖縄防衛局調達部次長の設置期間の特例)
1項 沖縄防衛局調達部次長のうち1人は、2031年3月31日まで置かれるものとする。
8条 (調達調整官の設置期間の特例)
1項 調達調整官は、2031年3月31日まで置かれるものとする。
9条 (地方防衛局総務部総務課の所掌事務の特例)
1項 地方防衛局総務部総務課(南関東防衛局及び沖縄防衛局を除く。)は、
第10条第1項
《総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 機密に関すること。 2 地方防衛局の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。 3 地方防衛局の職員の補充に関すること。 4 礼式及び服制に関すること。 5 地方防衛局の職
各号に掲げる事務(東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務部総務課にあっては、同条第2項各号に掲げる事務)のほか、2028年5月16日までの間、 駐留軍 関係離職者等臨時措置法の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
10条 (地方防衛局企画部地方調整課の所掌事務の特例)
1項 地方防衛局企画部地方調整課は、
第15条
《地方調整課の所掌事務 地方調整課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 企画部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 法第4条第1項第1号から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務のう
に規定する事務のほか、2027年3月31日までの間、 駐留軍 再編特別措置法第4条第1項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第5条第1項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定、再編関連振興特別地域の指定、再編関連振興特別地域整備計画の作成並びに再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
2項 沖縄防衛局企画部地方調整課は、
第15条第5項
《5 沖縄防衛局の地方調整課は、第1項の規…》
定にかかわらず、同項第1号、第2号他課の所掌に属するものを除く。及び第4号から第6号までに掲げる事務をつかさどる。
及び前項に規定する事務のほか、2032年3月31日までの間、沖縄県における 駐留軍 用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(1995年法律第102号。以下「 駐留軍用地跡地利用特別措置法 」という。)第8条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第19条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務(沖縄に関する特別行動委員会最終報告による返還等に係るものに限る。)をつかさどる。
11条 (地方防衛局企画部施設対策計画課の所掌事務の特例)
1項 地方防衛局企画部施設対策計画課は、
第17条
《施設対策計画課の所掌事務 施設対策計画…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次条第1項第1号及び第3号並びに第19条第1項各号に掲げる事務に関する計画及び当該事務の実施についての調整に関すること。 2 次条第1項第2号に掲げる事務 2
に規定する事務のほか、 駐留軍 再編特別措置法第6条の規定が効力を有する間、同条の規定による再編交付金の交付に関する事務をつかさどる。
12条 (北海道防衛局等の企画部周辺環境整備課の所掌事務の特例)
1項 北海道防衛局、東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の企画部周辺環境整備課は、
第18条
《周辺環境整備課の所掌事務 周辺環境整備…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛施設周辺環境整備法第3条第1項及び第8条の規定による措置に関すること防音対策課の所掌に属するものを除く。。 2 防衛施設周辺環境整備法第9条第2項の規定によ
に規定する事務のほか、前条に規定する事務をつかさどる。
13条 (沖縄防衛局企画部連絡調整課の所掌事務の特例)
1項 沖縄防衛局企画部連絡調整課は、
第15条の3
《連絡調整課の所掌事務 連絡調整課は、法…》
第4条第1項第12号及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する事務他課の所掌に属
に規定する事務のほか、2032年3月31日までの間、 駐留軍 用地跡地利用特別措置法第8条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第19条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務(沖縄防衛局企画部地方調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
14条 (沖縄防衛局企画部周辺環境整備課の所掌事務の特例)
1項 沖縄防衛局企画部周辺環境整備課は、
第18条第3項
《3 沖縄防衛局の周辺環境整備課は、第1項…》
の規定にかかわらず、同項第1号、第3号前条第2項に掲げるものを除く。及び第4号に掲げる事務をつかさどる。
に規定する事務のほか、2032年3月31日までの間、 駐留軍 用地跡地利用特別措置法第8条第7項の規定による措置のうち、道路に係るものに関する事務をつかさどる。
15条 (沖縄防衛局管理部返還対策課の所掌事務の特例)
1項 沖縄防衛局管理部返還対策課は、
第45条
《装備部に置く課 装備部に、次に掲げる課…》
を置く。 装備企画課 装備第一課 装備第二課
に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
附 則(2008年3月31日防衛省令第3号) 抄
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年4月18日防衛省令第5号)
1項 この省令は、 駐留軍 関係離職者等臨時措置法及び 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 の一部を改正する法律(2008年法律第17号)の施行の日から施行する。
附 則(2009年3月31日防衛省令第4号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日防衛省令第6号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日防衛省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年4月1日防衛省令第6号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日防衛省令第7号) 抄
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日防衛省令第8号) 抄
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年4月6日防衛省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第2条
《会計監査官 地方防衛局に、それぞれ会計…》
監査官1人を置く。 2 会計監査官は、地方防衛局長の命を受けて、地方防衛局の所掌事務に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
の規定による改正後の 防衛省職員給与施行規則 の規定は、2012年4月1日から適用する。
附 則(2013年5月16日防衛省令第8号)
1項 この省令は、 駐留軍 関係離職者等臨時措置法及び 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 の一部を改正する法律(2013年法律第15号)の施行の日から施行する。
附 則(2013年5月16日防衛省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年4月10日防衛省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年6月30日防衛省令第13号)
1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。
附 則(2015年10月1日防衛省令第17号)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年1月29日防衛省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月25日防衛省令第7号)
1項 この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。
附 則(2016年3月31日防衛省令第9号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日防衛省令第7号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年12月27日防衛省令第17号)
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
附 則(2018年4月13日防衛省令第4号)
1項 この省令は、 駐留軍 関係離職者等臨時措置法及び 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 の一部を改正する法律(2018年法律第13号)の施行の日から施行する。
附 則(2018年10月17日防衛省令第7号)
1項 この省令は、2018年12月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の 地方防衛局組織規則 に規定する東海防衛支局建築課、土木課及び建設計画官の所掌に係る契約及び当該契約に関する行為(以下「 契約等 」という。)については、この省令による改正後の同規則に規定する近畿中部防衛局調達部各課の所掌に係る 契約等 とみなす。
附 則(2019年3月29日防衛省令第5号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日防衛省令第3号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日防衛省令第4号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日防衛省令第3号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日防衛省令第4号)
1項 この省令は、 駐留軍 関係離職者等臨時措置法及び 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 の一部を改正する法律(2023年法律第8号)の施行の日から施行する。
附 則(2023年3月31日防衛省令第5号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年4月21日防衛省令第7号)
1項 この省令は、2023年4月21日から施行する。
附 則(2023年8月2日防衛省令第10号)
1項 この省令は、 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2023年8月2日防衛省令第11号)
1項 この省令は、 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2024年3月29日防衛省令第5号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。