駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則《別表など》

法番号:2007年防衛省令第11号

略称: 米軍再編特別措置法施行規則・米軍再編特措法施行規則・米軍再編法施行規則・在日米軍再編特措法施行規則

本則 >   附則 >  

別表第1 (第3条関係)

百ヘクタール以上の減少

マイナス1

十ヘクタール以上百ヘクタール未満の減少

マイナス0・5

十ヘクタール未満の減少

マイナス0・1

増減なし

十ヘクタール未満の増加

0・1

十ヘクタール以上百ヘクタール未満の増加

0・5

百ヘクタール以上の増加

1

別表第2 (第3条関係)

1

工作物の整備なし

2

他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊が訓練のために新たに使用するための工作物の整備

0・1

3

駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更のための工作物の整備(4の項から6の項までに掲げるもの及び当該工作物の廃止を除く。

0・5

4

駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更のための飛行場施設又は港湾施設の整備で大規模でないもの

1

5

駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更のための飛行場施設又は港湾施設の整備で大規模なもの

3

6

駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更のための二以上の滑走路を整備する飛行場施設の整備であって、港湾施設の整備を伴うもの(新たに防衛施設を設置するものに限る。

4

備考 この表において「大規模」とは、埋立てによる土地の形質の変更を伴う500メートル以上の岸壁又は二以上の滑走路を整備するものをいう。

別表第3 (第3条関係)

2,500人以上の減少

マイナス1・5

1,000人以上2,500人未満の減少

マイナス1

250人以上1,000人未満の減少

マイナス0・5

250人未満の減少

マイナス0・1

人員数の増減なし

250人未満の増加

0・1

250人以上1,000人未満の増加

0・5

1,000人以上2,500人未満の増加

1

2,500人以上の増加

1・5

駐留軍のアメリカ合衆国への移転のための減少(減少する人員数が特定できない場合に限る。

マイナス0・5

別表第4 (第3条関係)

十ヘクタール未満

0・1

十ヘクタール以上百ヘクタール未満

0・5

百ヘクタール以上千ヘクタール未満

1

千ヘクタール以上二千ヘクタール未満

2

二千ヘクタール以上

3

別表第5 (第3条関係)

艦船及び航空機の数及び種類の変化並びに弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両の配備なし

航空機の八十一機以上の減少

マイナス5

航空機の四十一機以上八十機以下の減少

マイナス4

航空機の二十一機以上四十機以下の減少

マイナス3

航空機の十一機以上二十機以下の減少

マイナス2

航空機の十機以下の減少

マイナス1

航空機の十機以下の増加

1

航空機の十一機以上二十機以下の増加

2

航空機の二十一機以上四十機以下の増加

3

航空機の四十一機以上八十機以下の増加

4

航空機の八十一機以上の増加

5

艦船の原子炉を設置したものへの変更

2

弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両の配備

備考 弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両は、2007年度までに沖縄県に所在する防衛施設に配備されたものに限る。

別表第6 (第3条関係)

1

使用の態様の変化なし

2

他の防衛施設に所在する部隊の新たな使用(3の項及び4の項に掲げるものを除く。

1

3

他の防衛施設に所在するターボジェット発動機を有する航空機を保有する部隊の新たな使用(1,000歳飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、築城飛行場及び新田原飛行場におけるものに限る。

1・五(当該使用に係る日数の上限が定められている場合であって、当該上限が、28日以下のときは1・三五、29日以上42日以下のときは1・四二五

4

他の防衛施設に所在するターボジェット発動機を有する航空機を保有する部隊の新たな使用であって、空母艦載機の離陸及び着陸の頻繁な実施を伴う訓練によるもの(新たに設置される防衛施設におけるものに限る。

2

5

当該防衛施設に所在する航空機を保有する部隊又は機関の使用の減少

マイナス0・七五(沖縄県の区域における場合にあっては、マイナス7・五

別表第7 (第3条関係)

十未満

0・1

十以上百未満

0・5

百以上千未満

1

千以上二千未満

2

二千以上

3

別表第8 (第3条関係)

1

他の項に掲げる進捗状況の段階以外のもの

十分の1

2

施設の設計のための調査を行っている段階(他に施設の整備のための工事を行っていない場合に限る。又は環境影響評価(環境影響評価法(1997年法律第81号)第2条第1項に規定する環境影響評価をいう。以下同じ。)を行っている段階

4分の1

3

施設の整備のための工事(環境影響評価が必要な工事を伴う駐留軍等の再編にあっては当該工事)を行っている段階

3分の2

4

再編実施交付年度が2007年度から2010年度までの間である場合であって、当該再編実施交付年度から起算して5年間

1

5

再編実施交付年度が2011年度又は2012年度である場合であって、当該再編実施交付年度から2014年度までの間

6

再編実施交付年度が2013年度から2028年度までの間である場合であって、当該再編実施交付年度から起算して2年間

7

再編実施交付年度が2029年度から2031年度までの間である場合であって、当該再編実施交付年度の間

8

上限終了年度が2013年度までの間である場合であって、当該上限終了年度の翌年度から2016年度までの間

2分の1を中欄に掲げる期間の年数で除して得た数値を前年度の計画進捗率から減じて得た数値

9

上限終了年度が2014年度から2029年度までの間である場合であって、当該上限終了年度の翌年度から2年間

10

上限終了年度が2030年度である場合であって、2031年度の間

2分の1

別表第9 (第8条関係)

1

遅延した最初の年度(2の項に掲げるものを除く。

十分の1

2

遅延が再編関連特定周辺市町村の行為(不作為を含む。)に起因する場合の遅延した年度

3

1の項に掲げる年度に生じた遅延が継続した年度

4

1の項又は3の項に掲げる年度の翌年度(3の項に掲げる年度を除く。

別表第8に掲げる割合から十分の1を控除した割合

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。