附 則
1条 (施行期日)
2条 (2023年度から2031年度までの間における計画点数の修正に関する特例)
1項 2023年度から2031年度までの間において、
第8条第1項
《駐留軍等の再編の内容のうち特定できなかっ…》
た事項を特定した場合又は第3条各号に掲げる数値若しくは割合の算定の基礎となる事項に変更がある場合には、それらの数値又は割合は、当該特定又は変更に応じて修正するものとする。
の規定により
第3条第14号
《定義 第3条 この章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 面積点数 :dfn: 1の駐留軍等の再編について、法第5条第1項に規定する再編関連特定防衛施設の周辺地域をその区域とする市町村以下「対象
の 計画点数 の修正を行う対象市町村のうち、当該修正を行う年度前の計画点数(同条第13号の計画進捗率が3分の2の割合のものに限る。)が
第8条第3項
《3 前項の場合において、修正を行った年度…》
以後の計画点数が、修正前の最後の年度の計画点数の2分の1を下回るときは、修正前の最後の年度の計画点数に2分の1を乗じて得た数値とする。 この場合において、修正を行った年度後に計画進捗率が変化するときは
の規定の適用を受けているものについては、交付終了年度までの間、国の行為(不作為を含む。)又は自然現象に起因して計画進捗率が3分の2の割合が継続する場合の、同条第2項の規定の適用については、同項中「 再編点数 から当該年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に当該年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を当該修正を行った年度から当該駐留軍等の再編に係る交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値」とあるのは、「修正を行う年度前の計画点数とする。この場合において、交付終了年度の計画点数は、再編点数から交付終了年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値」とする。
附 則(2007年8月29日防衛省令第12号)
1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
附 則(2013年3月29日防衛省令第6号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行し、この省令による改正後の 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則 (以下「 新省令 」という。)
第1条
《再編関連特定周辺市町村の範囲 駐留軍等…》
の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令以下「令」という。第2号に掲げる市町村は、その区域が次に掲げる事由のいずれかに該当するものに限る。 1 駐留軍等の再編が駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又
の規定は同日以後の 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法
第5条第1項
《防衛大臣は、再編関連特定防衛施設の周辺地…》
域をその区域とする市町村政令で定める範囲内のものに限る。について、前条第1項各号に掲げる事由による当該再編関連特定防衛施設の周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し
の規定による再編関連特定周辺市町村の指定について、 新省令
第3条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 面積点数 :dfn: 1の駐留軍等の再編について、法第5条第1項に規定する再編関連特定防衛施設の周辺地域をその区域とする市町村以下「対象市町村
の規定は新省令第1条に掲げる事由のいずれかに該当するものとして再編関連特定周辺市町村の指定を受けた市町村に係る再編交付金の算定又は同日以後の 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則
第8条
《点数等の修正 駐留軍等の再編の内容のう…》
ち特定できなかった事項を特定した場合又は第3条各号に掲げる数値若しくは割合の算定の基礎となる事項に変更がある場合には、それらの数値又は割合は、当該特定又は変更に応じて修正するものとする。 2 前項の数
の規定による点数等の修正について適用する。ただし、新省令第2条に規定する算定方法による音響の影響度の算定に必要な情報が得られない場合又は 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2013年防衛省令第5号)による改正前の 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則 (1974年総理府令第43号)
第1条
《第1種区域、第2種区域及び第3種区域の指…》
定に係る算定方法 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令以下「令」という。第8条の防衛省令で定める算定方法は、次の算式により時間帯補正等価騒音レベルを算定する方法とする。 2 前項の算定方
に規定する算定方法により算定した値を用いて 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 (1974年法律第101号)
第4条
《住宅の防音工事の助成 国は、政令で定め…》
るところにより自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が著しいと認めて防衛大臣が指定する防衛施設の周辺の区域以下「第1種区域」という。に当該指定の際現に所在する住宅人
に規定する区域の指定がされている防衛施設の周辺の市町村を新たに再編関連特定周辺市町村に指定する場合における再編関連特定周辺市町村の指定、再編交付金の算定又は再編交付金に係る点数等の修正については、なお従前の例によることができる。
附 則(2014年2月27日防衛省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日防衛省令第7号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月26日防衛省令第4号) 抄
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日防衛省令第3号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日防衛省令第5号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。