制定文
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 (2007年政令第268号)
第7条第3項
《3 法第11条第2項の規定により算定する…》
交付金の額は、第1項第7号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して文部科学省令・防
の規定に基づき、 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第7条第3項の額の算定に関する命令 を次のように定める。
1項 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令
第7条第3項
《3 法第11条第2項の規定により算定する…》
交付金の額は、第1項第7号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して文部科学省令・防
の規定により加算する額は、 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 (2007年法律第67号。以下「 法 」という。)
第11条第2項
《2 国は、再編関連振興特別地域整備計画に…》
基づく事業のうち、別表に掲げる事業で駐留軍等の再編による地域社会への影響の内容及び程度を考慮して速やかに実施することが必要なものとして政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付す
の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から1を控除して得た数を乗じて算定するものとする。